○彦根市立幼稚園保育料等徴収条例施行規則
(昭和53年7月25日教委規則第7号)
改正
昭和62年6月30日教委規則第7号
昭和63年6月23日教委規則第5号
平成4年7月13日教委規則第5号
平成5年6月28日教委規則第7号
平成6年7月19日教委規則第5号
平成7年5月30日教委規則第10号
平成10年8月24日教委規則第11号
平成11年6月28日教委規則第8号
平成13年7月4日教委規則第8号
平成14年5月24日教委規則第22号
平成15年5月28日教委規則第6号
平成16年5月26日教委規則第10号
平成17年5月23日教委規則第8号
平成18年6月30日教委規則第14号
平成19年6月1日教委規則第13号
平成20年5月30日教委規則第13号
平成23年4月1日教委規則第3号
平成24年6月1日教委規則第3号
平成25年5月31日教委規則第7号
平成26年5月30日教委規則第5号
平成27年3月30日教委規則第12号
平成28年7月7日教委規則第4号
平成29年7月13日教委規則第6号
平成30年11月8日教委規則第9号
令和元年10月1日教委規則第5号
令和2年4月1日教委規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市立幼稚園保育料等徴収条例(平成23年彦根市条例第4号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、保育料等の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(預かり保育使用料および預かり広場使用料の徴収)
第3条 市長は、預かり保育を利用する園児の保護者から、当該月分の預かり保育使用料を翌月の末日までに徴収する。ただし、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11第3項の規定に基づく施設等利用費の支払があったときは、この限りでない。
2 市長は、預かり広場を利用する園児の保護者から、当該月分の預かり広場使用料を翌月の末日までに徴収する。
(預かり保育使用料および預かり広場使用料の還付等)
第4条 市長は、過誤納となった預かり保育使用料または預かり広場使用料(以下「過誤納金」という。)があるときは、速やかに納入義務者に通知するものとする。
2 前項の通知を受けた者または過誤納金があることを発見した者は、市長に対し、過誤納金の還付を請求しなければならない。
3 市長は、過誤納金を還付する場合において、その還付を受けるべき者に預かり保育使用料または預かり広場使用料の未納があるときは、過誤納金をこれに充当し、速やかに当該還付を受けるべき者に通知するものとする。
(預かり保育使用料および預かり広場使用料の減免)
第5条 市長は、預かり保育使用料または預かり広場使用料を納入すべき保護者について災害その他やむを得ない理由により預かり保育使用料または預かり広場使用料の納入が著しく困難であると認められるときは、当該保護者の申請により、預かり保育使用料または預かり広場使用料を減額し、または免除することができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
付 則(昭和62年6月30日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の彦根市立幼稚園保育料徴収条例施行規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
付 則(昭和63年6月23日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の彦根市立幼稚園保育料徴収条例施行規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
付 則(平成4年7月13日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の彦根市立幼稚園保育料徴収条例施行規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
付 則(平成5年6月28日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の彦根市立幼稚園保育料徴収条例施行規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
付 則(平成6年7月19日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の彦根市立幼稚園保育料徴収条例施行規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
付 則(平成7年5月30日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の彦根市立幼稚園保育料徴収条例施行規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
付 則(平成10年8月24日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の彦根市立幼稚園保育料徴収条例施行規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
付 則(平成11年6月28日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の彦根市立幼稚園保育料徴収条例施行規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
付 則(平成13年7月4日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の彦根市立幼稚園保育料徴収条例施行規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。
付 則(平成14年5月24日教委規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の彦根市立幼稚園保育料徴収条例施行規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。
付 則(平成15年5月28日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根市立幼稚園保育料徴収条例施行規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。
付 則(平成16年5月26日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根市立幼稚園保育料徴収条例施行規則の規定は、平成16年4月1日から適用する。
付 則(平成17年5月23日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根市立幼稚園保育料徴収条例施行規則の規定は、平成17年4月1日から適用する
付 則(平成18年6月30日教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根市立幼稚園保育料徴収条例施行規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
付 則(平成19年6月1日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根市立幼稚園保育料徴収条例施行規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
付 則(平成20年5月30日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根市立幼稚園保育料徴収条例施行規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
付 則(平成23年4月1日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成24年6月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根市立幼稚園保育料徴収条例施行規則の規定は、平成24年度の予算に係る保育料の減免から適用する。
付 則(平成25年5月31日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根市立幼稚園保育料徴収条例施行規則の規定は、平成25年度の予算に係る保育料の減免から適用する。
付 則(平成26年5月30日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根市立幼稚園保育料徴収条例施行規則の規定は、平成26年度の予算に係る保育料の減免から適用する。
付 則(平成27年3月30日教委規則第12号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 改正後の彦根市立幼稚園保育料等徴収条例施行規則の規定は、平成27年度以後の年度の予算に係る保育料等について適用し、平成26年度以前の予算に係る保育料等については、なお従前の例による。
付 則(平成28年7月7日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根市立幼稚園保育料等徴収条例施行規則の規定は、平成28年度の予算に係る保育料から適用する。
付 則(平成29年7月13日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根市立幼稚園保育料等徴収条例施行規則の規定は、平成29年度の予算に係る保育料から適用する。
付 則(平成30年11月8日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根市立幼稚園保育料等徴収条例施行規則の規定は、平成30年9月1日以後の保育料について適用し、同日前の保育料については、なお従前の例による。
付 則(令和元年10月1日教委規則第5号)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に改正前の彦根市立幼稚園保育料等徴収条例施行規則の規定により徴収する保育料については、なお従前の例による。
付 則(令和2年4月1日教委規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。