○彦根市地域体育館の設置および管理に関する条例
| (昭和58年7月7日条例第21号) |
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(設置)
第1条 地域住民の心身の健全な発達と体育、スポーツおよび文化活動の普及振興を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)の規定に基づき、市に地域体育館(以下「体育館」という。)を設置する。
(名称および位置)
第2条 体育館の名称および位置は、次のとおりとする。
彦根市稲枝地区体育館 彦根市金田町609番地2
(開館時間および休館日)
第3条 体育館の開館時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
2 体育館の休館日は、12月28日から翌年1月4日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、または臨時に休館日を定めることができる。
(使用許可)
第4条 体育館を使用しようとする者は、市長に申請し、使用の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第5条 市長は、管理上必要があると認めるときは、前条の許可について、使用の制限その他必要な条件を付することができる。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、体育館の使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設、設備または器具を損傷するおそれがあるとき。
(3) 集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他管理上支障があると認めるとき。
(使用の取消し等)
第6条 市長は、体育館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用条件を変更し、使用を停止し、または使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用者がこの条例または規則もしくは許可条件に違反したとき。
(2) 災害その他不可抗力による理由のため使用ができなくなったとき。
(3) 使用許可の申請に偽りがあったとき。
(4) 前各号のほか管理の都合により特に必要が生じたとき。
2 市長は、前項第1号、第2号および第3号に該当するため当該許可の変更、停止または取消しを受けたことにより使用者に生じた損害については、賠償の責めを負わない。
(使用料)
第7条 体育館の使用者は、使用許可の際別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、使用料を減免することができる。
[別表]
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、全部または一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、許可を受けた施設、設備または器具の使用を終了したとき、または第6条の規定により使用を停止され、もしくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復し、返還しなければならない。
[第6条]
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行する。この場合において、使用者は、その費用を負担しなければならない。
(損害賠償)
第10条 使用者および入館者は、施設、設備または器具を損傷し、または滅失したときは、市長の指示に基づき、その額を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第11条 市長は、体育館の設置の目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に当該体育館の管理に関する業務(以下「管理業務」という。)を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者が管理業務を行う場合は、第3条の規定によるほか、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、体育館の開館時間を変更し、または休館日を変更し、もしくは臨時に休館日を定めることができる。
[第3条]
(指定管理者の業務)
第12条 指定管理者は、次に掲げる管理業務を行うものとする。
(1) 体育館の使用の許可、使用の制限および使用許可の取消し等に関すること。
(2) 体育館の施設および設備の維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務に関すること。
2 市長が、前条第1項の規定により、管理業務を指定管理者に行わせる場合における第4条から第6条まで、第9条および第10条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
(指定管理者の指定の手続)
第13条 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、当該指定について市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。
(1) 事業計画の内容が、市民の平等な利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画の内容が、体育館の効用を最大限に発揮させるものであること。
(3) 事業計画の内容が、体育館の管理業務に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 事業計画に沿った管理を安定して行うことができる経営規模および経営能力を有していること。
(5) その他市長が、体育館の設置目的を達成するために必要と認める条件を満たしていること。
(指定管理者の指定等の公表)
第14条 市長は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
(1) 前条第2項の規定により、指定管理者の指定を行ったとき。
(2)
法第244条の2第11項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、または管理業務の全部もしくは一部の停止を命じたとき。
(指定管理者との協定の締結)
第15条 市長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
(1) 管理業務の内容に関すること。
(2) 市が支払うべき管理業務に係る費用に関すること。
(3) 管理業務の事業報告に関すること。
(4) 指定の取消しおよび管理業務の停止に関すること。
(5) 管理業務を行うに当たって保有する情報の公開および個人情報の保護に関すること。
(6) その他管理業務に関し市長が必要と認めること。
(情報の公開、個人情報の保護等)
第16条 指定管理者の役員および職員は、彦根市情報公開条例(平成14年彦根市条例第56号)第32条の2の規定により、管理業務に関する情報の公開に努めなければならない。
2 指定管理者の役員および職員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定により、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 指定管理者の役員および職員は、管理業務に関し知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
4 指定管理者の役員および職員は、管理業務に関し知り得た秘密を他に漏らし、または自己の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第17条 この条例の定めるもののほか体育館の管理運営等について必要な事項は、規則で定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成10年3月23日条例第20号)
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この条例は、平成10年10月1日から施行する。
付 則(平成12年12月28日条例第71号)
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この条例は、平成13年1月1日から施行する。
付 則(平成14年3月29日条例第17号)
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この条例は、平成14年7月1日から施行する。
付 則(平成17年6月30日条例第51号)
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この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成27年6月26日条例第45号)
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1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
2 改正後の彦根市地域体育館の設置および管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた使用の許可の申請に係る使用料について適用し、同日前に行われた使用の許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
付 則(平成31年3月22日条例第26号)
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1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
2 改正後の彦根市地域体育館の設置および管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた使用の許可の申請に係る使用料について適用し、同日前に行われた使用の許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
付 則(令和2年3月24日条例第11号)
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1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に第1条から第4条までの規定による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づき教育委員会が行った許可、指定その他の行為でこの条例の施行の際現にその効力を有するものまたは旧条例の規定に基づき教育委員会に対してなされた許可の申請その他の行為でこの条例の施行の際現にその効力を有するものについては、施行日以後にあっては、市長が行った許可、指定その他の行為または市長に対してなされた許可の申請その他の行為とみなす。
付 則(令和5年3月27日条例第6号)抄
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(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。ただし、付則第4条第1項の規定は、公布の日から施行する。
(令和4年政令第176号で令和5年4月1日から施行)
(彦根市立児童館条例等の一部改正)
第9条 次に掲げる規定中「彦根市個人情報保護条例(平成16年彦根市条例第25号)第13条の2」を「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」に改める。
(1) 彦根市立児童館条例(昭和39年彦根市条例第22号)第16条第2項
(2) 彦根市駐車場の設置および管理に関する条例(昭和45年彦根市条例第20号)第18条第2項
(3) 彦根市観光駐車場条例(昭和45年彦根市条例第32号)第15条第2項
(4) 彦根市公園条例(昭和54年彦根市条例第21号)第25条第2項
(5) 彦根市公民館の設置および管理に関する条例(昭和56年彦根市条例第3号)第20条第2項
(6) 彦根市地域体育館の設置および管理に関する条例(昭和58年彦根市条例第21号)第16条第2項
(7) 彦根市子どもセンターの設置および管理に関する条例(平成元年彦根市条例第5号)第17条第2項
(8) 彦根市自転車駐車場条例(平成6年彦根市条例第26号)第19条第2項
(9) ひこね市文化プラザの設置および管理に関する条例(平成8年彦根市条例第2号)第25条第2項
(10) 彦根市俳遊館の設置および管理に関する条例(平成8年彦根市条例第18号)第15条第2項
(11) 夢京橋あかり館の設置および管理に関する条例(平成9年彦根市条例第2号)第15条第2項
(12) みずほ文化センターの設置および管理に関する条例(平成10年彦根市条例第46号)第27条第2項
(13) 高宮駅コミュニティセンターの設置および管理に関する条例(平成14年彦根市条例第2号)第17条第2項
(14) 彦根市男女共同参画センターの設置および管理に関する条例(平成15年彦根市条例第1号)第23条第2項
(15) 彦根市武道場の設置および管理に関する条例(平成17年彦根市条例第34号)第15条第2項
(16) 彦根市デイサービスセンター等の設置および管理に関する条例(平成17年彦根市条例第35号)第15条第2項
(17) 彦根市老人福祉センターの設置および管理に関する条例(平成17年彦根市条例第36号)第16条第2項
(18) 彦根市荒神山自然の家の設置および管理に関する条例(平成22年彦根市条例第28号)第20条第2項
(19) 彦根市スポーツ・文化交流センターの設置および管理に関する条例(令和2年彦根市条例第42号)第25条第2項
別表(第7条関係)
使用料
| 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 時間利用 |
| 8時30分から12時30分まで | 12時30分から17時まで | 17時から21時30分まで | 8時30分から21時30分まで | |
| 彦根市稲枝地区体育館 | 1,460円 | 1,670円 | 1,670円 | 1時間につき520円 |