○彦根市福祉事務所設置条例
| (昭和26年10月10日条例第37号) |
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(設置)
第1条
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
(名称、位置および所管区域)
第2条 福祉事務所の名称、位置および所管区域は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 | 所管区域 |
| 彦根市福祉事務所 | 彦根市平田町670番地 | 彦根市全域 |
(所務)
第3条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)および母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に定める援護、育成または更生の措置に関する事務のほか、次に掲げる事務をつかさどるものとする。
(1)
社会福祉法の施行に関すること。
(2)
民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。
(3) その他社会福祉に関する事務のうち市長が必要と認める事項
(組織の細目等)
第4条 この条例の施行について必要な組織の細目、事務の分掌は、市長が別にこれを定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和26年10月1日から適用する。
付 則(昭和39年6月23日条例第31号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和42年12月26日条例第42号)
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この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和42年規則第38号で、昭和43年1月16日から施行)
付 則(昭和44年7月1日条例第25号)
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この条例は、昭和44年8月1日から施行する。
付 則(昭和56年3月30日条例第1号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、昭和56年6月1日から施行する。
付 則(平成12年3月28日条例第27号)
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この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成12年12月28日条例第72号)
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この条例は、公布の日から施行し、改正後の彦根市福祉事務所設置条例およびよろず相談事業の補助に関する条例の規定は、平成12年6月7日から適用する。
付 則(平成14年3月29日条例第18号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成26年9月30日条例第39号)
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この条例は、平成26年10月1日から施行する。