○彦根市就学援助費給付要綱
(平成9年2月21日教委告示第4号)
改正
平成12年6月30日教委告示第10号
平成14年3月29日教委告示第7号
平成17年7月29日教委告示第10号
平成20年2月25日教委告示第2号
平成26年6月27日教委告示第12号
平成27年3月2日教委告示第4号
令和元年10月1日教委告示第11号
令和2年3月27日教委告示第10号
令和5年2月21日教委告示第4号
令和6年3月26日教委告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、彦根市就学援助規則(昭和35年彦根市教育委員会規則第2号。以下「規則」という。)第8条の規定により就学援助の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(援助対象経費)
第2条 就学援助の対象となる経費(以下「援助対象経費」という。)は、次に掲げるとおりとする。ただし、小学校の就学予定者に係る援助対象経費は、第4号に規定する経費に限る。
(1) 学用品費
児童または生徒の所持に係る物品で、各教科および特別活動の学習に必要とされる学用品(実験教材および実習教材を含む。)の購入に要する経費をいう。
(2) 通学用品費
児童または生徒(第1学年の者を除く。)が通学のために通常必要とする通学用品(通学用靴、雨靴、雨傘、上履き、帽子等)の購入に要する経費をいう。
(3) 校外活動費
児童または生徒が学校行事として学校外に教育の場を求めて行われる修学旅行以外の活動(宿泊を伴う活動は、学年を通じて1回に限る。)に直接必要な交通費および見学料の額をいう。
(4) 新入学児童生徒学用品費
新たに入学する児童または生徒が通常必要とする学用品および通学用品(ランドセル、かばん、通学用服、通学用靴、雨靴、雨傘、上履き、帽子等)の購入に要する経費をいう。
(5) 修学旅行費
児童または生徒が参加する修学旅行(小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)または中学校(義務教育学校の後期課程および中等教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)を通じてそれぞれ1回に限る。)に要する経費のうち、修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費、見学料ならびに修学旅行に必要な経費として均一に負担すべきこととなる記念写真代、医薬品代、旅行傷害保険料、添乗員経費、荷物輸送料、しおり代、通信費および旅行取扱料金の額をいう。
(6) 学校給食費
児童または生徒の学校給食に要する費用の実費をいう。
(7) 通学費
児童または生徒が最も経済的な通常の経路方法により、片道の通学距離が児童にあっては4キロメートル、生徒にあっては6キロメートル以上(特別支援学級の児童または生徒にあっては通学距離を問わない。)の者が彦根市立学校に通学する場合に要する交通費をいう。
(8) 高等学校等入学支度金
中学校を卒業し、高等学校または高等専門学校への入学のために通常必要とする学用品および通学用品の購入に要する経費をいう。
(9) 通学用自転車およびヘルメット購入費
学校長が許可した自転車通学をする生徒(第1学年の者に限る。)が通学のために通常必要とする自転車およびヘルメットの購入に要する経費(それぞれ初回の購入に要する経費に限る。)をいう。
2 前項の規定にかかわらず、生活保護費の教育扶助および生活扶助の対象となった経費については、援助対象経費としない。
(援助費の額)
第3条 前条の援助対象経費に対し給付する就学援助(以下「援助費」という。)の額は、予算の範囲で定めるものとする。
(援助対象者)
第3条の2 就学援助の対象となる児童または生徒は、彦根市に住所を有し、国(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人を含む。)、地方公共団体または学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項に規定する学校法人の設置する小学校または中学校に就学する者とする。
2 就学援助の対象となる小学校の就学予定者は、彦根市に住所を有し、前項に規定する小学校に就学する予定の者とする。
(給付対象者)
第4条 援助費の給付を受けることができる保護者は、前条に規定する援助対象者の保護者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 要保護者
生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(学用品費、通学用品費、校外活動費、学校給食費および通学費の給付については、同法第13条の規定による教育扶助、新入学児童生徒学用品費の支給については、同法第12条の規定による生活扶助が行われている者を除く。)をいう。
(2) 準要保護者 次のアまたはイのいずれかに該当する者をいう。
ア  生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している者で、次の表の左欄に掲げるいずれかの措置をそれぞれ同表右欄に掲げる年度に受けたもの
生活保護法に基づく保護の停止または廃止当該年度(規則第5条の規定による申請をした日の属する年度をいう。以下この表において同じ。)
児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の規定に基づく児童扶養手当の支給当該年度
地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の62の規定に基づく個人の事業税の減免前年度(当該年度の前年度をいう。以下この表において同じ。)または当該年度
地方税法第295条第1項の規定に基づく市民税の非課税前年度または当該年度
地方税法第323条の規定に基づく市民税の減免前年度または当該年度
地方税法第367条の規定に基づく固定資産税の減免前年度または当該年度
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第7号の規定に基づく生活福祉資金の貸付け前年度または当該年度
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条の規定に基づく保険料の減免または徴収の猶予前年度または当該年度
国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条および第90条の規定に基づく国民年金の保険料の免除前年度または当該年度
イ ア以外の者で、次のいずれかに該当するもの
(ア) 職業安定所登録日雇労働者
(イ) 職業が不安定で、経済的に生活状態が悪いと認められる者、学級費、PTA会費等の学校納付金の減免を受けている者または学用品、通学用品等に不自由している者のうち次のaに定める額がbに定める額以下である世帯に属する者で、教育委員会が認めるもの
a 世帯全員の前年の総収入額から社会保険料および必要経費を控除した額。ただし、給与所得者の場合は、所得税法(昭和40年法律第33号)別表第5を準用したときの給与所得控除後の給与所得等の金額とする。
b 前年12月31日において適用される生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に従い、同日における世帯の状況に応じて算出した基準生活費の額および教育扶助の額(基準額および学校給食費の額の合計額をいう。)の合計額に1.2を乗じて得た額を年額に換算した額(賃貸住宅等に入居している者にあっては、当該額に家賃の額を加算した額)
(ウ) その他教育委員会が必要と認める者
(給付の申請)
第5条 援助費の給付を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、年度ごとに規則第5条に規定する申請書に次に掲げる書類のうち教育委員会が指定した書類を添えて、教育委員会に申請するものとする。
(1) 福祉事務所長の証明書
(2) 課税証明書または非課税証明書もしくは減免を証明する書類
(3) 前年の収入または所得を明らかにする証明書等
(4) 家賃の額を証明する書類(申請者が賃貸住宅等に入居している場合に限る。)
(5) その他教育委員会が必要と認める書類
2  新入学児童生徒学用品費の給付については、次に掲げる期日までに申請しなければならない。
(1) 入学前に給付を受ける場合 入学する年度の前年度で教育委員会が定める日
(2) 入学後に給付を受ける場合 入学する年度の4月30日
(校長への通知)
第6条 教育委員会は、規則第6条の規定により就学援助の可否を決定したときは、その結果を児童または生徒の就学する学校の校長(以下「校長」という。)に通知するものとする。
(給付の期間)
第7条 援助費の給付期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。
2 給付期間の中途で援助費の給付を認定した場合は、その翌月分から給付する。
3 給付期間の中途で援助費の給付を停止する場合または認定を取り消す場合は、その翌月分から給付しない。
4 第1項の規定にかかわらず、新入学児童生徒学用品費を入学前に給付を受ける場合の給付期間は、入学する年度の前年度の3月31日までとする。この場合において、入学する年度に新入学児童生徒学用品費の給付を受けることはできない。
(給付の停止および認定の取消し)
第8条 教育委員会は、 第6条の規定により援助費の給付の認定を受けた者(以下「援助費受給者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、援助費の給付を停止し、または認定を取り消すものとする。
(1) 援助費の給付を辞退したとき。
(2) その児童、生徒または小学校の就学予定者が死亡したとき。
(3)  生活保護法に基づく教育扶助および生活扶助の受給者となったとき。
(4) 虚偽の申請により援助費の給付を受けていることが判明したとき。
(5) その他教育委員会が援助費の給付が適当でないと認めたとき。
2 教育委員会は、援助費受給者が前項第4号または第5号の規定に該当する場合は、既に給付した援助費の全部または一部の返還を命じることができるものとする。
3 第1項第4号または第5号の規定以外の事由により援助費の給付を停止し、または認定を取り消した場合は、前条第3項の規定により精算するものとする。ただし、学校給食費にあっては実績に基づき精算するものとする。
(給付方法等)
第9条  援助費受給者に対する給付については、次に掲げる区分に応じて給付するものとする。
(1) 学用品費および通学用品費については、当該年度(規則第6条の規定による認定の対象となる年度をいう。)分を一括して給付するものとする。ただし、教育委員会が必要と認める場合は、学期ごとに給付することができる。
(2) 校外活動費および修学旅行費については、校長からの実績報告に基づき、その都度給付限度額内で給付するものとする。
(3) 彦根市立学校の学校給食費については、市の歳入に充当する方法によるものとし、年度末に実績に基づいて精算する。ただし、援助費受給者が学校給食費の給付を受ける資格が発生した月から第6条の規定により学校給食費の給付の認定を受けた月までの間の給食費を納付したときは、当該援助費受給者に当該納付した学校給食費に相当する額を給付する。
(4) 前号に規定する学校以外の学校の学校給食費については、校長を経由して当該学校の給食に係る会計に充当する方法によるものとし、年度末に実績に基づいて精算する。ただし、援助費受給者が学校給食費の給付を受ける資格が発生した月から第6条の規定により学校給食費の給付の認定を受けた月までの間の給食費を納付したときは、当該援助費受給者に当該納付した学校給食費に相当する額を給付する。
(5) 通学費については、交通機関が発行した定期券等に基づき援助費受給者に給付する。
(6) 通学用自転車およびヘルメット購入費については、その都度給付限度額内で給付するものとする。
2 前項の規定により援助費受給者に援助費を給付する場合は、原則として口座振替により給付するものとする。
(委任事項)
第10条 校長は、援助費受給者(小学校の就学予定者の保護者を除く。次条において同じ。)の委任に基づき、当該援助費を代理受領することができる。
(報告事項)
第11条 校長は、援助費受給者が年度の途中において第8条第1項第1号または第2号に該当し、給付の必要がなくなったときは、遅滞なく教育委員会に報告するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか援助費の給付に関し必要な事項は、その都度教育委員会が関係機関と調整の上、これを定める。
付 則
1 この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
2 平成26年度以後の年度の予算に係る援助費の給付に係る第4条の規定の適用については、同条第2号イ(イ)b中「前年12月31日において適用される生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)」とあるのは、「平成24年12月31日(生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)別表第9については、前年12月31日)において適用される同基準」とする。
付 則(平成12年6月30日教委告示第10号)
この告示は、平成12年7月1日から施行する。
付 則(平成14年3月29日教委告示第7号)
この告示は、平成14年4月1日から施行する。ただし、改正後の彦根市就学援助費給付要綱の規定は、平成13年度の卒業生徒から適用するものとし、平成13年度の卒業生徒への支給方法については、別に定める。
付 則(平成17年7月29日教委告示第10号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の彦根市就学援助費給付要綱の規程は、平成17年4月1日から適用する。
付 則(平成20年2月25日教委告示第2号)
この告示は、平成20年2月29日から施行する。
付 則(平成26年6月27日教委告示第12号)
この告示は、平成26年6月27日から施行し、改正後の彦根市就学援助費給付要綱の規定は、平成26年度の予算に係る援助費から適用する。
付 則(平成27年3月2日教委告示第4号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
付 則(令和元年10月1日教委告示第11号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
付 則(令和2年3月27日教委告示第10号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和5年2月21日教委告示第4号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
付 則(令和6年3月26日教委告示第7号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。