○彦根市生涯学習推進本部設置規程
| (平成4年5月1日教委訓令第1号) |
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(設置)
第1条 市民一人ひとりが、心豊かに充実した生活を送り、様々な学習や活動を通して生きる喜びと楽しさを味わうことのできる息吹のみなぎる学習社会の実現を目指し、生涯学習に関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るため、彦根市生涯学習推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 生涯学習推進に係る基本的かつ総合的な施策の樹立に関すること。
(2) 生涯学習に係る事業に関する関係機関および部局間の連絡調整に関すること。
(3) 生涯学習の奨励および普及に関すること。
(4) その他生涯学習の推進について必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 推進本部の構成員は、次に掲げるとおりとする。
(1) 本部長
(2) 副本部長
(3) 本部員
(4) 幹事
2 本部長は、副市長の職にある者をもって充てる。
3 副本部長は、教育長の職にある者をもって充てる。
4 本部員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
[別表第1]
5 幹事は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。
[別表第2]
6 本部員および幹事は、市職員のうちから本部長が任命する。
(構成員の職務)
第4条 本部長は、本部の事務を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 本部員は、本部長の命を受けて、所掌事務を処理する。
4 幹事は、本部員を補佐する。
(会議)
第5条 推進本部の会議は、本部員会および幹事会とし、本部長が必要に応じて招集する。
2 本部員会は、本部長、副本部長および本部員で構成し、第2条に規定する事項について審議する。
[第2条]
3 本部員会の議長は、本部長がこれにあたる。
4 幹事会は、幹事で構成し、第2条に規定する事項について協議する。
[第2条]
(事務局)
第6条 推進本部の事務を処理するため、推進本部に事務局を置く。
2 事務局は、教育委員会事務局生涯学習課に置く。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、本部の運営について必要な事項は、別に本部長が定める。
付 則
この訓令は、平成4年5月1日から施行する。
付 則(平成8年7月1日教委訓令第1号)
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この訓令は、平成8年7月1日から施行し、この訓令による改正後の彦根市生涯学習推進本部設置規程の規定は、平成8年4月1日から適用する。
付 則(平成9年8月1日教委訓令第2号)
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この訓令は、平成9年8月1日から施行し、この訓令による改正後の彦根市生涯学習推進本部設置規程の規定は、平成9年7月1日から適用する。
付 則(平成12年4月21日教委訓令第2号)
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この訓令は、平成12年5月1日から施行し、この訓令による改正後の彦根市生涯学習推進本部設置規程の規定は、平成12年4月1日から適用する。
付 則(平成13年4月27日教委訓令第3号)
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この訓令は、平成13年5月1日から施行し、この訓令による改正後の彦根市生涯学習推進本部設置規程の規定は、平成13年4月1日から適用する。
付 則(平成14年3月29日教委訓令第1号)
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この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
付 則(平成18年6月5日教委訓令第2号)
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この訓令は、平成18年6月5日から施行し、改正後の彦根市生涯学習推進本部設置規程の規定は、平成18年4月1日から適用する。
付 則(平成19年2月1日教委訓令第1号)
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この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成20年4月11日教委訓令第2号)
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この訓令は、平成20年4月11日から施行し、改正後の彦根市生涯学習推進本部設置規程の規定は、平成20年4月1日から適用する。
付 則(平成21年7月1日教委訓令第3号)
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この訓令は、平成21年7月1日から施行し、改正後の別表第2の規定は、平成21年4月1日から適用する。
付 則(平成22年12月28日教委訓令第3号)
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この訓令は、平成22年12月28日から施行する。
付 則(平成28年2月26日教委訓令第1号)
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この訓令は、平成28年2月26日から施行する。
付 則(平成29年6月7日教委訓令第1号)
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この訓令は、平成29年6月7日から施行し、改正後の彦根市生涯学習推進本部設置規程の規定は、同年4月1日から適用する。
付 則(平成30年3月28日教委訓令第2号)
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この訓令は、平成30年3月28日から施行し、改正後の彦根市生涯学習推進本部設置規程の規定は、同年1月25日から適用する。
付 則(平成30年5月24日教委訓令第3号)
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この訓令は、平成30年5月24日から施行する。
付 則(平成31年3月29日教委訓令第3号)
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この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
付 則(令和2年4月28日教委訓令第2号)
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この訓令は、令和2年4月28日から施行し、改正後の彦根市生涯学習推進本部設置規程の規定は、同年4月1日から適用する。
付 則(令和3年1月28日教委訓令第1号)
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この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
付 則(令和3年4月26日教委訓令第4号)
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この訓令は、令和3年4月26日から施行し、同月1日から適用する。
付 則(令和4年4月28日教委訓令第1号)
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この訓令は、令和4年4月28日から施行し、同月1日から適用する。
付 則(令和5年4月1日教委訓令第2号)
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この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
付 則(令和7年3月31日教委訓令第3号)
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この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
| 企画振興部長 スポーツ部長 総務部長 市民環境部長 福祉保健部長 こども家庭部長 観光文化戦略部長 産業部長 教育委員会事務局教育部長 |
別表第2(第3条関係)
| 企画振興部 | 企画課長 まちづくり推進課長 広報戦略課長 人権政策課長 |
| スポーツ部 | スポーツ振興課長 |
| 総務部 | 財政課長 |
| 市民環境部 | 生活環境課長 |
| 福祉保健部 | 社会福祉課長 高齢福祉推進課長 障害福祉課長 健康推進課長 |
| こども家庭部 | こども若者支援課長 幼児課長 |
| 観光文化戦略部 | 観光交流課長 エンタテインメント課長 文化財課長 文化振興課長 |
| 産業部 | 農林水産課長 地域経済振興課長 |
| 教育委員会事務局 | 教育総務課長 学校教育課長 学校ICT推進課長 学校支援・人権・いじめ対策課長 生涯学習課長 図書館長 彦根城博物館管理課長 |