○彦根市立幼稚園特別支援教育教諭等配置要綱
| (昭和62年3月24日教委告示第7号) |
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、特別支援教育を推進するため、幼稚園に就園する障害児の保育に従事する教諭等の配置に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 教諭等の配置を要する障害児 児童相談所、医療機関等の専門機関において身体障害、知的障害または精神障害を有すると判定された児童であって、かつ、児童相談所もしくは医療機関または教育委員会がその児童の発達上集団保育が必要であると認める者をいう。
(2) 重度の障害児 特別児童扶養手当の障害等級1級と同程度の身体障害、知的障害または精神障害を有する児童であって、かつ、児童の処遇上、専任の教諭等の配置が必要であると決定された者をいう。
(3) 中度の障害児 特別児童扶養手当の障害等級2級と同程度の身体障害、知的障害または精神障害を有する児童(重度の障害児を除く。)であって、かつ、児童の処遇上、教諭等の配置が必要であると決定された者をいう。
(配置基準等)
第3条 教諭等の配置基準は、別表に定めるところによる。
[別表]
2 教諭等の配置の決定に当たっては、彦根市障害児保育処遇委員会設置要綱(平成12年彦根市告示第21号)に規定する彦根市障害児保育処遇委員会に意見を聴くことができる。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付 則
この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。
付 則(平成11年1月20日教委告示第3号)
|
|
この告示は、平成11年1月20日から施行する。
付 則(平成15年3月26日教委告示第5号)
|
|
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
付 則(平成19年9月21日教委告示第17号)
|
|
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
付 則(平成26年3月24日教委告示第6号)
|
|
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
付 則(平成28年7月20日教委告示第17号)
|
|
この告示は、平成28年7月20日から施行する。
別表(第3条関係)
| 配置基準 |
| 1学年につき次の式により算定した人数(当該人数に1人未満の端数が生じたときは、これを切り上げた人数)の教諭等を配置するものとする。 |
| 重度の障害児の人数+(中度の障害児の人数×0.5)+(重度の障害児および中度の障害児以外の教諭等の配置を要する障害児の人数×0.33) |