○彦根市学校公園化の推進に関する規則
| (平成7年9月1日教委規則第12号) |
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(目的)
第1条 この規則は、彦根市において、学校を地域の交流の場とし、地域住民のコミュニティー活動の促進や地域文化の創造を図るなど学校公園化を推進するため、社会教育法(昭和24年法律第207号)第44条の規定に基づき、学校教育に支障のない範囲で学校の施設(以下「施設」という。)を地域住民の利用に供することに関して必要な事項を定める。
(管理責任)
第2条 施設の管理責任は、教育委員会が負うものとする。
2 教育委員会は、施設の利用を行う学校長に、特別の責任を負わせないものとする。
(運営)
第3条 施設利用の運営については、各学校ごとの学校施設利用運営委員会(以下「委員会」という。)に委託するものとする。
(管理指導員)
第4条 委員会は、施設利用時における施設の管理および利用者に対する指導のため、管理指導員を置かなければならない。
(利用施設)
第5条 利用に供する施設は、学校ごとに学校長の意見を聞いて教育委員会が定めるものとする。
(利用日時)
第6条 施設の利用日および時間は、教育委員会が別に定める。
2 教育委員会は、施設の利用および学校において特別の事情があるときは、前項の規定にかかわらず利用日時を変更することができる。
(利用許可の制限)
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を許可しない。
(1) 危険、破損または火災のおそれがあるとき。
(2) 公安を害するおそれがあるとき。
(3) 公の支配に属しない慈善、教育または博愛の事業を行うとき。
(4) 特定の宗教団体の宗教活動であるとき。
(5) 特定の政党または政治団体の政治活動であるとき。ただし、公職選挙法(昭和25年法律第100号)その他法令に定める場合を除く。
(6) 営利を目的とするとき。
(7) 観覧料、入場料、会費等名称のいかんを問わず金銭を徴収するとき。
(8) その他学校管理上支障があるとき。
(利用対象団体)
第8条 施設を利用することができる団体は、一定の組織を持ち、かつ、その地域在住の者を責任者としてあらかじめ委員会で承認を得て登録された団体等とする。
(利用手続)
第9条 施設を利用しようとする者は、利用希望日の少なくとも7日以前に、所定の申込書を委員会に提出し、許可を得なければならない。
(利用者の賠償責任)
第10条 利用者は、利用する学校の施設設備を故意または重大な過失によって破損し、または亡失したときは、その損害を賠償するものとする。
(施設の目的外使用等の禁止)
第11条 利用者は、許可を受けた施設を利用の目的外に使用し、または転貸ししてはならない。
(利用の取消しまたは中止)
第12条 教育委員会は、利用者がこの規則もしくはこの規則に基づく実施規程に違反し、または管理指導員の指示に従わないときは利用の許可を取り消し、または利用の中止を命ずるものとする。
(事故責任)
第13条 教育委員会は、施設の利用に関して生じた事故については、施設管理上の原因によるもののほかは利用者の責任とする。
(委任)
第14条 この規則の実施について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。