○彦根市立保育所設置条例
| (昭和26年3月22日条例第3号) |
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(設置)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項および児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、本市に保育所を設置する。
(名称および所在地)
第2条 保育所の名称および所在地は、次のとおりとする。
| 名称 | 所在地 |
| 彦根市立西保育園 | 彦根市長曽根町8番21号 |
| 彦根市立東保育園 | 彦根市安清町8番4号 |
| 彦根市立ふたば保育園 | 彦根市金剛寺町101番地 |
(職員)
第3条 保育所に、園長、保育士その他必要な職員を置く。
(保育料)
第4条 法第24条第1項の規定により保育所で保育を実施する場合における児童1人当たりの保育料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 満3歳未満の児童(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を含む。) 月額76,000円を限度として規則で定める額
(2) 前号に規定する児童以外の児童 0円
2 前項の規定にかかわらず、保育所で保育を受ける児童の保護者が本市以外の市町村(特別区を含む。以下「他の市町村」という。)の区域内に居住地を有する場合における保育料の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第2号または第28条第2項第1号もしくは第2号の規定により当該他の市町村が定める額とする。
(延長保育料)
第5条 子ども・子育て支援法第59条第2号の規定により保育所で時間外保育を実施する場合における児童1人当たりの保育料(以下「延長保育料」という。)の額は、次のとおりとする。
| 利用時間の区分 | 延長保育料(日額) |
| 午後6時30分から午後7時まで | 200円 |
(一時預かり利用料)
第6条 法第34条の12第1項の規定により保育所で一時預かり事業を実施する場合における児童1人当たりの一時預かり利用料の額は、次のとおりとする。
| 利用時間の区分 | 一時預かり利用料(日額) |
| 4時間を超える場合 | 3,000円 |
| 4時間以内である場合 | 1,500円 |
(保育料等の徴収)
第7条 保育料および延長保育料は保育を受ける児童の保護者から、一時預かり利用料は一時預かり事業を利用する保護者から徴収する。
2 保育料、延長保育料および一時預かり利用料(以下「保育料等」という。)は、市長が指定する期日までに納入しなければならない。
(保育料等の減免)
第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、保育料等を減額し、または免除することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
付 則
この条例は、昭和26年4月1日から施行する。
付 則(昭和27年3月26日条例第9号)
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この条例は、昭和27年4月1日から施行する。
付 則(昭和33年12月24日条例第24号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和44年7月1日条例第25号)
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この条例は、昭和44年8月1日から施行する。
付 則(昭和44年12月25日条例第40号)
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この条例は、昭和45年1月1日から施行する。
付 則(昭和48年3月30日条例第9号)
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この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
付 則(昭和60年3月28日条例第1号)
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この条例は、滋賀県知事が彦根市立西保育園の変更の承認をした日から施行する。
付 則(昭和60年6月28日条例第23号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和63年3月26日条例第6号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成11年3月23日条例第11号)
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この条例は、平成11年4月1日から施行する。
付 則(平成15年3月28日条例第12号)
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この条例は、平成15年4月1日から施行する。
付 則(平成26年12月22日条例第45号)
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この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。
付 則(平成31年3月22日条例第11号)
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この条例は、平成31年4月1日から施行する。
付 則(令和元年9月26日条例第11号)
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1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の彦根市立保育所設置条例第4条の規定、第2条の規定による改正後の彦根市立幼稚園保育料等徴収条例第2条、第4条および第5条の規定ならびに第3条の規定による改正後の彦根市立認定こども園設置条例第4条の規定は、この条例の施行の日以後の教育または保育の提供に係る保育料から適用し、同日前の教育または保育の提供に係る保育料については、なお従前の例による。