○彦根市立図書館図書資料貸出し規程
(昭和55年4月1日教委規程第2号)
改正
昭和56年3月25日教委規程第2号
昭和59年3月30日教委規程第1号
平成2年2月23日教委告示第4号
平成17年3月28日教委規程第1号
平成27年5月28日教委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、彦根市立図書館の設置および管理に関する条例施行規則(昭和54年彦根市教育委員会規則第10号。以下「規則」という。)第26条の規定に基づき、彦根市立図書館における図書資料(以下「資料」という。)の貸出しについて必要な事項を定めるものとする。
(館外貸出資料)
第2条 資料のうち、次の各号に掲げるものを除き、館外貸出しをすることができる。
(1) 保存を必要とする郷土資料
(2) 辞書および事典類
(3) 官公報類、新聞および新着の雑誌
(4) 前各号のほか館長が不適当と認める資料
(館外貸出利用の登録)
第3条  規則第7条第1項の規定に基づき資料の館外貸出しを受けようとする者は、館外利用登録書(別記様式第1号)により登録の手続をするものとする。
2 館外利用登録書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに届け出るものとする。
(館外貸出利用カード)
第4条 前条の登録をした者には、館外利用カード(別記様式第2号)を交付する。
(館外貸出利用冊数および期間)
第5条 資料の館外利用冊数は、1人10冊以内とし、利用期間は、14日以内とする。ただし、特別の理由により館長が認めたときは、この限りでない。
(団体貸出利用の登録)
第6条  規則第7条第2項の規定に基づき団体で資料の貸出利用をしようとするものは、団体利用登録書(別記様式第3号)により登録の手続をするものとする。
(団体貸出利用冊数)
第7条 団体で貸出利用をする資料の冊数は、団体の構成員数に応じて、館長がその限度を定める。
(団体貸出利用期間)
第8条 団体で貸出利用をする期間は、2箇月以内とする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(団体貸出利用状況の報告)
第9条 貸出資料を利用した団体は、その利用状況(別記様式第4号)を資料の返納時に館長に報告しなければならない。
(「動く図書館」の利用)
第10条 自動車で市内を巡回する「動く図書館」の駐車場は、利用者の状況に従い、館長が必要と認める場所に設置する。この場合において、館長は、利用者の増減または地理的条件の変化により既設の駐車場を変更し、または廃止することができる。
2 「動く図書館」を利用する場合において、利用登録の手続および利用カードの交付については、第3条および第4条の規定を準用する。
3 資料の利用冊数は、1人10冊以内とし、利用期間は、次の巡回日までとする。
(資料返納の督促)
第11条 館長は、資料の返納期日が経過しても返納しない利用者に対し、返納の督促をするものとする。
(館外貸出利用の停止)
第12条 前条の規定により督促しても、なお返納しないときは、館長は、一定期間貸出利用を停止することができる。
(委任)
第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、館長が定める。
付 則
この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
付 則(昭和56年3月25日教委規程第2号)
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
付 則(昭和59年3月30日教委規程第1号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
付 則(平成2年2月23日教委告示第4号)
この告示は、平成2年3月20日から施行する。
付 則(平成17年3月28日教委規程第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成27年5月28日教委規程第1号)
この規程は、平成27年6月1日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
彦根市立図書館館外利用登録書

様式第2号(第4条関係)
館外利用カード

様式第3号(第6条関係)
団体利用登録書

様式第4号(第9条関係)
団体貸出利用報告書