○彦根市福祉事務所老人ホーム入所判定委員会設置要綱
(昭和61年4月1日告示第31号)
改正
平成12年3月31日告示第61号
平成26年3月26日告示第57号
令和4年4月1日告示第148号
(目的)
第1条 この要綱は、老人ホームへの入所措置の適正な実施に資するため、福祉事務所長が福祉事務所内に設置する老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)の設置、運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、老人ホームへの入所の要否および入所者の入所措置継続の要否を判定し、その結果を福祉事務所長に報告する。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に定める委員でもって組織する。
(1) 保健所職員
(2) 老人福祉施設職員
(3) 医師
(4) 行政職員
(5) 地域包括支援センター職員
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任は妨げないものとする。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(座長)
第5条 委員会に座長をおき、委員の中から互選する。
2 座長は、委員会の会議を掌理する。
3 座長に事故があるときは、あらかじめ座長が指定した委員が、その職務を代理する。
(会議の招集等)
第6条 委員会は、福祉事務所長が招集する。
2 委員会は、委員の2分の1以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 福祉事務所長は、必要があると認めたときは、委員会に福祉事務所職員を出席させ、意見を聴取することができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、福祉保健部高齢福祉推進課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は福祉事務所長が定める。
付 則
この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。
付 則(平成12年3月31日告示第61号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成26年3月26日告示第57号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
付 則(令和4年4月1日告示第148号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。