○彦根市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則
(昭和31年10月15日教委規則第11号)
改正
昭和46年11月6日教委規則第3号
昭和51年3月29日教委規則第2号
平成3年3月27日教委規則第1号
平成14年3月29日教委規則第17号
平成20年3月24日教委規則第9号
平成21年2月26日教委規則第1号
平成27年1月29日教委規則第2号
第1条 彦根市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第2項各号に掲げる事務および次に掲げる事務を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 1件50万円を超える教育財産の取得を申し出ること。
(2) 学校、図書館および公民館の敷地を選定すること。
(3) 1件100万円以上の工事の計画を策定すること。
(4) 社会教育委員、公民館運営審議会委員その他の教育関係委員を委嘱すること。
(5) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
(6) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、またはこれを変更すること。
(7) 前各号のほか教育委員会の会議で必要と認めた事項
第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の会議に付議しなければならない。
第3条 教育長は、緊急を要するため教育委員会が会議を開く時間的余裕がないと認められるときは、法第25条第2項各号に掲げる事務および第1条各号に掲げる事務について、臨時に代理することができる。
第4条 教育長は、次に掲げる事項について次の教育委員会の会議においてこれを報告し、その承認を得なければならない。
(1) 第1条の規定により委任された事務で重要なものに関すること。
(2) 前条の規定により臨時に代理した事務に関すること。
第5条 教育長は、次に掲げる事務について、専決することができる。
(1) 教育委員会事務局および教育機関の職員のうち、係長またはこれに相当する職以下の職員の任免その他の人事に関すること。(分限処分および懲戒処分を除く。)
(2) 県費負担教職員のうち、彦根市職員の管理職員等の範囲を定める規則(昭和41年彦根市公平委員会規則第2号)に規定する管理職員等以外の職員の任免その他の人事に関すること。(分限処分および懲戒処分を除く。)
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に規定する休職に関すること。
2 教育長は、前項の規定により専決した場合において、必要があると認めるときは、次の教育委員会の会議においてその概要を報告するものとする。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
この規則施行と同時に彦根市教育委員会教育長事務委任規程(昭和23年彦根市教育委員会規程第1号)は、これを廃止する。
付 則(昭和46年11月6日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和51年3月29日教委規則第2号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
付 則(平成3年3月27日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
付 則(平成14年3月29日教委規則第17号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付 則(平成20年3月24日教委規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成21年2月26日教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成27年1月29日教委規則第2号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の彦根市教育委員会事務局組織規則、彦根市教育委員会会議規則、彦根市教育委員会公告式規則、彦根市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則、彦根市教育委員会公印規則および彦根市教育委員会会議傍聴規則の規定は適用せず、この規則による改正前のこれらの規則の規定は、なおその効力を有する。