○彦根市立学校体育施設開放要綱
| (平成14年3月25日教委告示第4号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、彦根市立学校体育施設の開放に関する規則(昭和50年彦根市教育委員会規則第7号。以下「規則」という。)第12条の規定に基づき、学校体育施設(以下「施設」という。)の開放に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理指導員の職務)
第2条
規則第4条に規定する管理指導員は、次に掲げる職務を行うものとする。
[規則第4条]
(1) 施設の鍵の保管および開放時の鍵の受渡し
(2) 開放時の施設および競技用具等(以下「用具」という。)の適正使用の指導
(3) 利用者に対する実技指導
(4) 利用状況の報告書の作成
(5) 利用の調整
(開放の日時)
第3条
規則第6条第1項の規定に基づく開放日は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、12月29日から翌年1月3日までを除く。
[規則第6条第1項]
2 施設の開放時間は、次のとおりとする。
(1) 平日(学校休業日を除く。) 午後5時から午後9時30分まで
(2) 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日および学校休業日 午前8時30分から午後9時30分まで
(利用者の遵守事項)
第4条 施設を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 管理指導員に利用許可書を提示して利用すること。
(2) 施設および用具の利用に当たっては、適切な利用に努め、亡失または破損したときは、管理指導員に届け出ること。
(3) 他の利用者の迷惑になる行為をしないこと。
(4) 施設使用の状況について利用日誌を作成すること。
(5) 利用した施設および用具の整理整とんおよび利用後の清掃を行うこと。
(6) 施設内において火気を使用しないこと。
(7) 利用許可時間を厳守すること。
(8) その他利用中は、管理指導員の指示に従うこと。
付 則
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
付 則(平成30年3月20日教委告示第6号)
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この告示は、平成30年4月1日から施行する。