○彦根市立図書館の設置および管理に関する条例施行規則
| (昭和54年11月12日教委規則第10号) |
|
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 図書館奉仕(第2条-第8条)
第3章 集会室の利用(第9条-第12条)
第4章 資料の受贈および受託(第13条・第14条)
第5章 組織(第15条-第20条)
第6章 図書館協議会(第21条-第23条)
第7章 補則(第24条-第26条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市立図書館の設置および管理に関する条例(昭和54年彦根市条例第26号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、彦根市立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 図書館奉仕
(開館日)
第2条 開館日は、次に掲げる日を除く日とする。ただし、特別の理由がある場合に限りこれを変更し、または臨時に休館することができる。
(1)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 月曜日
(3) 第4木曜日
(4) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)
(5) 特別整理期間(毎年2月の約1週間)
(開館時間)
第3条 前条に規定する開館日の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。
(利用の制限)
第4条 館長は、この規則または職員の指示に従わない者に対して、図書館資料(以下「資料」という。)および施設の利用を停止することができる。
(損害の弁償)
第5条 利用者は、資料または設備器具等を甚だしく汚損し、もしくは破損し、または紛失したときは、現品または相当の代価をもって弁償しなければならない。
(館内利用)
第6条 館内において資料を利用する者は、職員の指示に従うとともに、その利用を終えたときまたは閉館時には、直ちに資料を返納しなければならない。
(館外貸出利用)
第7条 資料の館外貸出しを受けようとする者は、市内に居住し、または通勤し、もしくは通学する者とする。ただし、特別の理由により館長が承認したときは、この限りでない。
2 団体で資料の館外貸出しを受け、組織的利用を図ろうとするものは、市内の事業所、機関または団体で、館長が承認したものとする。
(「動く図書館」の利用)
第8条 自動車による「動く図書館」の資料を利用しようとする者は、原則として市内の自宅または勤務先に最も近い所定の駐車場において、巡回の都度、貸出しを受けるものとする。
第3章 集会室の利用
(利用手続)
第9条 集会室を利用しようとするものは、館長の承認を受けなければならない。
(利用の不承認)
第10条 館長は、集会室の利用について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を承認しない。
(1) 図書館事業と目的を異にする利用
(2) 風紀を害し、秩序を乱すおそれがある利用
(3) 営利を目的とする利用
(4) 管理上支障がある利用
(利用の制限)
第11条 館長は、集会室の利用について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用条件を変更し、もしくは利用を停止し、または利用の承認を取り消すことができる。
(1) 利用目的が承認の時と異なったとき。
(2) 災害その他の事故により集会室の利用ができなくなったとき。
(3) 図書館運営上特に制限の必要が生じたとき。
2 利用できる時間は、原則として開館時間中とする。
(損料の徴収)
第12条 集会室の利用について、特別に経費を要する場合は、その実費を損料として利用団体から徴収することができる。
第4章 資料の受贈および受託
(資料の受贈)
第13条 図書館は、資料の寄贈を受け、他の資料と同様の取扱いにより一般の利用に供するものとする。
(資料の受託)
第14条 図書館は、資料の委託を受け、特別の事情のない限り他の資料と同様の取扱いにより一般の利用に供するものとする。
2 図書館は、受託資料の汚損もしくは破損または紛失について、委託者に対しその責めを負わないものとする。
第5章 組織
(室および係の設置)
第15条 図書館に次の室および係を置く。
(1) 新図書館整備推進室
(2) 管理係
(3) 図書サービス係
(分掌事務)
第16条 前条に規定する室および係の分掌事務は、次のとおりとする。
| 新図書館整備推進室 | |
| (1) | 新図書館の整備に関すること。 |
| (2) | 室内の庶務に関すること。 |
| 管理係 | |
| (1) | 図書館運営の企画、調査、統計および広報に関すること。 |
| (2) | 施設および設備の維持管理に関すること。 |
| (3) | 関係機関との連絡および調整に関すること。 |
| (4) | 図書館の庶務に関すること。 |
| (5) | 図書館の資料に関すること。 |
| (6) | 「舟橋聖一記念文庫」の管理運営に関すること。 |
| (7) | 図書館協議会に関すること。 |
| (8) | その他館内の他係に属しないこと。 |
| 図書サービス係 | |
| (1) | 図書館サービスおよび読書活動の実施計画に関すること。 |
| (2) | 資料の貸出業務および複写サービスに関すること。 |
| (3) | 調査および相談業務に関すること。 |
| (4) | 移動図書館、福祉サービス等、館外図書サービスに関すること。 |
| (5) | 読書の普及奨励に関すること。 |
| (6) | 「彦根市視聴覚ライブラリー」に関すること。 |
| (7) | 地域文庫活動に関すること。 |
| (8) | その他図書館サービスに関すること。 |
(職員)
第17条 図書館に館長を、新図書館整備推進室に室長を置く。
2 係に、係長を置く。
3 教育長が必要と認めるときは、図書館に館次長を、新図書館整備推進室に室長補佐を置くことができる。
4 教育長が特に必要と認めるときは、図書館および新図書館整備推進室に主幹、副主幹または主査を置くことができる。
5 前各項に定めるもののほか、図書館および新図書館整備推進室に副主査、主任、司書、主事、技師、司書補、運転員その他の必要な職員を置くことができる。
(職務)
第18条 館長は、教育長の命を受けて図書館の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
2 室長は、教育長の命を受けて新図書館整備推進室の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
3 館次長は、館長を補佐し、館長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 室長補佐は、室長を補佐し、室長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 係長は、上司の命を受けて係の事務を掌理する。
6 前各項に規定する職以外の職にある職員は、上司の命を受けて、担当事務を処理する。
(館長の専決事項)
第19条 館長は、次の事項を専決することができる。
(1) 図書館施設の管理に関すること。
(2) 資料の選択および収集に関すること。
(3) 資料の廃棄処理に関すること。
(4) 彦根市教育委員会事務決裁規程(平成29年彦根市教育委員会訓令第3号)に規定する課長の専決事項
(事務の代決)
第20条 図書館の事務の代決は、彦根市教育委員会事務決裁規程に定めるところによる。
第6章 図書館協議会
(会長および副会長)
第21条 条例第4条に規定する彦根市図書館協議会(以下「協議会」という。)に会長および副会長を置く。
[条例第4条]
2 会長および副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第22条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 協議会は、必要があるときは、会議に関係者の出席を求めてその意見または説明を聴くことができる。
(庶務)
第23条 協議会の庶務は、図書館において処理する。
第7章 補則
(事業報告)
第24条 館長は、図書館の事業について、毎年5月31日までに前年度における資料の増減および図書館奉仕の状況を教育長に報告しなければならない。
(事務処理)
第25条 この規則に定めるもののほか、図書館における事務処理については、教育委員会事務局の例による。
(委任)
第26条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
付 則
1 この規則は、昭和54年11月23日から施行する。
2 彦根市立図書館運営規則(昭和41年彦根市教育委員会規則第3号)および彦根市立図書館処務規則(昭和41年彦根市教育委員会規則第2号)は、廃止する。
付 則(昭和57年3月25日教委規則第1号)
|
|
この規則は、昭和57年5月1日から施行する。
付 則(平成3年3月27日教委規則第1号)抄
|
|
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
付 則(平成3年9月5日教委規則第9号)抄
|
|
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成5年1月11日教委規則第1号)
|
|
この規則は、平成5年1月11日から施行する。
付 則(平成13年2月23日教委規則第2号)
|
|
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成17年3月28日教委規則第5号)
|
|
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成18年3月29日教委規則第12号)
|
|
この規則は18年4月1日から施行する。
付 則(平成18年7月7日教委規則第16号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成19年3月30日教委規則第11号)
|
|
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成23年7月1日教委規則第6号)
|
|
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
付 則(平成27年5月28日教委規則第17号)
|
|
1 この規則は、平成27年6月1日から施行する。
2 この規則の施行後最初の改正後の第22条第1項に規定する会議は、同項の規定にかかわらず、教育長が招集する。
付 則(平成29年4月3日教委規則第4号)
|
|
この規則は、平成29年6月7日から施行する。
付 則(平成29年9月26日教委規則第10号)
|
|
この規則は、彦根市教育委員会事務決裁規程(平成29年彦根市教育委員会訓令第3号)の施行の日から施行する。
付 則(平成31年3月29日教委規則第4号)
|
|
この規則は、平成31年5月1日から施行する。
付 則(令和6年3月27日教委規則第4号)
|
|
この規則は、令和6年4月1日から施行する。