○彦根市立教育研究所設置条例
(昭和42年12月26日条例第40号)
改正
昭和43年12月26日条例第51号
昭和48年3月30日条例第17号
平成11年3月23日条例第10号
令和3年6月29日条例第25号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、彦根市立教育研究所(以下「研究所」という。)を彦根市中央町2番26号に設置する。
(職員)
第2条 研究所に所長、その他所要の職員を置く。
2 職員の定数は、彦根市職員定数条例の定めるところによる。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、彦根市教育委員会規則で定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和43年12月26日条例第51号)
この条例は、昭和44年1月1日から施行する。
付 則(昭和48年3月30日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年11月13日から適用する。
付 則(平成11年3月23日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年3月1日から適用する。
付 則(令和3年6月29日条例第25号)
この条例は、令和3年7月26日から施行する。