○彦根市教育委員会会議規則
| (昭和31年10月15日教委規則第8号) |
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第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、彦根市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)その他教育委員会の議事の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の種類等)
第2条 会議は、定例会および臨時会とする。
2 定例会は、毎月1回招集するものとし、会期は、1日とする。
3 臨時会は、教育長が必要であると認めるとき、または法第14条第2項の規定に基づき委員定数の3分の1以上の委員から会議に付議すべき事件を示して会議の招集の請求があったときに招集するものとし、会期は、1日とする。
4 教育委員会は、議決により前2項の会期を延長することができる。
(会議の招集)
第3条 会議の招集は、会議開催の場所および日時ならびに会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。
2 会議の招集を行った場合には、教育長は、直ちに会議開催の場所および日時ならびに会議に付議すべき事件を告示するものとする。
3 教育長は、会議招集の通知または告示を行った後に急を要する事件が生じたときは、前2項の規定にかかわらず、直ちに会議に付議することができる。
(参集)
第4条 教育長および委員は、招集の当日、指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。
2 教育長は、招集の当日に参集することができない事由が生じたときは、その旨を教育長職務代理者に報告するものとする。
3 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を明らかにして会議開会前までに、教育長に届け出なければならない。
(会議の開会等)
第5条 会議の開会、休憩および閉会は、教育長が行う。
(会議の順序)
第6条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前回の会議の議事録(以下「会議録」という。)の承認
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
(職員の出席)
第7条 教育長は、必要があると認めるときは、事案に係る事務局の職員(以下「職員」という。)を会議に出席させ、当該事案の報告もしくは説明または意見の陳述をさせることができる。
(関係者の出席)
第8条 教育長は、必要があると認めるときは、関係者を会議に出席させ、説明または意見を求めることができる。
(会議の公開)
第9条 会議は、公開する。ただし、法第14条第7項ただし書の規定により、これを公開しないことができる。
2 教育長は、会議を非公開としたときは、教育長の指定した者以外の者を会議場の外へ退出させなければならない。
(動議)
第10条 委員は、動議を提出することができる。
2 教育長は、動議が提出されたときは、会議に諮って、これを議題としなければならない。
(発言)
第11条 動議を提出し、または討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。
2 教育長は、委員2人以上が発言を求めたときは、先に発言を求めたと認めた者に発言させるものとする。
(発言の制限)
第12条 委員は、一の議題の審議中は、他の議題について発言することができない。
(採決)
第13条 教育長は、議題について論旨が尽きたと認めるときは、会議に諮って採決しなければならない。
(採決の方法)
第14条 教育長は、順次、各委員の賛否の意見を求めて採決する。
2 前項の規定にかかわらず、教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って、記名もしくは無記名の投票または挙手によって採決することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、教育長は、議題に対して異議を唱える委員がないときは、採決の手続をとらず、全会一致をもって議決したものと認め、その旨を宣言することができる。
(修正動議)
第15条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。
2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 全ての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。
(傍聴)
第16条 会議は、教育長に申し出て傍聴することができる。ただし、法第14条第7項ただし書の規定により、会議を公開しないこととしたときは、この限りでない。
2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。
(請願)
第17条 教育委員会に請願しようとする者は、請願書を提出しなければならない。
2 請願書には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日ならびに請願者の住所および氏名を記載するものとし、氏名を署名しない場合にあっては、押印をしなければならない。この場合において、請願者が法人であるときは、「住所および氏名」とあるのは「所在地、名称および代表者の氏名」と、「氏名を署名しない場合」とあるのは「代表者が氏名を署名しない場合」とする。
3 教育長は、請願書が提出されたときは、これを受理し、誠実に処理しなければならない。
4 教育長は、必要があると認めるときは、請願をした者に対し、会議への出席を求め、直接その趣旨を述べさせることができる。
(会議録)
第18条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。
(会議録の作成)
第19条 会議録は、教育長が職員のうちから指名して、これを作成させる。
2 会議録には、教育長、出席委員およびこれを調整した職員が署名しなければならない。
(会議録の記載事項)
第20条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会および閉会に関する事項
(2) 教育長および出席委員の氏名
(3) 会議に出席した関係者の氏名ならびに職員の職および氏名
(4) 教育長等の報告の要旨
(5) 議題および議事の大要
(6) 議題となった動議を提出した者の氏名
(7) 質問または討論をした者の氏名およびその要旨
(8) 議決事項
(9) その他教育長が会議において必要と認めた事項
(異議)
第21条 会議録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、教育長は、これを会議に諮って決定する。
(会議録の公表)
第22条 教育長は、第19条第2項の規定による署名の後、会議録を公表するものとする。ただし、法第14条第7項ただし書の規定により公開しないこととした事件に係る部分については、この限りでない。
[第19条第2項]
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、会議および議事運営について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
この規則施行と同時に彦根市教育委員会会議規則(昭和23年教育委員会規則第1号)は、これを廃止する。
付 則(平成22年2月1日教委規則第2号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成22年2月1日から施行する。
(彦根市教育委員会会議規則の一部改正)
2 彦根市教育委員会会議規則(昭和31年彦根市教育委員会規則第8号)の一部を次のように改正する。
(略)
付 則(平成27年1月29日教委規則第2号)
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1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の彦根市教育委員会事務局組織規則、彦根市教育委員会会議規則、彦根市教育委員会公告式規則、彦根市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則、彦根市教育委員会公印規則および彦根市教育委員会会議傍聴規則の規定は適用せず、この規則による改正前のこれらの規則の規定は、なおその効力を有する。
付 則(平成29年7月27日教委規則第7号)
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この規則は、平成29年7月27日から施行する。
付 則(令和3年3月25日教委規則第5号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。