○彦根市生涯学習社会づくり推進協議会設置要綱
(平成2年8月24日教委告示第15号)
改正
平成2年10月19日教委告示第20号
平成4年12月1日教委告示第21号
平成8年7月1日教委告示第10号
(設置)
第1条 彦根市生涯学習社会づくりを進めるに当たり、広く市民の要望を反映し、市民の生涯にわたる学習を総合的に支援するため、彦根市生涯学習社会づくり推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進協議会の所掌事務は、次の各号のとおりとする。
(1) 彦根市の生涯学習社会づくりに係る施策に関すること。
(2) 市民の生涯学習活動促進のための調査、研究に関すること。
(3) 生涯学習推進のための事業等に係る連絡、調整に関すること。
(4) 生涯学習社会づくりをめざす啓発、啓蒙に関すること。
(5) その他生涯学習推進について必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 推進協議会は、委員35人以内で組織する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長および副会長)
第5条 推進協議会に会長および副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会議の議長となり、会を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(委員)
第6条 委員は、学識経験者、市民の代表者および市職員の中から教育委員会が委嘱または任命する。
(会議)
第7条 推進協議会の会議は、会長が必要に応じて招集する。
(専門委員会)
第8条 推進協議会に専門的な事項を審議するため、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会の委員は、学識経験を有する者等や市職員のうちから会長が指名し、教育委員会が委嘱または任命する。
(事務局)
第9条 この要綱に定める事務を処理するため、事務局を教育委員会事務局生涯学習課内に置く。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか推進協議会の運営について必要な事項は、別に会長が推進協議会に諮って定める。
付 則
1 この告示は、平成2年9月1日から施行する。
2 この要綱の施行後最初に行われる会議は、第7条の規定にかかわらず教育委員会が招集する。
付 則(平成2年10月19日教委告示第20号)
この告示は、平成2年10月20日から施行する。
付 則(平成4年12月1日教委告示第21号)
(施行日)
1 この告示は、平成4年12月1日から施行し、この告示による改正後の彦根市生涯学習社会づくり推進協議会設置要綱の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(彦根市生涯学習社会づくり推進協議会専門委員会設置要綱の一部改正)
2 彦根市生涯学習社会づくり推進協議会専門委員会設置要綱(平成2年彦根市教育委員会告示第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付 則(平成8年7月1日教委告示第10号)
この告示は、平成8年7月1日から施行し、この告示による改正後の彦根市生涯学習社会づくり推進協議会設置要綱の規定は、平成8年4月1日から適用する。