○ひこね市文化プラザの設置および管理に関する条例
| (平成8年3月26日条例第2号) |
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(設置)
第1条 市民の文化、教養の向上等を図り、市民福祉の増進に資するため、ひこね市文化プラザ(以下「文化プラザ」という。)を設置する。
(名称および位置)
第2条 文化プラザの名称および位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 |
| ひこね市文化プラザ | 彦根市野瀬町187番地4 |
(業務)
第3条 文化プラザは、次に掲げる業務を行う。
(1) 文化および芸術の振興を図るための各種業務を行うこと。
(2) 生涯学習、国際交流および男女共同参画の推進を図るための支援を行うこと。
(3) ホール、リハーサル室、研修室等の施設の提供を行うこと。
(4) その他文化プラザの設置の目的を達成するために必要な業務を行うこと。
(開館時間および休館日)
第4条 文化プラザの開館時間および休館日は、規則で定める。
(使用の許可)
第5条 文化プラザを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。この場合において、許可を受けた事項を変更する場合も同様とする。
2 市長は、前項の規定により許可をする場合においては、条件を付すことができる。
(使用許可の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、文化プラザの使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 建物、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的または常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 管理上支障があると認められるとき。
(5) その他その使用が適当でないと認めるとき。
(使用料等)
第7条 文化プラザの使用料は、別表のとおりとする。
[別表]
2 文化プラザの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、前項の使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
3 使用料の前納後、使用時までに使用料が改正された場合は、市長が定めるところによりその差額を追徴または還付するものとする。
4 文化プラザの冷暖房、附属設備等の使用に係る経費については、規則で定める。
(使用料の減免)
第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料の全部または一部を減免することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部または一部を還付することができる。
(目的外使用、権利譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、許可を受けた施設、附属設備等を目的以外に使用し、またはその権利を譲渡し、もしくは転貸することができない。
(造作上の制限)
第11条 使用者は、文化プラザを使用するため特別の設備をし、もしくは造作を加えようとするとき、または備付け以外の器具を使用するときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用条件を変更し、または使用を停止し、もしくは使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用者がこの条例またはこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が使用の許可の条件に違反したとき。
(3)
第6条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
[第6条各号]
(4) 災害その他不可抗力により、文化プラザを使用できなくなったとき。
(5) 前各号のほか、管理上特に必要が生じたとき。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、文化プラザの使用を終了したとき、または前条の規定により使用を停止され、もしくは取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第14条 文化プラザの建物、設備等を損傷し、または滅失した者は、その損害について、賠償しなければならない。
2 市長は、第12条の規定に基づく使用の許可の取消し等によって使用者が被った損害について、賠償の責めを負わない。
[第12条]
(入館の制限)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒否し、または退館させることができる。
(1) 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがある者
(2) 建物、設備等を損傷するおそれがある者
(3) その他管理上必要な指示に従わない者
(指定管理者による管理)
第16条 市長は、文化プラザの設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に文化プラザの管理に関する業務(以下「管理業務」という。)を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者が管理業務を行う場合は、第4条の規定によるほか、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、文化プラザの開館時間を変更し、または休館日を変更し、もしくは臨時に休館日を定めることができる。
[第4条]
(指定管理者の業務)
第17条 指定管理者は、次に掲げる管理業務を行うものとする。
(1)
第3条各号に掲げる業務に関すること。
[第3条各号]
(2) 文化プラザの施設および附帯設備の使用の許可、使用許可の制限、造作上の制限、使用許可の取消し等および入館の制限に関すること。
(3) 文化プラザの施設および設備の維持管理に関すること。
(4) 利用料金の収受、減免および還付に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務に関すること。
2 市長が、前条第1項の規定により、管理業務を指定管理者に行わせる場合における第5条、第6条、第11条、第12条、第14条および第15条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
(指定管理者の指定の手続)
第18条 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、当該指定について市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。
(1) 事業計画の内容が、市民の平等な利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画の内容が、文化プラザの効用を最大限に発揮させるものであること。
(3) 事業計画の内容が、文化プラザの管理業務に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 事業計画に沿った管理を安定して行うことができる経営規模および経営能力を有していること。
(5) その他市長が、文化プラザの設置目的を達成するために必要と認める条件を満たしていること。
(指定管理者の指定等の公表)
第19条 市長は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
(1) 前条第2項の規定により、指定管理者の指定を行ったとき。
(2)
法第244条の2第11項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、または管理業務の全部もしくは一部の停止を命じたとき。
(指定管理者との協定の締結)
第20条 市長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
(1) 管理業務の内容に関すること。
(2) 市が支払うべき管理業務に係る費用に関すること。
(3) 管理業務の事業報告に関すること。
(4) 利用料金に関すること。
(5) 指定の取消しおよび管理業務の停止に関すること。
(6) 管理業務を行うに当たって保有する情報の公開および個人情報の保護に関すること。
(7) その他管理業務に関し市長が必要と認めること。
(利用料金の納入)
第21条
第17条第2項の規定により読み替えて適用される第5条第1項の規定により許可を受けた者は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。これを変更する場合も、同様とする。
[別表]
(利用料金の収入)
第22条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。この場合において、第7条(第4項の規定を除く。)から第9条までの規定は、適用しない。
(利用料金の減免)
第23条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、または免除することができる。
(利用料金の還付)
第24条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、利用料金を納付した者の責めに帰することができない理由により文化プラザを使用することができなくなった場合その他特に必要があると認めた場合は、その一部または全部を還付することができる。
(情報の公開、個人情報の保護等)
第25条 指定管理者の役員および職員は、彦根市情報公開条例(平成14年彦根市条例第56号)第32条の2の規定により、管理業務に関する情報の公開に努めなければならない。
2 指定管理者の役員および職員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定により、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 指定管理者の役員および職員は、管理業務に関し知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
4 指定管理者の役員および職員は、管理業務に関し知り得た秘密を他に漏らし、または自己の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第26条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付 則
この条例は、平成9年2月11日から施行する。ただし、第2条、第4条から第11条まで、第13条第2項、第15条および第16条の規定は、平成8年6月1日から施行する。
付 則(平成17年6月30日条例第47号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第18条、第19条(第2号の管理業務の停止に係る部分を除く。)および第20条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 指定管理者に文化プラザの管理業務を行わせる場合においては、当該管理業務を行わせる日前にこの条例による改正前のひこね市文化プラザの設置および管理に関する条例の規定により教育委員会がした承認その他の行為または教育委員会に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、この条例による改正後のひこね市文化プラザの設置および管理に関する条例の規定により指定管理者がした承認その他の行為または指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
付 則(平成27年6月26日条例第41号)
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1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
2 改正後のひこね市文化プラザの設置および管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた使用の許可の申請に係る使用料について適用し、施行日前に行われた使用の許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
3 施行日前に行われた使用の許可の申請に係る使用料について、第7条第3項の規定は、適用しない。
付 則(平成31年3月22日条例第24号)
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1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
2 改正後のひこね市文化プラザの設置および管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた使用の許可の申請に係る使用料について適用し、施行日前に行われた使用の許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
3 施行日前に行われた使用の許可の申請に係る使用料について、第7条第3項の規定は、適用しない。
付 則(令和2年12月22日条例第46号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和3年9月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の別表に規定するギャラリーの使用の手続その他当該ギャラリーを供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においてもこの条例の規定の例により行うことができる。
付 則(令和2年12月22日条例第44号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、、第1条中彦根市事務分掌条例第1条第1号の改正規定および同条第2号オの改正規定は、令和3年1月1日から施行する。
(ひこね市文化プラザの設置および管理に関する条例の一部改正)
3 ひこね市文化プラザの設置および管理に関する条例(平成8年彦根市条例第2号)の一部を次のように改正する。
本則(第4条、第7条第4項、第18条第1項および第26条を除く。)および別表中「教育委員会」を「市長」に改める。
第4条および第7条第4項中「教育委員会規則」を「規則」に改める。
第18条第1項中「教育委員会規則」を「規則」に、「教育委員会に」を「市長に」に改める。
第26条中「教育委員会規則」を「規則」に改める。
(彦根市高宮地域文化センターの設置および管理に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)
6 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に付則第2項の規定による改正前の彦根市高宮地域文化センターの設置および管理に関する条例、付則第3項の規定による改正前のひこね市文化プラザの設置および管理に関する条例、付則第4項の規定による改正前のみずほ文化センターの設置および管理に関する条例および前項の規定による改正前の彦根市民会館の設置および管理に関する条例(以下これらを「旧条例」という。)の規定に基づき教育委員会が行った許可、指定その他の行為でこの条例の施行の際現にその効力を有するものまたは旧条例の規定に基づき教育委員会に対してなされた許可の申請その他の行為でこの条例の施行の際現にその効力を有するものについては、施行日以後にあっては、市長が行った許可、指定その他の行為または市長に対してなされた許可の申請その他の行為とみなす。
付 則(令和5年3月27日条例第6号)抄
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(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。ただし、付則第4条第1項の規定は、公布の日から施行する。
(令和4年政令第176号で令和5年4月1日から施行)
(彦根市立児童館条例等の一部改正)
第9条 次に掲げる規定中「彦根市個人情報保護条例(平成16年彦根市条例第25号)第13条の2」を「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」に改める。
(1) 彦根市立児童館条例(昭和39年彦根市条例第22号)第16条第2項
(2) 彦根市駐車場の設置および管理に関する条例(昭和45年彦根市条例第20号)第18条第2項
(3) 彦根市観光駐車場条例(昭和45年彦根市条例第32号)第15条第2項
(4) 彦根市公園条例(昭和54年彦根市条例第21号)第25条第2項
(5) 彦根市公民館の設置および管理に関する条例(昭和56年彦根市条例第3号)第20条第2項
(6) 彦根市地域体育館の設置および管理に関する条例(昭和58年彦根市条例第21号)第16条第2項
(7) 彦根市子どもセンターの設置および管理に関する条例(平成元年彦根市条例第5号)第17条第2項
(8) 彦根市自転車駐車場条例(平成6年彦根市条例第26号)第19条第2項
(9) ひこね市文化プラザの設置および管理に関する条例(平成8年彦根市条例第2号)第25条第2項
(10) 彦根市俳遊館の設置および管理に関する条例(平成8年彦根市条例第18号)第15条第2項
(11) 夢京橋あかり館の設置および管理に関する条例(平成9年彦根市条例第2号)第15条第2項
(12) みずほ文化センターの設置および管理に関する条例(平成10年彦根市条例第46号)第27条第2項
(13) 高宮駅コミュニティセンターの設置および管理に関する条例(平成14年彦根市条例第2号)第17条第2項
(14) 彦根市男女共同参画センターの設置および管理に関する条例(平成15年彦根市条例第1号)第23条第2項
(15) 彦根市武道場の設置および管理に関する条例(平成17年彦根市条例第34号)第15条第2項
(16) 彦根市デイサービスセンター等の設置および管理に関する条例(平成17年彦根市条例第35号)第15条第2項
(17) 彦根市老人福祉センターの設置および管理に関する条例(平成17年彦根市条例第36号)第16条第2項
(18) 彦根市荒神山自然の家の設置および管理に関する条例(平成22年彦根市条例第28号)第20条第2項
(19) 彦根市スポーツ・文化交流センターの設置および管理に関する条例(令和2年彦根市条例第42号)第25条第2項
付 則(令和6年7月2日条例第31号)
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1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。ただし、第12条第3号の改正規定および付則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 改正後の別表に規定する第4研修室および第5研修室の使用の手続その他当該第4研修室および第5研修室を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においてもこの条例の規定の例により行うことができる。
別表(第7条関係)
使用料
| 区分 | 基本使用料(円) | ||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | ||||
| 9時から12時まで | 13時から17時まで | 18時から22時まで | 9時から17時まで | 13時から22時まで | 9時から22時まで | ||||
| グランドホール | 平日 | 37,690 | 64,420 | 83,280 | 92,700 | 133,540 | 168,120 | ||
| 休日等 | 48,700 | 83,280 | 108,420 | 120,990 | 174,420 | 218,410 | |||
| エコーホール | 平日 | 9,420 | 17,280 | 21,990 | 23,550 | 36,120 | 43,990 | ||
| 休日等 | 12,550 | 21,990 | 28,270 | 31,420 | 47,130 | 56,550 | |||
| メッセホール | 平日 | 9,100 | 14,440 | 19,320 | 21,670 | 30,790 | 39,750 | ||
| 休日等 | 10,990 | 15,700 | 21,990 | 25,120 | 34,540 | 45,550 | |||
| 楽屋 | グランドホール | 第1楽屋 | 1,540 | 2,020 | 2,190 | 3,300 | 3,750 | 5,170 | |
| 第2楽屋 | 1,540 | 2,020 | 2,190 | 3,300 | 3,750 | 5,170 | |||
| 第3楽屋 | 1,540 | 2,020 | 2,190 | 3,300 | 3,750 | 5,170 | |||
| 第4楽屋 | 2,340 | 3,120 | 3,450 | 5,020 | 5,950 | 7,990 | |||
| 第5楽屋 | 2,340 | 3,120 | 3,450 | 5,020 | 5,950 | 7,990 | |||
| 共用 | 第6楽屋 | 2,340 | 3,120 | 3,450 | 5,020 | 5,950 | 7,990 | ||
| 第7楽屋 | 1,540 | 2,020 | 2,190 | 3,300 | 3,750 | 5,170 | |||
| エコーホール | 第8楽屋 | 780 | 1,090 | 1,240 | 1,720 | 2,190 | 2,820 | ||
| 第9楽屋 | 780 | 1,090 | 1,240 | 1,720 | 2,190 | 2,820 | |||
| 第10楽屋 | 1,540 | 2,020 | 2,190 | 3,300 | 3,750 | 5,170 | |||
| 第1リハーサル室 | 6,420 | 8,620 | 9,420 | 13,500 | 16,170 | 21,990 | |||
| 第2リハーサル室 | 1,870 | 2,340 | 2,650 | 3,910 | 4,390 | 5,950 | |||
| 特別会議室 | 3,120 | 4,350 | 4,750 | 6,660 | 8,020 | 10,880 | |||
| 視聴覚室 | 3,120 | 4,350 | 4,750 | 6,660 | 8,020 | 10,880 | |||
| 和室研修室 | 2,440 | 3,120 | 3,530 | 5,030 | 5,980 | 8,020 | |||
| 第1研修室 | 1,620 | 2,020 | 2,300 | 3,390 | 3,800 | 5,160 | |||
| 第2研修室 | 全面 | 3,120 | 4,060 | 4,480 | 6,660 | 7,610 | 10,330 | ||
| 半面 | 1,620 | 2,020 | 2,300 | 3,390 | 3,800 | 5,160 | |||
| 第3研修室 | 全面 | 3,120 | 4,060 | 4,480 | 6,660 | 7,610 | 10,330 | ||
| 半面 | 1,620 | 2,020 | 2,300 | 3,390 | 3,800 | 5,160 | |||
| 第4研修室 | 2,500 | 3,250 | 3,590 | 5,330 | 6,090 | 8,280 | |||
| 第5研修室 | 1,620 | 2,020 | 2,300 | 3,390 | 3,800 | 5,160 | |||
| 展示ロビー | 1,620 | 2,020 | 2,300 | 3,390 | 3,800 | 5,160 | |||
| ギャラリー | 3,120 | 4,350 | 4,750 | 6,660 | 8,020 | 10,880 | |||
備考
1 この表中「休日等」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日および土曜日をいう。
2 楽屋は、グランドホールまたはエコーホールを使用する場合に限り、使用できるものとする。ただし、グランドホールおよびエコーホールの使用に支障を来さない場合は、この限りでない。
3 使用者が、入場料もしくはこれに類するものを徴収する場合または営利を伴う催物を開催する場合は、基本使用料に50パーセントを加算した額(入場料またはこれに類するものが1,000円以下の場合にあっては、30パーセントを加算した額)とする。
4 グランドホール、エコーホールまたはメッセホールを舞台練習もしくは準備のために使用する場合は、基本使用料の50パーセントの額とする。
5 使用許可を受けた時間区分(以下「使用時間」という。)を延長して使用する場合の使用料等は、次のとおりとする。
(1) 使用時間を延長して使用できる時間は、1時間以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(2) 使用時間を延長して使用する場合の使用料は、延長時間1時間(1時間未満の端数は、30分以上をもって1時間とみなす。以下同じ。)につき当該使用許可を受けた時間区分の使用料に30パーセントを加算した額とする。ただし、規定時間外(午前9時以前および午後10時以降の時間をいう。)に延長して使用する場合の使用料は、延長時間1時間につき夜間区分の使用料に50パーセントを加算した額とする。
6 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
7 第16条第1項の規定により、管理業務を指定管理者に行わせる場合におけるこの表の適用については、同表中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「基本使用料」とあるのは「利用料金の上限額」とする。
[第16条第1項]