○彦根市文化財保護条例
(昭和47年3月27日条例第11号)
改正
昭和51年3月29日条例第13号
平成17年6月30日条例第53号
平成31年3月22日条例第10号
令和2年3月24日条例第4号
令和5年3月27日条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、彦根市の区域内に存する文化財で重要なものについてその保存および活用のため必要な措置を講じ、もって郷土の文化向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項第1号から第4号までに掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財および記念物をいう。
(財産権等の尊重および他の公益との調整)
第3条 市長は、この条例の施行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
(文化財の指定)
第4条 市長は、法および滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57号。以下「県条例」という。)により指定を受けたもの以外の文化財で、特に重要なものを彦根市指定文化財(以下「市指定文化財」という。)に指定することができる。
2 前項の規定により指定するときは、あらかじめ指定しようとする文化財(無形文化財および無形の民俗文化財を除く。)の所有者または権原に基づく占有者(以下「所有者等」という。)の同意を得なければならない。ただし、所有者等が判明しない場合はこの限りでない。
3 市長は、第1項の規定により無形文化財を指定するときは、その保持者または保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。
4 第1項の規定により指定するとき、および前項の規定により認定するときは、あらかじめ彦根市文化財保護審議会の意見を聴かなければならない。
5 第1項の規定による指定および第3項の規定による認定は、その旨を告示するとともに、所有者等または保持者もしくは保持団体の代表者に通知する。
(解除)
第5条 市長は、市指定文化財が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定または認定を解除することができる。
(1) 市指定文化財としての価値を失ったとき。
(2) その他特別の理由があったとき。
2 前条第4項および第5項の規定は、前項の規定による指定または認定の解除について準用する。
3  法または県条例により指定もしくは認定を受けたとき、および保持者が死亡したときまたは保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。)は、市指定文化財の指定または認定を解除されたものとする。
(管理義務)
第6条 市指定文化財の所有者等は、この条例ならびにこの条例に基づく規則および市長の指示、助言、指導または勧告に従って市指定文化財を管理しなければならない。
2 市指定文化財の所有者等は、市指定文化財の全部または一部が滅失し、もしくは毀損し、またはこれを亡失し、もしくは盗み取られたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
3 市指定文化財の所有者等は、市指定文化財の所在の場所を変更しようとするときは事前にその旨を市長に届け出なければならない。
4 市指定文化財の所有者等が変更したとき、または所有者等(無形文化財の場合にあっては、保持者)が氏名もしくは住所を変更し、もしくは死亡したときは、新たに所有者等になった者または本人もしくは相続人は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
5 保持団体が名称、事務所の所在地もしくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、または解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあっては代表者であった者)について、同様とする。
(管理責任者)
第7条 市指定文化財の所有者は、当該市指定文化財の適切な管理のため必要があるときは、自己に代わり当該市指定文化財の管理の責めに任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。
2 前条の規定は、管理責任者について準用する。
3 第1項の規定により、管理責任者を選任したときは、所有者は速やかにその旨を市長に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も同様とする。
(管理団体による管理)
第8条 市指定文化財の所有者等がない場合または判明しない場合は、市長は適当な団体(以下「管理団体」という。)を指定して、当該市指定文化財の保存のため必要な管理を行わせることができる。
2  第6条の規定は、管理団体について準用する。
3 第1項に規定する理由が消滅した場合その他特別の理由があるときは、市長は管理団体の指定を解除することができる。
(管理または修理に関する勧告)
第9条 市指定文化財の管理が適当でないため、当該市指定文化財が滅失し、毀損し、または盗み取られるおそれがあるときなど必要と認めるときは、市長は、その所有者等、管理責任者または管理団体に対し管理に必要な措置を勧告することができる。
2 市指定文化財が毀損している場合で、その保存のため必要があると認めるときは、市長は当該市指定文化財の所有者等、管理責任者または管理団体に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。
(管理または修理の補助)
第10条 市指定文化財の管理または修理について市は、その費用の一部にあてさせるため、所有者等または管理団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2 国指定文化財および県指定文化財の管理または修理の補助についても、前項の規定を準用することができる。
(補助金の返還等)
第11条 前条の規定による補助金の交付を受けるものが次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、当該補助金の全部もしくは一部を交付せず、または既に交付した補助金の全部もしくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 管理または修理に関し、この条例またはこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 補助金の交付を受けた目的以外の目的に補助金を使用したとき。
(3) 補助金の交付条件に従わなかったとき。
(現状変更等の事前協議)
第12条 市指定文化財に関し、その現状を変更し、またはその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめその旨を市長に届け出て協議しなければならない。
2 市長は、前項の協議があった場合において市指定文化財の保存のために必要があると認めるときは、当該届出者に対し、必要な助言、指導または勧告をすることができる。
(修理の届出)
第13条 市指定文化財を修理しようとする者は、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。ただし、前条第1項の規定により届け出た場合はこの限りでない。
2 前条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
(環境保全)
第14条 市長は、市指定文化財の保存のため本市固有の歴史的な環境風土を保存する必要があると認めるときは地域を定めて一定の行為を制限し、もしくは禁止し、または必要な施設を設置することができる。
2 前項の場合には、第4条第4項および第5項の規定を準用する。
(公開および出品の勧告)
第15条 市長は、市指定文化財の所有者等または管理団体に対し、期間を限って市指定文化財の公開または出品を勧告することができる。
2 前項の規定による公開または出品のために要する費用について、その全部または一部を市は負担する。
(損失等の補償)
第16条 市長が行った指示、助言、指導または勧告によって不利益、不便および損失(以下「損失等」という。)を受けた者がある場合ならびに第14条第1項の規定により損失等を受けたものがある場合は、その損失等を受けた者に対して市は通常生ずべき損失等を補償することができる。
(定期調査および報告)
第17条 市長は、市指定文化財の適切な管理を期するため、毎年1回市指定文化財を調査するものとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、所有者等、管理責任者または管理団体に対し、市指定文化財の現状または管理の状況について報告を求めることができる。
(所有者等の変更に伴う権利義務の承継)
第18条 市指定文化財の所有者等が変更して新たに所有者等になった者は、当該市指定文化財に関し、旧所有者等に対して行われた指示または助言もしくは指導もしくは勧告その他の処分による旧所有者等であった者の権利義務を承継する。
(受託による管理)
第19条 市長は、所有者等または管理団体から委託を受けて市指定文化財を管理することができる。
2 前項の規定による委託については、市長と所有者等または管理団体とが協議の上、委託契約を締結する。
(買上げ)
第20条 市長は、市指定文化財(無形文化財および無形の民俗文化財を除く。)およびこれに準ずると認めるもので必要なものを買い上げることができる。
2 市指定文化財の所有者等は、有償で市指定文化財を譲り渡そうとするときは、市長に申し出なければならない。
3 前項の規定により、申出のあった場合は、市長は、買い上げるか否かを決定して、当該市指定文化財の所有者等にその旨を通知しなければならない。
(審議会の設置)
第21条 第1条の目的の達成のため、法第190条第2項の規定により、市長の附属機関として彦根市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、市長の諮問に応じて、文化財の保存および活用に関する重要事項について調査審議し、ならびにこれらの事項に関して市長に建議する。
(審議会の組織等)
第22条 審議会の委員(以下「委員」という。)は10名以内とし、文化財に関して優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
2 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。
4 会長は、審議会の会務を総理し、会議の議長となる。
5 会長に事故があるとき、または欠けたときは、あらかじめ会長が定めた委員がその職務を代理する。
(会議の招集等)
第23条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会の庶務は、観光文化戦略部において処理する。
(文化財専門委員の委嘱)
第24条 特別の事項を専門的に調査研究するため、彦根市文化財専門委員を委嘱することができる。
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
付 則(昭和51年3月29日条例第13号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
付 則(平成17年6月30日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成31年3月22日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に第1条、第2条および第5条の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により教育委員会がした行為および教育委員会に対してされた行為は、第1条、第2条および第5条の規定による改正後のそれぞれの条例の相当規定により市長がした行為および市長に対してされた行為とみなす。
3 この条例の施行後第2条の規定による改正後の彦根市文化財保護条例(以下この項において「新条例」という。)第21条第1項の規定により設置された彦根市文化財保護審議会の最初の会議は、新条例第23条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
付 則(令和2年3月24日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(彦根市文化財保護条例の一部改正)
3 彦根市文化財保護条例(昭和47年彦根市条例第11号)の一部を次のように改正する。
第23条第4項中「市長直轄組織」を「歴史まちづくり部」に改める。
付 則(令和5年3月27日条例第9号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。