○彦根市教育委員会公印規則
| (平成3年3月27日教委規則第3号) |
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(趣旨)
第1条 彦根市教育委員会事務局および彦根市教育委員会の所管に係る教育機関において使用する公印については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(公印の種類)
第2条 公印の種類は、次のとおりとする。
(1) 彦根市教育委員会印
(2) 彦根市教育委員会教育長印
(3) 彦根市教育委員会教育長職務代理者印
(4) 彦根市立教育研究所印
(5) 彦根市立教育研究所長印
(6) 彦根市各地区公民館長印
(7) 彦根市立図書館印
(8) 彦根市立図書館長印
(9) 彦根市視聴覚ライブラリー館長印
(10) 彦根城博物館長印
(11) 彦根市立各小学校印
(12) 彦根市立各小学校長印
(13) 彦根市立各中学校印
(14) 彦根市立各中学校長印
(15) 彦根市立各幼稚園印
(16) 彦根市立各幼稚園長印
(公印の形状、寸法等)
第3条 前条第1号から第10号までに掲げる公印の形状、寸法、書体、使用区分および保管責任者は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
2 前条第1号から第10号までに掲げる公印のひな型は、別表第2のとおりとする。
[別表第2]
3 前条第11号から第16号までに掲げる公印の形状等は、教育長が別に定める。
(公印の保管および使用の責任)
第4条 公印の使用については、その保管責任者が責任を負う。
2 公印の保管については、慎重に取り扱い、盗難、不正使用のないよう注意するとともに、常に鮮明にしておかなければならない。
(公印台帳)
第5条 教育総務課長は、公印台帳(別記様式)を備え付け、必要な事項を登録しなければならない。
(公印の使用)
第6条 公印を使用しようとする者は、発送文書および決裁文書を保管責任者に提出し、承認を経た後、当該公印を使用するものとする。
(公印の印刷)
第7条 公印は、特に必要があるときは、押印を必要とする文書にその印影を印刷することができる。
2 公印の印刷に当たっては、これを縮小することができる。ただし、縮小に際しては、印影の同一性を損なわないよう注意しなければならない。
3 前2項の規定により、公印の印影を印刷するときは、教育総務課長に合議の上、教育長の決裁を受けなければならない。
4 公印の印影を印刷した文書は、厳重に管理し、不用になったときは、速やかに廃棄しなければならない。
(公印の新調および改廃)
第8条 公印の新調、改刻および廃止(以下「新調等」という。)については、教育総務課長がこれを行うものとする。
2 教育委員会は、公印の新調等をしたときは、速やかに当該公印の名称、印影、使用区分および使用の開始または廃止の期日その他必要な事項を告示するものとする。
(廃止した公印の保存および廃棄)
第9条 公印を廃止したときは、保管責任者は、速やかに当該公印を教育総務課長に引き継がなければならない。
2 教育総務課長は、前項の規定により引継ぎを受けた公印を、廃止の日から起算して、次の区分により保存しなければならない。
(1) 彦根市教育委員会教育長之印 永年
(2) 前号に掲げるもの以外の公印 5年
(公印の事故報告)
第10条 公印保管責任者は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、速やかに教育総務課長を経て教育長に報告しなければならない。
(公印の管理状況等の調査)
第11条 教育総務課長は、公印の管理および使用状況その他公印について必要な事項を調査することができる。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に使用する公印は、この規則により新調した公印とみなす。
3 この規則の施行の際、現になされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
(彦根市立教育研究所規則の一部改正)
4 彦根市立教育研究所規則(昭和43年彦根市教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付 則(平成9年6月30日教委規則第10号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成9年7月1日から施行する。
付 則(平成10年10月28日教委規則第13号)
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この規則は、平成11年1月1日から施行する。
付 則(平成11年3月24日教委規則第3号)
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この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付 則(平成14年3月29日教委規則第10号)
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この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付 則(平成27年1月29日教委規則第2号)
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1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の彦根市教育委員会事務局組織規則、彦根市教育委員会会議規則、彦根市教育委員会公告式規則、彦根市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則、彦根市教育委員会公印規則および彦根市教育委員会会議傍聴規則の規定は適用せず、この規則による改正前のこれらの規則の規定は、なおその効力を有する。
付 則(平成27年10月1日教委規則第27号)
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1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の別表第2の規定による公印のひな型で印影を印刷して使用しているものについては、改正後の別表第2の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
付 則(令和3年1月28日教委規則第2号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
| 名称 | ひな型番号 | 形状 | 寸法
(mm) | 書体 | 使用区分 | 保管責任者 |
| 彦根市教育委員会印 | 1 | 正方形 | 36 | 古印体 | 教育委員会名をもってする公文書 | 教育総務課長 |
| 彦根市教育委員会教育長印 | 2 | 正方形 | 21 | 隷書 | 教育長名をもってする公文書 | 教育総務課長 |
| 彦根市教育委員会教育長印(賞状用) | 3 | 正方形 | 36 | 隷書 | 教育長名をもってする賞状、表彰状および感謝状 | 教育総務課長 |
| 彦根市教育委員会教育長職務代理者印 | 4 | 正方形 | 21 | 隷書 | 教育長職務代理者名をもってする公文書 | 教育総務課長 |
| 彦根市立教育研究所印 | 5 | 正方形 | 24 | 隷書 | 教育研究所名をもってする公文書 | 教育研究所長 |
| 彦根市立教育研究所長印 | 6 | 正方形 | 21 | 隷書 | 教育研究所長名をもってする公文書 | 教育研究所長 |
| 彦根市各地区公民館長印 | 7 | 正方形 | 21 | 隷書 | 公民館長名をもってする公文書 | 各公民館長 |
| 彦根市立図書館印 | 8 | 正方形 | 21 | 隷書 | 図書館名をもってする公文書 | 図書館長 |
| 彦根市立図書館長印 | 9 | 正方形 | 21 | 隷書 | 図書館長名をもってする公文書 | 図書館長 |
| 彦根市視聴覚ライブラリー館長印 | 10 | 正方形 | 21 | 隷書 | 視聴覚ライブラリー館長名をもってする公文書 | 視聴覚ライブラリー館長 |
| 彦根城博物館長印 | 11 | 正方形 | 18 | てん書 | 彦根城博物館長名をもってする公文書 | 彦根城博物館長 |
別表第2(第3条関係)
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