○彦根市立学校運動場照明設備の使用に関する条例
| (昭和63年3月26日条例第2号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、彦根市立学校運動場照明設備(以下「照明設備」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第2条 照明設備を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 照明設備は、市民に限り使用することができる。ただし、市長が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。
(使用料)
第3条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、30分につき1,620円とする。
(使用料の減免)
第4条 市長が公益上その他特別の事情があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、その全額または一部を還付することができる。
(損害賠償および事故責任)
第6条 使用者が照明設備および学校施設を損傷し、または滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に復し、またはその損害を賠償しなければならない。
2 使用者は、使用に関して生じた一切の事故についてその責を負うものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、照明設備の使用について必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成17年6月30日条例第52号)
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この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成27年6月26日条例第46号)
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1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
2 改正後の彦根市立学校運動場照明設備の使用に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた使用の許可の申請に係る使用料について適用し、同日前に行われた使用の許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
付 則(平成31年3月22日条例第27号)
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1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
2 改正後の彦根市立学校運動場照明設備の使用に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた使用の許可の申請に係る使用料について適用し、同日前に行われた使用の許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
付 則(令和2年3月24日条例第11号)
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1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に第1条から第4条までの規定による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づき教育委員会が行った許可、指定その他の行為でこの条例の施行の際現にその効力を有するものまたは旧条例の規定に基づき教育委員会に対してなされた許可の申請その他の行為でこの条例の施行の際現にその効力を有するものについては、施行日以後にあっては、市長が行った許可、指定その他の行為または市長に対してなされた許可の申請その他の行為とみなす。