○彦根市教育委員会事務局組織規則
| (昭和31年4月26日教委規則第3号) |
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目次
第1章 総則(第1条)
第2章 事務局の分掌(第2条-第5条)
第3章 事務局の職員および事務処理(第6条-第9条)
付則
第1章 総則
(この規則の目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定により彦根市教育委員会事務局の組織につき定めをなすことを目的とする。
第2章 事務局の分掌
(課等の設置)
第2条 教育委員会事務局(以下「事務局」という。)に次の課、彦根城博物館および係(以下「課等」という。)を置く。
| 教育総務課 総務係 施設係 | |
| 学校教育課 管理係 教職員係 指導係 保健安全・学校体育係 | |
| 学校ICT推進課 | |
| 学校支援・人権・いじめ対策課 人権教育係 学校支援・いじめ対策係 | |
| 生涯学習課 生涯学習係 子ども支援係 | |
| 彦根城博物館 彦根城博物館の管理運営に関する規則(昭和62年彦根市教育委員会規則第1号。以下「博物館規則」という。)第15条に定める課および係 | |
(分掌事務)
第3条 前条に規定する課等の分掌事務は、次のとおりとする。
| 教育総務課 | |
| 総務係 | |
| (1) | 教育委員会の会議およびその庶務に関すること。 |
| (2) | 職印および庁印の管守に関すること。 |
| (3) | 事務局および学校その他の教育機関の市費支弁職員の任免、給与その他人事に関すること。 |
| (4) | 教育委員会規則の制定および改廃に関すること。 |
| (5) | 教育の調査および統計に関すること。 |
| (6) | 通学区域の設定または変更に関すること。 |
| (7) | 通学区域審議会に関すること。 |
| (8) | 文書の収受および発送に関すること。 |
| (9) | 学校その他の教育機関の設置、管理および廃止に関すること。 |
| (10) | 学校(幼稚園を除く。以下同じ。)の教材、教具その他の物品の整備に関すること。 |
| (11) | 教育委員会の所掌に係る歳出予算および決算の総括に関すること。 |
| (12) | 教育目的のための基本財産および積立金の管理に関すること。 |
| (13) | 教育に関する事務の管理および執行の状況の点検および評価等に関すること。 |
| (14) | 事務局内の事務事業の調整その他他課等に属しないこと。 |
| (15) | 課内の庶務その他課内の他係に属しないこと。 |
| 施設係 | |
| (1) | 学校施設の営繕に関すること。 |
| (2) | 学校施設の建設計画に関すること。 |
| (3) | 学校の校舎その他の施設および設備の整備調査に関すること。 |
| (4) | 学校の適正規模および適正配置に関すること。 |
| 学校教育課 | |
| 管理係 | |
| (1) | 学齢簿の編成保管に関すること。 |
| (2) | 児童および生徒の就学および転入に関すること。 |
| (3) | 就学援助および奨学金に関すること。 |
| (4) | 課内の庶務その他課内の他係に属しないこと。 |
| 教職員係 | |
| (1) | 県費負担教職員の服務その他人事に関すること。 |
| (2) | 教職員の研修に関すること。 |
| (3) | 県費負担教職員に係る職員団体に関すること。 |
| 指導係 | |
| (1) | 学校の運営および組織編成に関すること。 |
| (2) | 教育課程および学習指導(保健体育を除く。)に関すること。 |
| (3) | 特別支援教育に関すること。 |
| (4) | キャリア教育および進路指導に関すること。 |
| (5) | 学校図書館教育に関すること。 |
| (6) | 教科書その他教材に関すること。 |
| (7) | 県費負担教職員(退職者を含む。)の叙勲・表彰に関すること。 |
| 保健安全・学校体育係 | |
| (1) | 学校保健および学校安全に関すること。 |
| (2) | 通学路に関すること。 |
| (3) | 学校における体育の指導その他学校体育に関すること。 |
| (4) | 学校における食育の推進(彦根市学校給食センターの管理運営に関する規則(平成27年彦根市教育委員会規則第9号)第5条に規定する彦根市学校給食センターの分掌事務に関するものを除く。)に関すること。 |
| (5) | 彦根市学校給食センターとの連絡調整に関すること。 |
| 学校ICT推進課 | |
| (1) | 学校教育の情報化に係る施策の企画および調整に関すること。 |
| (2) | ICTを活用した学校教育の推進に関すること。 |
| (3) | 学校におけるICT環境の整備に関すること。 |
| (4) | 学校の校務の情報化に関すること。 |
| (5) | 課内の庶務に関すること。 |
| 学校支援・人権・いじめ対策課 | |
| 人権教育係 | |
| (1) | 人権教育の総合的な企画および指導に関すること。 |
| (2) | 人権教育に係る連絡調整に関すること。 |
| (3) | 学校における多文化共生の推進に関すること。 |
| (4) | 中学生の北米交流に関すること。 |
| (5) | 彦根市広野教育集会所に関すること。 |
| (6) | 課内の庶務その他課内の他係に属しないこと。 |
| 学校支援・いじめ対策係 | |
| (1) | いじめ等に係る生徒指導に関すること。 |
| (2) | 不登校対策に関すること。 |
| (3) | 外国人児童および生徒の支援に関すること。 |
| 生涯学習課 | |
| 生涯学習係 | |
| (1) | 生涯学習の企画および調整に関すること。 |
| (2) | 生涯学習および社会教育の推進に関すること。 |
| (3) | 公民館の管理に関すること。 |
| (4) | 社会教育委員および公民館運営審議会に関すること。 |
| (5) | 青少年活動の推進に関すること。 |
| (6) | 社会教育における人権教育の推進に関すること。 |
| (7) | 社会教育関係団体の育成指導に関すること。 |
| (8) | 地域の教育力の推進に関すること。 |
| (9) | 彦根ユネスコ協会に関すること。 |
| (10) | 彦根市荒神山自然の家に関すること。 |
| (11) | 課内の庶務その他課内の他係に属しないこと。 |
| 子ども支援係 | |
| 放課後児童健全育成に関すること。 | |
| 彦根城博物館 | |
| 彦根城博物館の分掌事務は、博物館規則の定めるところによる。 | |
(合議協調)
第4条 事務を処理するに当たっては、関係部課等と十分に合議協調するものとする。
2 主管の明らかでない事項があるときは、教育長がこれを定める。
(課内の事務分担)
第5条 課内の事務分担は、教育長の承認を得て課長が定める。
第3章 事務局の職員および事務処理
(職)
第6条 事務局に教育部長を置く。
2 課に課長を置く。
3 係に係長を置く。
4 教育長が必要と認めるときは、事務局に教育部次長、課に課長補佐を置くことができる。
5 教育長が特に必要と認めるときは、事務局に参事および副参事を、課に主幹、副主幹、主査、副主査、主任その他必要な職員を置くことができる。
6 前各項に定めるもののほか、事務局および課に指導主事および社会教育主事を置くことができる。
(職務)
第7条 教育部長および課長は、上司の命を受けて事務局および課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 教育部次長または教育部次長を置かない場合において指定された副参事は、教育部長を助け、教育部長に事故があるときは、これを代理する。
3 課長補佐は、課長を助け、長に事故があるときはこれを代理する。
4 参事および副参事は、上司の命を受けて、所属事務に参画する。
5 係長は、上司の命を受けて、係の事務を掌理する。
6 前各項に定める職員以外の職員は、上司の命を受けて、担当事務を処理する。
(彦根城博物館の職および職務)
第8条 前2条の規定にかかわらず、彦根城博物館の職および職務は、博物館規則の定めるところによる。
(事務処理)
第9条 事務局における事務処理については、彦根市事務処理規程(平成29年彦根市訓令第2号)(別表第2を除く。)の規定の例による。
2 前項の規定により彦根市事務処理規程第8条第4号および第6号の例による場合において番号に関する記号は、同条第4号および第6号の規定にかかわらず、別表に定める記号とする。
付 則
1 この規則は、昭和31年4月1日より施行する。
2 この規則施行と同時に彦根市教育委員会規則(昭和23年教育委員会規則第4号)は、これを廃止する。
3 この改正規則は、第1条および第7条については昭和31年6月30日、第3条、第4条については昭和31年10月1日より施行する。
付 則(昭和31年6月30日教委規則第6号)
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この改正規則は、第1条及び第7条関係については、昭和31年6月30日、第3条及び第4条関係については、昭和31年10月1日より施行する。
付 則(昭和34年11月13日教委規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行し、11月7日から適用する。
付 則(昭和36年3月6日教委規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和39年3月10日教委規則第1号)
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この規則は、昭和39年4月1日より施行する。
付 則(昭和40年5月28日教委規則第2号)
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この規則は、昭和40年6月1日から施行する。
付 則(昭和41年4月1日教委規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和43年3月27日教委規則第3号)
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この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
付 則(昭和46年8月20日教委規則第2号)
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この規則は、昭和46年8月20日から施行する。
付 則(昭和47年3月30日教委規則第8号)
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この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
付 則(昭和47年10月30日教委規則第10号)
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この規則は、昭和47年11月1日から施行する。
付 則(昭和48年4月24日教委規則第6号)
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この規則は、昭和48年5月1日から施行する。
付 則(昭和50年3月28日教委規則第4号)
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この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
付 則(昭和51年3月29日教委規則第1号)
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この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
付 則(昭和52年3月29日教委規則第3号)
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この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
付 則(昭和54年3月30日教委規則第3号)
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この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
付 則(昭和57年3月25日教委規則第3号)
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この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
付 則(昭和58年5月27日教委規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和59年3月29日教委規則第2号)
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この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
付 則(昭和62年2月4日教委規則第2号)
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この規則は、昭和62年2月11日から施行する。
付 則(昭和62年4月25日教委規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
付 則(平成元年3月27日教委規則第8号)
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この規則は、平成元年4月1日から施行する。
付 則(平成2年3月29日教委規則第1号)
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この規則は、平成2年4月1日から施行する。
付 則(平成3年3月27日教委規則第1号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
(彦根市教育委員会教育長に対する事務委任規則の一部改正)
2 彦根市教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和31年彦根市教育委員会規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(彦根市教育委員会事務局処務規則の一部改正)
3 彦根市教育委員会事務局処務規則(昭和31年彦根市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(彦根市学校給食調理員の安全および衛生に関する規則)
4 彦根市学校給食調理員の安全および衛生に関する規則(昭和57年彦根市教育委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(彦根市公民館の管理運営に関する規則の一部改正)
5 彦根市公民館の管理運営に関する規則(昭和56年彦根市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(彦根市立図書館の設置および管理に関する条例施行規則の一部改正)
6 彦根市立図書館の設置および管理に関する条例施行規則(昭和54年彦根市教育委員会規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(彦根市高宮地域文化センターの管理運営に関する規則の一部改正)
7 彦根市高宮地域文化センターの管理運営に関する規則(平成元年彦根市教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(彦根市青少年指導センター管理運営規則の一部改正)
8 彦根市青少年指導センター管理運営規則(昭和54年彦根市教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付 則(平成3年9月5日教委規則第9号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(彦根市教育委員会所管の学校における市費支弁職員の配置ならびに定数に関する規則の一部改正)
2 彦根市教育委員会所管の学校における市費支弁職員の配置ならびに定数に関する規則(平成3年彦根市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(彦根市立図書館の設置および管理に関する条例施行規則の一部改正)
3 彦根市立図書館の設置および管理に関する条例施行規則(昭和54年彦根市教育委員会規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付 則(平成4年3月30日教委規則第1号)
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この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付 則(平成9年2月3日教委規則第1号)
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この規則は、平成9年2月11日から施行する。
付 則(平成9年6月30日教委規則第10号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成9年7月1日から施行する。
(彦根市教育委員会事務局処務規則の一部改正)
2 彦根市教育事務局処務規則(昭和31年彦根市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(彦根市教育委員会公印規則の一部改正)
3 彦根市教育委員会公印規則(平成3年彦根市教育委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付 則(平成11年5月21日教委規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
付 則(平成12年3月28日教委規則第5号)
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この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成12年3月31日教委規則第10号)
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この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成14年3月29日教委規則第16号)
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この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付 則(平成15年3月28日教委規則第4号)
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この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付 則(平成16年3月26日教委規則第5号)
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この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成17年3月28日教委規則第2号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成18年3月29日教委規則第10号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成19年3月30日教委規則第6号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成20年3月24日教委規則第10号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成21年3月24日教委規則第4号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成22年3月23日教委規則第4号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付 則(平成23年3月25日教委規則第1号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付 則(平成23年9月1日教委規則第7号)抄
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1 この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成24年3月23日教委規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成25年2月6日教委規則第2号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成26年2月28日教委規則第2号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付 則(平成27年1月29日教委規則第2号)
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1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の彦根市教育委員会事務局組織規則、彦根市教育委員会会議規則、彦根市教育委員会公告式規則、彦根市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則、彦根市教育委員会公印規則および彦根市教育委員会会議傍聴規則の規定は適用せず、この規則による改正前のこれらの規則の規定は、なおその効力を有する。
付 則(平成27年3月4日教委規則第6号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付 則(平成27年10月1日教委規則第26号)
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この規則は、平成27年10月1日から施行する。
付 則(平成28年4月1日教委規則第2号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(平成28年12月26日教委規則第7号)
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この規則は、平成29年1月1日から施行する。
付 則(平成29年3月27日教委規則第2号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(平成29年9月26日教委規則第9号)
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この規則は、平成29年10月1日から施行する。
付 則(平成30年3月20日教委規則第4号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付 則(平成31年3月29日教委規則第5号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(任命の特例)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、現に次の表の左欄に掲げる組織における職(彦根市教育委員会事務局組織規則第6条および第8条に定める職をいう。)を命ぜられている者は、別に任命する者を除き、施行日をもって、同表右欄に掲げる組織における同一の職を命ぜられたものとみなす。
| 教育委員会事務局教育部 | 教育委員会事務局 |
| 教育委員会事務局教育部教育総務課 | 教育委員会事務局教育総務課 |
| 教育委員会事務局教育部学校教育課 | 教育委員会事務局学校教育課 |
| 教育委員会事務局教育部学校教育課学校支援・いじめ対策室 | 教育委員会事務局学校教育課学校支援・いじめ対策室 |
| 教育委員会事務局教育部生涯学習課 | 教育委員会事務局生涯学習課 |
| 教育委員会事務局教育部文化振興室 | 教育委員会事務局文化振興室 |
| 教育委員会事務局教育部保健体育課 | 教育委員会事務局保健体育課 |
| 教育委員会事務局教育部人権教育課 | 教育委員会事務局人権教育課 |
| 教育委員会事務局教育部新市民体育センター整備推進室 | 教育委員会事務局新市民体育センター整備推進室 |
| 教育委員会事務局文化財部 | 教育委員会事務局 |
| 教育委員会事務局文化財部彦根城博物館 | 教育委員会事務局彦根城博物館 |
| 教育委員会事務局文化財部彦根城博物館管理課 | 教育委員会事務局彦根城博物館管理課 |
| 教育委員会事務局文化財部彦根城博物館学芸史料課 | 教育委員会事務局彦根城博物館学芸史料課 |
付 則(令和2年3月25日教委規則第2号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和2年12月25日教委規則第14号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付 則(令和6年3月26日教委規則第2号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
付 則(令和7年3月25日教委規則第2号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
| 課名 | 記号 |
| 教育総務課 | 教委教 |
| 学校教育課 | 教委学 |
| 学校ICT推進課 | 教委ICT |
| 学校支援・人権・いじめ対策課 | 教委支 |
| 生涯学習課 | 教委生 |
| 彦根城博物館管理課 | 教委博 |
| 彦根城博物館学芸史料課 | 教委博 |
| 教育研究所 | 教研 |
| 東地区公民館 | 東公 |
| 旭森地区公民館 | 旭公 |
| 河瀬地区公民館 | 河公 |
| 鳥居本地区公民館 | 鳥公 |
| 南地区公民館 | 南公 |
| 彦根市学校給食センター | 学給セ |
| 図書館 | 図 |
| 視聴覚ライブラリー | 視ラ |
| 新図書館整備推進室 | 新図整 |
| 広野教育集会所 | 人福会 |
備考 この表に定める記号は、事案の処理において必要と認める場合は、当該記号に番号を付けて区分することができる。