○彦根市社会教育指導員の設置等に関する規則
(昭和47年3月30日教委規則第5号)
改正
昭和48年4月10日教委規則第5号
平成8年4月26日教委規則第6号
平成9年4月1日教委規則第7号
平成18年3月28日教委規則第1号
平成21年2月26日教委規則第2号
平成23年4月1日教委規則第2号
(設置)
第1条 社会教育の指導層の充実を図るため、彦根市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(任命)
第2条 指導員は、教育一般に関して豊かな識見と経験を有し、かつ、社会教育に関する指導性を有する者のうちから教育委員会が任命する。
(職務)
第3条 指導員は、社会教育主事を助け、地域住民の社会教育活動の助長を図るため、青少年および社会教育関係団体等の育成指導のほか、人権教育に関する指導および助言に当たるものとする。
(服務)
第4条 指導員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
2 指導員は、教育委員会の許可があった場合を除き職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(免職)
第5条 指導員が、次の各号の一に該当する場合は、その職を免ずることができる。
(1) 自己の都合により、解任を申し出たとき。
(2) 勤務成績が良くないとき。
(3) 指導員として、ふさわしくない非行のあったとき。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
付 則
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
付 則(昭和48年4月10日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
付 則(平成8年4月26日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
付 則(平成9年4月1日教委規則第7号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
付 則(平成18年3月28日教委規則第1号)
この規則は平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成21年2月26日教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成23年4月1日教委規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。