○彦根市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱
(平成15年9月19日告示第155号)
改正
平成17年8月19日告示第149号
平成20年3月21日告示第41号
平成23年4月1日告示第53号
平成26年4月1日告示第84号
令和7年4月1日告示第96号
(目的)
第1条 この要綱は、市民等を対象に、育児に対する援助を受けたい者および当該援助を行いたい者を組織化し、育児に対する相互援助活動(以下「援助活動」という。)を支援することにより、地域における援助活動を推進するとともに、児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 市長は前条の目的を達成するため、彦根市ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称および所在地)
第3条 センターの名称および位置は、次のとおりとする。
名称彦根市ファミリー・サポート・センター
位置彦根市平田町105番地7 特定非営利活動法人NPOぽぽハウス内
(業務時間)
第4条 センターの業務を行う時間は、午前9時から午後4時45分までとする。ただし、土曜日は午前9時から正午までとする。
(休業日)
第5条 センターの休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日および水曜日
(2)  国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、休業日を変更し、または臨時に休業日を定めることができる。
(業務)
第6条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) センターの会員(以下「会員」という。)の募集、登録その他会員組織に関する業務
(2) 会員による援助活動の調整、把握等に関する業務
(3) 援助活動の研修および指導に関する業務
(4) 会員間の交流に関する業務
(5) 関係機関との連絡調整および連携に関する業務
(6) センターの広報に関する業務
(7) 前各号に掲げるもののほか、センターの目的達成に必要な業務
(業務の委託)
第7条 市長は、センターの業務を適切に実施できると認められる者に委託することができる。
(アドバイザー)
第8条  第6条に規定する業務を円滑に遂行するため、センターにアドバイザーを置く。
2 アドバイザーは、第6条に規定する業務ならびにサブリーダーの指導育成および会員の統括に関する業務を行う。
(サブリーダー)
第9条 センターは、援助活動の円滑な調整を図るためアドバイザーの補助的な役割として、一定の地域を単位とする会員グループを設け、その世話役として会員のうちからサブリーダーを選任し、当該会員グループ内の援助活動の調整を行わせることができる。
(会員)
第10条 会員は、育児に対する援助を受けたい会員(以下「依頼会員」という。)または当該援助を行いたい会員(以下「提供会員」という。)の2種類とし、会員の登録の要件は、次に掲げるとおりとする。
(1) センターの目的を十分に理解していること。
(2) 市内に居住または在勤していること。
(3) 提供会員にあっては、積極的に援助活動を行うことができる者であること。
(4) 依頼会員にあっては、当該会員が保護者になっている0歳以上おおむね12歳までの子どもを養育していること。
2 前項の規定にかかわらず、市長が適当と認める者は、会員の登録を行うことができる。
3 提供会員と依頼会員の登録は、重複して行うことができる。
(入会)
第11条 会員として入会しようとする者は、会員登録申込書をセンターに提出し、その承認を受けなければならない。
2 センターは、提供会員の入会に際して過去の虐待またはそのおそれがあると認められる行為の有無を確認するものとし、当該行為の事実を確認した場合は入会を承認しないものとする。
3 提供会員は、入会に際してセンターが実施する講習を受講しなければならない。ただし、センターが認めた場合は、この限りではない。
4 センターは、第1項の承認を受けた会員に対し、会員証を発行する。
5 会員は、会員登録申込書の内容に変更が生じたときは、会員登録変更届をセンターに提出しなければならない。
(会員の責務)
第12条 会員は、援助活動により知り得た他の会員に関する個人情報その他の秘密を漏らしてはならない。会員でなくなった後も、同様とする。
2 会員は、センターを政治、宗教、営利等の目的に利用してはならない。
3 会員は、故意もしくは重大な過失または不正行為により、センターに損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
4 会員は、援助活動中に生じた事故による損害について、当該援助活動の当事者である会員間において解決しなければならない。
5 会員は、援助活動中に事故が生じた場合および虐待またはそのおそれがあると疑われる行為を確認した場合は、直ちにその内容をセンターに報告するとともに、状況に応じた適切な処置を講じなければならない。
(退会)
第13条 会員が退会しようとするときは、退会届をセンターに提出しなければならない。
2 会員は退会に際して、センターが発行した会員証その他センターが指示する書類等をセンターに返還しなければならない。
(登録の抹消)
第14条 センターは、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を抹消するものとする。
(1) 故意もしくは重大な過失または不正な行為によりセンターまたは第3者に損害を与えたとき。
(2) 援助活動に関し不正な行為をしたとき。
(3) 援助活動に際して虐待またはそのおそれがあると疑われる行為その他の著しく適さない行為をしたとき。
2 センターは、登録を抹消した会員に対し、その理由を明示し、速やかに通知しなければならない。
3 前条第2項の規定は、登録を抹消されたときに準用する。
(保険)
第15条 会員は、ファミリー・サポート・センター補償保険に加入するものとする。
2 前項の保険加入に要する費用は、センターが負担する。
(育児の援助活動の内容)
第16条 育児に関する援助活動内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 保育施設の開始前または終了後に、子どもを預かること。
(2) 保育施設までの送迎を行うこと。
(3) 放課後児童クラブ終了後に、子どもを預かること。
(4) 学校の放課後に、子どもを預かること。
(5) 保育施設等の休日その他の理由がある場合において、臨時的または突発的に子どもを預かること。
(6) 冠婚葬祭や他の子どもの学校行事の際に、子どもを預かること。
(7) 買い物等外出の際に、子どもを預かること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、会員が必要とする育児に関する援助
2 前項の援助活動は、提供会員の家庭または地域の子育て支援拠点等において行うものとする。ただし、やむを得ないと認められる場合は、依頼会員の家において行うことができる。
3 子どもの宿泊を伴う援助活動、子どもが病気の場合の援助活動および家事援助活動は、原則として行わないものとする。
(援助活動の調整)
第17条 依頼会員は、援助活動を受けようとするときは、アドバイザーまたはサブリーダー(以下「アドバイザー等」という。)に申し込むものとする。
2 アドバイザー等は、前項の規定により依頼会員からの申込みを受けたときは、依頼会員が希望する援助活動の内容、日時等を確認し、提供会員との調整を行うものとする。
3 アドバイザー等は、前項の規定により援助活動の調整を行ったときは、調整内容およびその結果を記録するものとする。
4 依頼会員と提供会員は、援助の内容について事前に協議を行い、相互の合意と責任のもとに援助を実施するものとする。
5 提供会員は、援助活動を実施したときは、援助活動の内容を記録した報告書を作成し、依頼会員の確認を受けなければならない。
6 提供会員は、前項の活動報告書をセンターに提出するものとする。
(援助活動の報酬等)
第18条 依頼会員は、提供会員に対しセンターの定める基準に従い、援助活動に係る報酬、実費その他援助活動に係る経費を支払うものとする。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成15年10月1日から施行する。
付 則(平成17年8月19日告示第149号)
この告示は、平成17年8月19日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
付 則(平成20年3月21日告示第41号)
この告示は、平成20年9月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成23年4月1日告示第53号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
付 則(平成26年4月1日告示第84号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
付 則(令和7年4月1日告示第96号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。