○彦根市視聴覚ライブラリー設置条例
| (昭和48年3月30日条例第18号) |
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(設置)
第1条
地方教育行政の組織および運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、彦根市視聴覚ライブラリー(以下「視聴覚ライブラリー」という。)を設置する。
(名称および位置)
第2条 視聴覚ライブラリーの名称および位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 |
| 彦根市視聴覚ライブラリー | 彦根市尾末町8番1号 |
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、彦根市教育委員会規則で定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和54年10月1日条例第27号)
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この条例は、昭和54年11月1日から施行する。