○彦根市人権教育指導員の設置等に関する規則
(昭和47年3月30日教委規則第6号)
改正
昭和48年11月7日教委規則第9号
昭和49年4月5日教委規則第2号
昭和50年4月14日教委規則第6号
昭和53年3月28日教委規則第3号
平成14年3月29日教委規則第13号
平成16年3月26日教委規則第7号
平成18年3月28日教委規則第9号
平成21年2月26日教委規則第3号
平成27年3月2日教委規則第5号
(設置)
第1条 人権教育の指導層の充実を図るため、彦根市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に人権教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(任命)
第2条 指導員は、人権教育に関して豊かな識見と経験および指導性を有する者のうちから、教育委員会が任命する。
(職務)
第3条 指導員は、職員を助け、社会教育および学校教育の分野での人権教育推進活動において指導に当たるものとする。
(服務)
第4条 指導員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
2 指導員は、教育委員会の許可があった場合を除き、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(免職)
第5条 指導員が次の各号の一に該当する場合は、その職を免ずることができる。
(1) 自己都合により退職を申し出たとき。
(2) 勤務成績が良くないとき。
(3) 指導員として、ふさわしくない非行のあったとき。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
付 則
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
付 則(昭和48年11月7日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。
付 則(昭和49年4月5日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
付 則(昭和50年4月14日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
付 則(昭和53年3月28日教委規則第3号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
付 則(平成14年3月29日教委規則第13号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付 則(平成16年3月26日教委規則第7号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成18年3月28日教委規則第9号)
この規則は平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成21年2月26日教委規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成27年3月2日教委規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。