○彦根市河瀬財産区議会議員の報酬および費用弁償に関する条例
| (平成2年3月22日条例第5号) |
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(報酬)
第1条 議会の議長、副議長および議員の報酬は、次の表のとおりとする。
| 職名 | 報酬額 |
| 議長 | 年額 23,000円 |
| 副議長 | 〃 20,000円 |
| 議員 | 〃 17,000円 |
第2条 議長、副議長および議員にはその職についた日からそれぞれ報酬を支給する。
第3条 議長、副議長および議員が任期満了、辞職、死亡等によりその職を離れたときは、その日までの報酬を支給する。
(費用弁償)
第4条 議長、副議長および議員が公務を行うために要する費用として、彦根市職員等の旅費に関する条例(昭和40年彦根市条例第5号)の例により費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、市長等の相当旅費額とする。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成11年2月26日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の彦根市河瀬財産区議会議員の報酬および費用弁償に関する条例の規定は、平成11年4月1日から適用する。
付 則(平成19年7月5日条例第21号)
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この条例は、公布の日から施行し、改正後の彦根市河瀬財産区議会議員の報酬および費用弁償に関する条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。