○彦根市子どもセンターの設置および管理に関する条例
(平成元年3月27日条例第5号)
改正
平成10年3月23日条例第18号
平成14年3月29日条例第15号
平成17年6月30日条例第48号
平成19年3月19日条例第12号
平成19年12月26日条例第42号
平成27年3月26日条例第24号
平成27年6月26日条例第38号
平成31年3月22日条例第20号
令和5年3月27日条例第6号
(設置)
第1条 子ども(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項に規定する児童をいう。以下同じ。)に健全な遊びや学習の機会を与えるとともに、親子の交流や市民との連携等を通して、地域における子育て家庭等に対する育児支援を行うことを目的として、彦根市子どもセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称および位置)
第2条 センターの名称および位置は、次のとおりとする。
名称 彦根市子どもセンター
位置 彦根市日夏町4769番地
(職員)
第3条 センターに、所長その他必要な職員を置く。
(事業)
第4条 センターは、その目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 子どもの文化・体育活動に関する事業
(2) 子育て支援に関する事業
(3) 子どもの健全育成および子育てに関する市民活動との連携に関する事業
(4) 子どもに関する社会教育および福祉活動への施設の提供に関する事業
(5) その他子どもの健全育成および次世代育成支援について市長が適当と認めた事業
(開館時間および休館日)
第5条 センターの開館時間および休館日は、規則で定める。
(使用の許可)
第6条 センターを占用して使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
使用者が許可を受けた事項を変更した場合も同様とする。
2 市長は、前項の許可にセンターの管理運営上必要な条件を付すことができる。
(使用の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設または設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(4) その他市長が適当でないと認めるとき。
(使用の許可の取消し)
第8条 市長は、センターの使用の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。
(1) 前条各号の規定に該当したとき。
(2) 災害その他不可抗力により、センターを使用できなくなったとき。
(3) 使用の許可条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるときのほか、管理上特に必要が生じたとき。
(使用料)
第9条 センターの使用料は、無料とする。ただし、第1条に規定するセンター設置の目的以外にセンターを占用して使用する場合は、使用の許可の際に別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、全部または一部を還付することができる。
(損料)
第11条 センターの冷暖房および器具の使用に係る経費については、損料として市長が別に定める。
(指定管理者による管理)
第12条 市長は、センターの管理の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理に関する業務(以下「管理業務」という。)を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者が管理業務を行う場合は、第5条の規定によるほか、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、センターの開館時間を変更し、または休館日を変更し、もしくは臨時に休館日を定めることができる。
(指定管理者の業務)
第13条 指定管理者は、次に掲げる管理業務を行うものとする。
(1) 第4条に掲げる事業に関すること。
(2) センターの使用の許可、使用の制限および使用の許可の取消しに関すること。
(3) センターの施設および設備の維持管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務に関すること。
2 市長が前条第1項の規定により管理業務を指定管理者に行わせる場合における第6条から第8条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
(指定管理者の指定の手続)
第14条 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、当該指定について市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。
(1) 事業計画の内容が、市民の平等な利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画の内容が、センターの効用を最大限に発揮させるものであること。
(3) 事業計画の内容が、センターの管理業務に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 事業計画に沿った管理を安定して行うことができる経営規模および経営能力を有していること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長がセンターの設置目的を達成するために必要と認める条件を満たしていること。
(指定管理者の指定等の公表)
第15条 市長は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
(1) 前条第2項の規定により、指定管理者の指定を行ったとき。
(2) 地方自治法第244条の2第11項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、または管理業務の全部もしくは一部の停止を命じたとき。
(指定管理者との協定の締結)
第16条 市長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
(1) 管理業務の内容に関すること。
(2) 市が支払うべき管理業務に係る費用に関すること。
(3) 管理業務の事業報告に関すること。
(4) 指定の取消しおよび管理業務の停止に関すること。
(5) 管理業務を行うに当たって保有する情報の公開および個人情報の保護に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理業務に関し市長が必要と認めること。
(情報の公開、個人情報の保護等)
第17条 指定管理者の役員および職員は、彦根市情報公開条例(平成14年彦根市条例第56号)第32条の2の規定により、管理業務に関する情報の公開に努めなければならない。
2 指定管理者の役員および職員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定により、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 指定管理者の役員および職員は、管理業務に関し知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
4 指定管理者の役員および職員は、管理業務に関し知り得た秘密を他に漏らし、または自己の利益のために使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
付 則(平成10年3月23日条例第18号)
この条例は、平成10年8月1日から施行する。
付 則(平成14年3月29日条例第15号)
この条例は、平成14年8月1日から施行する。
付 則(平成17年6月30日条例第48号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成19年3月19日条例第12号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成19年12月26日条例第42号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成27年3月26日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成27年6月26日条例第38号)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
2 改正後の彦根市子どもセンターの設置および管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた使用の許可の申請に係る使用料について適用し、同日前に行われた使用の許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
付 則(平成31年3月22日条例第20号)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
2 改正後の彦根市子どもセンターの設置および管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた使用の許可の申請に係る使用料について適用し、同日前に行われた使用の許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
付 則(令和5年3月27日条例第6号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。ただし、付則第4条第1項の規定は、公布の日から施行する。
(令和4年政令第176号で令和5年4月1日から施行)
(彦根市立児童館条例等の一部改正)
第9条 次に掲げる規定中「彦根市個人情報保護条例(平成16年彦根市条例第25号)第13条の2」を「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」に改める。
(1) 彦根市立児童館条例(昭和39年彦根市条例第22号)第16条第2項
(2) 彦根市駐車場の設置および管理に関する条例(昭和45年彦根市条例第20号)第18条第2項
(3) 彦根市観光駐車場条例(昭和45年彦根市条例第32号)第15条第2項
(4) 彦根市公園条例(昭和54年彦根市条例第21号)第25条第2項
(5) 彦根市公民館の設置および管理に関する条例(昭和56年彦根市条例第3号)第20条第2項
(6) 彦根市地域体育館の設置および管理に関する条例(昭和58年彦根市条例第21号)第16条第2項
(7) 彦根市子どもセンターの設置および管理に関する条例(平成元年彦根市条例第5号)第17条第2項
(8) 彦根市自転車駐車場条例(平成6年彦根市条例第26号)第19条第2項
(9) ひこね市文化プラザの設置および管理に関する条例(平成8年彦根市条例第2号)第25条第2項
(10) 彦根市俳遊館の設置および管理に関する条例(平成8年彦根市条例第18号)第15条第2項
(11) 夢京橋あかり館の設置および管理に関する条例(平成9年彦根市条例第2号)第15条第2項
(12) みずほ文化センターの設置および管理に関する条例(平成10年彦根市条例第46号)第27条第2項
(13) 高宮駅コミュニティセンターの設置および管理に関する条例(平成14年彦根市条例第2号)第17条第2項
(14) 彦根市男女共同参画センターの設置および管理に関する条例(平成15年彦根市条例第1号)第23条第2項
(15) 彦根市武道場の設置および管理に関する条例(平成17年彦根市条例第34号)第15条第2項
(16) 彦根市デイサービスセンター等の設置および管理に関する条例(平成17年彦根市条例第35号)第15条第2項
(17) 彦根市老人福祉センターの設置および管理に関する条例(平成17年彦根市条例第36号)第16条第2項
(18) 彦根市荒神山自然の家の設置および管理に関する条例(平成22年彦根市条例第28号)第20条第2項
(19) 彦根市スポーツ・文化交流センターの設置および管理に関する条例(令和2年彦根市条例第42号)第25条第2項
別表(第9条関係)
使用料
区分午前午後夜間
8時30分から12時まで13時から17時まで17時以降
会議室
960

1,090

1時間当たり  310
多目的室(大)4,0804,6601時間当たり 1,350
多目的室(中)2,7203,1101時間当たり  930
多目的室(小)1,3601,5501時間当たり  410
アリーナ(半面)1時間当たり 3,1201時間当たり 3,810
備考 
1 使用料は、当該場所を占用する場合にのみ徴収する。
2 17時以降の使用については、30分以上は1時間とみなす。