○彦根市就学援助規則
| (昭和35年6月7日教委規則第2号) |
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(目的)
第1条 この規則は、教育基本法(平成18年法律第120号)第4条第3項および学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき、経済的理由により就学困難と認められる児童および生徒(それぞれ法第18条に規定する学齢児童および学齢生徒をいう。以下同じ。)ならびに小学校の就学予定者(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第1項に規定する就学予定者をいう。以下同じ。)の保護者(法第16条に規定する保護者その他当該児童および生徒ならびに小学校の就学予定者を現に監護している者をいう。以下同じ。)に対し就学に必要な援助(以下「就学援助」という。)を行い、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(就学援助の種類)
第2条 就学援助は、次に掲げる事項の全部または一部について彦根市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたものについて行うものとする。
(1) 学用品費
(2) 通学用品費
(3) 校外活動費
(4) 新入学児童生徒学用品費
(5) 修学旅行費
(6) 学校給食費
(7) 通学費
(8) 高等学校等入学支度金
(9) 通学用自転車およびヘルメット購入費
(10) その他教育委員会が援助が必要と認める経費
(就学援助を受ける資格)
第3条 前条の規定に基づき就学援助を受けることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する児童、生徒または小学校の就学予定者(彦根市に住所を有する者に限る。以下「児童等」という。)の保護者とする。
(1)
生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(学用品費、通学用品費、校外活動費、学校給食費および通学費の就学援助については同法第13条による教育扶助、新入学児童生徒学用品費の就学援助については同法第12条の規定による生活扶助が行われている児童等(教育委員会が特に就学援助が必要と認める者を除く。)を除く。)
(2) その他就学援助を必要と認められる者
(就学援助の方法)
第4条 児童等に対する就学援助は、当該児童等の保護者に直接交付することを原則とする。
2 前項の規定にかかわらず、学校給食費の就学援助については、次に掲げる方法によるものとする。
(1) 彦根市立学校の学校給食費 市の歳入に充当する方法
(2) 彦根市立学校以外の学校の学校給食費 児童または生徒の就学する学校の校長(以下「校長」という。)を経由して当該学校の給食に係る会計に充当する方法
(申請手続)
第5条 就学援助を受けようとするときは、児童または生徒の保護者は要保護・準要保護児童生徒就学援助費受給申請書(別記様式第1号)により、小学校の就学予定者の保護者は児童就学援助費受給申請書(就学予定者用)(別記様式第1号の2)により、教育委員会に申請するものとする。
(認定)
第6条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、申請書を審査した上でその可否を決定し、就学援助認定通知書(別記様式第2号)または就学援助不認定通知書(別記様式第3号)により、当該児童等の保護者に通知するものとする。
(異動の報告)
第7条 校長は、就学援助を受ける児童または生徒が死亡、就学猶予もしくは免除その他の理由により就学援助を要しなくなったとき、またはその保護者が第3条に定める資格を失ったときは、要保護・準要保護児童生徒異動報告書(別記様式第4号)により直ちに教育委員会に報告しなければならない。
[第3条]
(施行の細目)
第8条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年度の就学援助から適用する。
付 則(平成9年2月21日教委規則第2号)
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この規則は、平成9年4月1日から施行する。
付 則(平成14年3月29日教委規則第11号)
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この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付 則(平成16年3月26日教委規則第2号)
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この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成25年5月1日教委規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根市就学援助規則の規定は、平成25年度の予算に係る援助から適用する。
付 則(平成27年3月2日教委規則第3号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付 則(平成31年2月18日教委規則第1号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付 則(令和元年10月1日教委規則第3号)
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1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和2年3月27日教委規則第4号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和3年3月26日教委規則第9号)
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1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和5年2月21日教委規則第1号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付 則(令和6年3月26日教委規則第1号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
