○彦根市学校公園化の推進に関する要綱
| (平成7年9月1日教委告示第12号) |
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(趣旨)
第1条
彦根市学校公園化の推進に関する規則(平成7年彦根市教育委員会規則第12号。以下「規則」という。)第14条の規定に基づき、学校施設の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用日時)
第2条
規則第6条第1項に基づく利用日および時間は、次のとおりとする。ただし、学校施設利用運営委員会の長(以下「委員長」という。)が特に認めるときは、学校長との協議を経て教育委員会は変更することができる。
[規則第6条第1項]
(1) 平日 午後6時から午後9時まで
(2) 学校休業日 午前9時から午後9時まで
2 前項の規定にかかわらず、学校において特別の事情があるときは、教育委員会は利用の日時を変更することができる。
(管理指導員)
第3条
規則第4条に基づく管理指導員を当該年度開始の日までに管理指導員報告書(別記様式第1号)により教育長に提出するものとする。
[規則第4条]
(利用)
第4条
規則第9条に基づく利用手続は、彦根市立学校施設利用許可申請書(別記様式第2号。以下「利用申請書」という。)を委員長に提出するものとする。
[規則第9条]
(許可)
第5条 委員長は、前条の規定に基づく利用申請書の提出を受けたときは、彦根市立学校施設利用許可書(別記様式第3号。以下「利用許可書」という。)を交付するものとする。ただし、利用を許可した場合においても次の各号のいずれかに該当するときは、中止または使用日時の変更を行うことができる。
(1)
規則もしくはこの規程または利用許可書に記載された許可条件に違反したとき。
(2) やむをえない事情によりその利用が学校教育に支障を与え、または与えるおそれがあると認められるとき。
(3) 天候の変化、その他の異変により正常な利用が困難と認められるとき。
(通知)
第6条 委員長は、前条において利用許可書を交付したときは学校長に彦根市立学校施設利用通知書(別記様式第4号)を提出するものとする。
(利用者の遵守事項)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 管理指導員に利用許可書を提示し、その指示に従うこと。
(2) 火気の取扱いに注意すること。
(3) 施設その他の物件を損傷しないこと。
(4) 許可なく物品を販売しないこと。
(5) 施設内の清掃および整理整頓に務め、使用した設備および備品は原状に復すること。
(6) 他の利用者の迷惑となる行為をしないこと。
(委任)
第8条 この要綱の実施について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付 則
この要綱は、平成7年9月1日から適用する。
付 則(平成17年4月25日教委告示第6号)
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この告示は、平成17年4月26日から施行する。
付 則(令和3年12月1日教委告示第20号)抄
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1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
