○彦根市教育委員会に対する事務委任規則
| (昭和40年3月30日規則第22号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を彦根市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する事項を定めるものとする。
(教育委員会に委任する事項)
第2条 次に掲げる事項は、教育委員会に委任する。
(1) 学校基本調査の実施に関すること。
(2) 諸収入金の収入および支出を命令すること。
(3) 教育委員会の所管に係る収入事務に関すること。(ただし、異例または重大なものを除く。)
(4) 教育委員会の所管に係る支出負担行為のうち軽易定例または既定標準によるもの。
(5) 1件500,000円未満の教育財産の処分に関すること。ただし、彦根市公有財産事務取扱規則(昭和39年彦根市規則第12号)別表に規定する土地および建物を除く。
(6) 教育委員会に関する予算の範囲内において1件1,000,000円未満の物件、労力その他の供給に係る契約の締結(総務部契約監理室がその事務を行うものを除く。)に関すること。
(7) 教育委員会に関する予算の範囲内において、1件2,000,000円未満の工事の執行(総務部契約監理室がその事務を行うものを除く。)に関すること。ただし、設計の変更により金額が増額する場合においては、50,000円未満のものに限る。
(8) 図書館、博物館、公民館その他の社会教育に関する教育機関(以下「特定社会教育機関」という。)の設置、管理および廃止に関すること(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第7号から第9号までおよび第12号に掲げる事務のうち、特定社会教育機関のみに係るものを含む。)。
(9) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8の規定に基づく放課後児童健全育成事業に関すること。
付 則 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和46年10月1日規則第19号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和47年3月27日規則第10号)
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この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
付 則(昭和53年4月28日規則第18号)
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この規則は、昭和53年5月1日から施行する。
付 則(昭和53年8月3日規則第27号)
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この規則は、昭和53年8月3日から施行する。
付 則(昭和54年4月1日規則第8号)抄
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(施行期日)
第1条 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
付 則(昭和54年10月1日規則第18号)
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この規則は、昭和54年10月1日から施行する。
付 則(昭和54年12月25日規則第20号)
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この規則は、昭和55年1月1日から施行する。
付 則(昭和58年4月1日規則第25号)
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この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
付 則(昭和60年3月28日規則第7号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成4年4月1日規則第20号)
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この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付 則(平成12年7月13日規則第57号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
付 則(平成16年5月11日規則第22号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成17年6月30日規則第57号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成23年9月29日規則第39号)
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この規則は、平成23年10月1日から施行する。
付 則(平成24年11月30日規則第36号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成28年12月26日規則第51号)
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この規則は、平成29年1月1日から施行する。
付 則(平成29年4月1日規則第37号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(平成31年3月22日規則第5号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付 則(令和元年6月4日規則第5号の2)
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この規則は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第26号)の施行の日から施行する。
付 則(令和2年4月1日規則第14号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和2年12月28日規則第68号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。