○彦根市立図書館図書資料管理規程
| (昭和56年3月25日教委訓令第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、彦根市立図書館の設置および管理に関する条例施行規則(昭和54年彦根市教育委員会規則第10号)第26条の規定に基づき、彦根市立図書館(以下「図書館」という。)における図書資料(以下「資料」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(資料の管理)
第2条 図書館における資料の管理は、館長が行う。
(管理カードの作成)
第3条 館長は、資料の受け入れおよび廃棄に関して、管理カードを常に整理して資料の管理状況を明らかにしなければならない。ただし、軽易な資料については、これを省略することができる。
(資料の受け入れ)
第4条 資料の受け入れは、購入、受贈、編入および生産とする。
(資料の廃棄)
第5条 館長は、不要または使用不能になった資料を廃棄し、常に資料の質的向上を図るものとする。
2 館長は、資料の所在が不明となったとき、その事情を調査し、2年を経過してもなお発見できないときは、資料の廃棄と同様の処分をすることができる。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、館長が定める。
付 則
この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。
付 則(平成27年5月28日教委訓令第3号)
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この訓令は、平成27年6月1日から施行する。