○彦根城博物館の設置および管理に関する条例
| (昭和61年3月29日条例第2号) |
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(設置)
第1条
市民の教育、学術および文化の発展等に寄与するため、博物館法(昭和26年法律第285号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する公立博物館として彦根城博物館(以下「博物館」という。)を設置する。
(名称および位置)
第2条 博物館の名称および位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 |
| 彦根城博物館 | 彦根市金亀町1番1号 |
(職員)
第3条 博物館に、館長その他必要な職員を置く。
(事業)
第4条 博物館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 実物、複製、模写、模型、文献、写真、フィルム等の資料(以下「博物館資料」という。)を収集し、保管し、および展示すること。
(2) 博物館資料に係る電磁的記録を作成し、公開すること。
(3) 博物館資料の利用者に対し、必要な説明、助言および指導を行うこと。
(4) 博物館資料に関する調査研究を行うこと。
(5) 博物館資料に関する解説書、目録、図録および調査研究の報告書等を作成し、および頒布すること。
(6) 博物館資料に関する講演会、講習会、研究会等を開催すること。
(7) 演能、茶会等の文化的行事を開催すること。
(8) 学芸員その他の博物館の事業に従事する人材の養成および研修を行うこと。
(9) 他の博物館、資料館、図書館、学校等の関係機関との連絡および協力をすること。
(10) その他彦根市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業
(観覧料)
第5条 博物館の展示室に入場しようとする者は、別表第1の観覧料を納付しなければならない。ただし、特別に企画し博物館資料を展示したときは、2,000円以内でその都度教育委員会が定める。
[別表第1]
(入館の制限)
第6条 館長は、博物館に入館しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入館を拒否することができる。
(1) 博物館内の秩序を乱し、または乱すおそれのある者
(2) 博物館の施設もしくは設備または博物館資料を損傷するおそれのある者
(入館者の順守事項)
第7条 博物館の入館者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。
(1) 博物館の施設もしくは設備または博物館資料をき損し、または汚損しないこと。
(2) 他の入館者に危害または迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで博物館資料の撮影、模写等をしないこと。
(4) その他館長が指示する事項
(特別利用)
第8条 特別利用(博物館資料を熟覧し、撮影し、もしくはその原板を使用し、または博物館資料の貸出しを受けることをいう。以下同じ。)をしようとする者は、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。
2 特別利用の許可を受けた者は、別表第2の特別利用料を納付しなければならない。
[別表第2]
(施設の使用等)
第9条 博物館の施設を使用しようとする者は、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた者は、別表第3の使用料を納付しなければならない。
[別表第3]
(観覧料等の減免)
第10条 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、観覧料、特別利用料および使用料(以下「観覧料等」という。)を減免することができる。
(観覧料等の還付)
第11条 既納の観覧料等は、還付しない。ただし、教育委員会において特別の理由があると認めるときは、その全部または一部を還付することができる。
(前売り券)
第12条 教育委員会は、必要があると認めるときは、博物館観覧の前売り券を発行することができる。
2 前項の前売り券の料金は、その都度教育委員会が定める。
(博物館協議会)
第13条
法第23条第1項の規定に基づき、博物館に彦根城博物館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、10人以内の委員で組織する。
3 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 学校教育および社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
(4) その他教育委員会が必要と認める者
4 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 前各項に定めるほか、協議会に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年2月11日から施行する。
(観覧料の特例)
2 国宝・彦根城築城410年祭の開催期間(平成29年3月18日から同年12月10日までの期間をいう。)における観覧料は、別表第1の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。
| 区分 | 個人 | 団体 | |||
| 30人以上 | 100人以上 | 300人以上 | |||
| 観覧料 | 一般 | 500円 | 450円 | 400円 | 350円 |
| 小中学生 | 250円 | 170円 | 145円 | 120円 | |
| 備考 上記の金額は、1人1回当たりの金額とする。 | |||||
付 則(平成4年3月25日条例第16号)
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この条例は、平成4年7月1日から施行する。
付 則(平成10年3月23日条例第15号)
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この条例は、平成10年11月1日から施行する。
付 則(平成14年3月29日条例第13号)
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この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表第1および別表第3にかかる改正は、平成14年7月1日から施行する。
付 則(平成17年6月30日条例第45号)
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この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成18年6月23日条例第33号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(観覧料の特例)
2 彦根城博物館の設置および管理に関する条例別表第1の規定の適用については、国宝・彦根城築城400年祭の開催期間中(平成19年3月21日から同年11月25日まで)においては、次のとおりとする。
| 区分 | 個人 | 団体 | |||
| 30人以上 | 100人以上 | 300人以上 | |||
| 観覧料 | 一般 | 500円 | 450円 | 400円 | 350円 |
| 小中学生 | 250円 | 170円 | 145円 | 120円 | |
| セット券を利用した場合の観覧料 | 一般 | 500円 | 450円 | 400円 | 350円 |
| 小中学生 | 150円 | 135円 | 120円 | 105円 | |
| 備考 | |
| 1 | セット券とは、彦根城博物館と彦根城内を併せて観覧する場合の観覧券とする。 |
| 2 | 上記の金額は、1人1回当たりの金額とする。 |
付 則(平成24年3月19日条例第8号)
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この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付 則(平成28年9月28日条例第36号)
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この条例は、平成29年3月18日から施行する。
付 則(平成31年3月22日条例第29号)
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1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
2 改正後の彦根城博物館の設置および管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた改正後の第8条第1項の規定による特別利用の許可の申請に係る特別利用料および第9条第1項の規定による使用の許可の申請に係る使用料について適用し、同日前に行われた改正前の第8条第1項の規定による特別利用の許可の申請に係る特別利用料および第9条第1項の規定による使用の許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
付 則(令和4年12月20日条例第29号)
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この条例は、令和5年4月1日から施行する。
付 則(令和6年3月26日条例第18号)
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この条例は、令和6年10月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
| 区分 | 個人 | 団体 | |
| 観覧料 | 一般 | 700円 | 560円 |
| 小中学生 | 350円 | 280円 | |
| セット券を利用した場合の観覧料 | 一般 | 600円 | 480円 |
| 小中学生 | 300円 | 240円 | |
備考
1 「団体」とは、30人以上の団体をいう。
2 「セット券」とは、博物館と彦根城内(馬屋、佐和口多聞櫓(さわぐちたもんやぐら)および玄宮園を含む。)とを併せて観覧する場合の観覧券をいう。
3 観覧料は、1人1回当たりの額とする。
別表第2(第8条関係)
| 区分 | 単位 | 特別利用料 | |
| 熟覧 | 1点1日 | 2,500円 | |
| 撮影 | 写真 | 1点1回 | 3,100円 |
| 映画・ビデオ | 7,100円 | ||
| 原板の使用 | 1枚1回 | 3,500円 | |
| 貸出し | 別に定める。 | ||
別表第3(第9条関係)
使用料
| 区分 | 午前 | 午後 | 全日 |
| 8時30分から12時まで | 13時から17時まで | 8時30分から17時まで | |
| 能舞台 | 17,400円 | 20,900円 | 34,500円 |
| 木造棟 | 12,500円 | 14,700円 | 24,600円 |
| 講堂 | 2,100円 | 2,400円 | 4,300円 |
備考
1 このほか、施設の一部を使用する場合は、その都度教育委員会が定める。
2 冷暖房料ならびに設備および器具の使用に係る料金については、損料として、別に教育委員会が定める。