○彦根市広野教育集会所の管理運営に関する規則
| (平成12年3月28日教委規則第7号) |
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彦根市教育集会所の管理運営に関する規則(昭和50年彦根市教育委員会規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市地域総合センターの設置および管理に関する条例(昭和53年彦根市条例第1号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、彦根市広野教育集会所(以下「集会所」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 集会所に所長その他の必要な職員を置く。
(職員の職務)
第3条 所長は、上司の命を受けて、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
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前条に規定するその他必要な職員は、所長の指揮を受けて、事務および業務に従事する。
(事務分掌)
第4条 集会所の所掌事務は、彦根市地域総合センターの設置および管理に関する条例施行規則(昭和53年彦根市規則第9号)第7条に規定する教育啓発係の分掌事務とする。
(所長の専決)
第5条 所長は、彦根市教育委員会事務決裁規程(平成29年彦根市教育委員会訓令第3号)に規定する課長の専決事項を専決することができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
付 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成14年3月29日教委規則第18号)
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この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付 則(平成18年3月28日教委規則第8号)
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この規則は平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成29年9月26日教委規則第10号)
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この規則は、彦根市教育委員会事務決裁規程(平成29年彦根市教育委員会訓令第3号)の施行の日から施行する。