○彦根市特別支援教育推進委員会規則
(昭和52年1月20日教委規則第1号)
改正
平成15年3月26日教委規則第3号
平成16年3月26日教委規則第3号
平成28年7月29日教委規則第5号
令和元年5月15日教委規則第1号
令和3年3月25日教委規則第7号
令和6年3月29日教委規則第5号
(目的および設置)
第1条 彦根市における心身の障害により特別な教育的支援の必要な幼児、児童および生徒の適正な就学を図るとともに、障害のある幼児、児童および生徒一人一人の教育的ニーズに応じて行う適切な教育的支援(以下「特別支援教育」という。)を推進することを目的として、彦根市特別支援教育推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 心身の障害により特別な教育的支援の必要な幼児、児童および生徒の適正な就学に関すること。
(2) 心身の障害により特別な教育的支援の必要な幼児、児童および生徒の教育相談に関すること。
(3) 特別支援教育についての研修および啓発に関すること。
(4) その他委員会において必要と認めた事業
(組織)
第3条 委員会は、委員60人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから彦根市教育委員会が任命し、または委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 彦根市学校医および園医
(3) 関係教育機関の職員
(4) 関係行政機関の職員
2 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、教育長が別に定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成15年3月26日教委規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付 則(平成16年3月26日教委規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成28年7月29日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根市特別支援教育推進委員会規則の規定は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(令和元年5月15日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根市特別支援教育推進委員会規則の規定は、平成31年4月1日から施行する。
付 則(令和3年3月25日教委規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付 則(令和6年3月29日教委規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。