○彦根市生涯学習社会づくり推進協議会専門委員会設置要綱
(平成2年8月24日教委告示第16号)
改正
平成4年12月1日教委告示第21号
平成8年7月1日教委告示第11号
(設置)
第1条  彦根市生涯学習社会づくり推進協議会設置要綱(平成2年彦根市教育委員会告示第15号)第8条の規定により、彦根市生涯学習社会づくり推進協議会専門委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次の各号のとおりとする。
(1) 生涯学習推進構想専門委員会
(2) 学習情報提供システム検討管理専門委員会
(目的)
第2条 委員会は、生涯学習社会づくり推進のため、推進協議会が必要とする調査研究をすすめるものとする。
(組織)
第3条 生涯学習推進構想専門委員会および学習情報提供システム検討管理専門委員会ともに、委員各10人以内で組織する。
(委員長および副委員長)
第4条 委員会に委員長、副委員長各1人を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、委員会の議長となり、会を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(報告)
第5条 委員会は、推進協議会が付託した事項について調査研究し、その結果を推進協議会に報告するものとする。
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じ、委員長が招集する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局生涯学習課があたる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営について必要な事項は、別に委員長が委員会に諮って定める。
付 則
この告示は、平成2年9月1日から施行する。
付 則(平成4年12月1日教委告示第21号)抄
(施行日)
1 この告示は、平成4年12月1日から施行し、この告示による改正後の彦根市生涯学習社会づくり推進協議会設置要綱の規定は、平成4年4月1日から適用する。
付 則(平成8年7月1日教委告示第11号)
この告示は、平成8年7月1日から施行し、この告示による改正後の彦根市生涯学習社会づくり推進協議会専門委員会設置要綱の規定は、平成8年4月1日から適用する。