○彦根市高宮地域文化センターの設置および管理に関する条例
(平成元年3月27日条例第4号)
改正
平成9年12月22日条例第36号
平成10年3月23日条例第17号
平成12年12月28日条例第71号
平成14年3月29日条例第14号
平成17年6月30日条例第46号
平成27年6月26日条例第42号
平成31年3月22日条例第23号
令和2年12月22日条例第44号
(設置)
第1条 地域に根ざした文化、芸術活動の振興を図ることを目的として、彦根市高宮地域文化センター(以下「文化センター」という。)を設置する。
(名称および位置)
第2条 文化センターの名称および位置は、次のとおりとする。
名称 彦根市高宮地域文化センター
位置 彦根市高宮町2311番地
(職員)
第3条 文化センターに所長その他必要な職員を置く。
(事業)
第4条 文化センターは、その目的を達成するため、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 文化芸術活動を推進するための事業
(2) 展示、会議等のための施設の提供
(3) その他市長が適当と認めたもの
(使用の許可)
第5条 文化センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
使用者が許可を受けた事項を変更する場合も同様とする。
2 市長は、前項の許可に文化センターの管理運営上必要な条件を付すことができる。
(使用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、文化センターの使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設または設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 管理上支障があるとき。
(5) その他市長が適当でないと認めるとき。
(使用の取消し)
第7条 市長は、文化センターの使用の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。
(1) 前条各号の規定に該当したとき。
(2) 災害その他不可抗力により、文化センターを使用できなくなったとき。
(3) 使用の許可条件に違反したとき。
(4) 前各号のほか、管理上特に必要が生じたとき。
2 前項第1号、第2号および第3号に該当するため当該許可の取消しを受けたものに生じた損害については、賠償の責めは負わない。
(使用料)
第8条 文化センターの使用料は、別表のとおりとする。
2 文化センターの使用許可を受けた者は、前項の使用料を前納しなければならない。ただし、市長が必要と認めたときは、使用料を減額または免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、全部または一部を還付することができる。
(損料)
第10条 文化センターの冷暖房および器具の使用に係る経費については、損料として市長が別に定める。
(運営委員会)
第11条 文化センターの管理運営について協議するため、文化センター運営委員会を設置することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
付 則(平成9年12月22日条例第36号)
この条例は、平成10年1月1日から施行する。
付 則(平成10年3月23日条例第17号)
この条例は、平成10年8月1日から施行する。
付 則(平成12年12月28日条例第71号)
この条例は、平成13年1月1日から施行する。
付 則(平成14年3月29日条例第14号)
この条例は、平成14年8月1日から施行する。
付 則(平成17年6月30日条例第46号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成27年6月26日条例第42号)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
2 改正後の彦根市高宮地域文化センターの設置および管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた使用の許可の申請に係る使用料について適用し、同日前に行われた使用の許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
付 則(平成31年3月22日条例第23号)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
2 改正後の彦根市高宮地域文化センターの設置および管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた使用の許可の申請に係る使用料について適用し、同日前に行われた使用の許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
付 則(令和2年12月22日条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第1条中彦根市事務分掌条例第1条第1号の改正規定および同条第2号オの改正規定は、令和3年1月1日から施行する。
(彦根市高宮地域文化センターの設置および管理に関する条例の一部改正)
2 彦根市高宮地域文化センターの設置および管理に関する条例(平成元年彦根市条例第4号)の一部を次のように改正する。
本則(第4条第3号を除く。)中「教育委員会」を「市長」に改める。
第4条第3号中「、彦根市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」を「市長」に改める。
(彦根市高宮地域文化センターの設置および管理に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)
6 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に付則第2項の規定による改正前の彦根市高宮地域文化センターの設置および管理に関する条例、付則第3項の規定による改正前のひこね市文化プラザの設置および管理に関する条例、付則第4項の規定による改正前のみずほ文化センターの設置および管理に関する条例および前項の規定による改正前の彦根市民会館の設置および管理に関する条例(以下これらを「旧条例」という。)の規定に基づき教育委員会が行った許可、指定その他の行為でこの条例の施行の際現にその効力を有するものまたは旧条例の規定に基づき教育委員会に対してなされた許可の申請その他の行為でこの条例の施行の際現にその効力を有するものについては、施行日以後にあっては、市長が行った許可、指定その他の行為または市長に対してなされた許可の申請その他の行為とみなす。
別表(第8条関係)
使用料
区分午前午後夜間
8時30分から12時30分まで13時から17時まで17時以降1時間当たり
ホール
5,380

5,380

1,790
第1会議室1,4001,400430
第2会議室750750290
第3会議室750750290
図書室630630140
和室1,9201,920580
調理実習室1,5401,540470
練習室1,7901,790570
備考 
1 ホールの使用料は、控室の使用料を含む。
2 和室および練習室の半分のみを使用する場合の使用料は、この表に定める使用料の額の50パーセントに相当する額とする。
3 有料の催物および展示会、即売会その他営利を伴う催物を開催する場合の使用料は、この表の使用料の額にその50パーセントに相当する額を加算した額とする。
4 図書室の使用料は、会議等に使用する場合に限り徴収する。
5 夜間の区分の使用料の算定に当たっては、30分以上は、1時間とみなす。
6 使用料の額に10円未満の端数を生じたときは、その端数は、切り捨てる。