○彦根市視聴覚ライブラリー設置条例施行規則
| (昭和59年3月30日教委規則第3号) |
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彦根市視聴覚ライブラリー設置条例施行規則(昭和48年教育委員会規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市視聴覚ライブラリー設置条例(昭和48年彦根市条例第18号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 彦根市視聴覚ライブラリー(以下「視聴覚ライブラリー」という。)に館長その他の必要な職員を置く。
2 視聴覚ライブラリーの館長は、彦根市立図書館の館長を充て、職員は彦根市立図書館の職員を充てる。
(職務)
第3条 館長は、教育長の命を受けて、視聴覚ライブラリーの事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
2 職員は、視聴覚ライブラリーの事務に従事する。
(事業)
第4条 視聴覚ライブラリーの事業は、次に掲げる事項とする。
(1) 視聴覚ライブラリーの整備計画および年間事業計画の策定に関すること。
(2) 視聴覚機材および資料の収集、購入、保管および貸し出しに関すること。
(3) 16ミリ映写機操作技術者の養成に関すること。
(4) 市内の社会教育関係団体、官公庁、学校教育機関および関係諸団体との連係に関すること。
(5) その他視聴覚ライブラリーの運営に関し必要な事項
(弁償)
第5条 利用者が、故意または重大な過失により利用した機材または資料に損害を与えたときは、館長は、当該利用者に損害を実費弁償させることができる。
(事業報告)
第6条 館長は、年度終了後速やかに、視聴覚ライブラリーの利用状況等について、教育長に報告するものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
付 則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。