○彦根市立保育所管理運営規則
(昭和63年4月1日規則第14号)
改正
平成元年2月23日規則第3号
平成6年3月7日規則第6号
平成7年3月31日規則第17号
平成10年5月1日規則第30号
平成11年3月31日規則第22号
平成15年12月25日規則第62号
平成16年3月25日規則第5号
平成20年4月1日規則第32号
平成25年7月12日規則第41号
平成27年4月1日規則第19号
平成28年9月5日規則第45号
平成31年4月1日規則第30号
令和4年4月1日規則第32号の2
令和5年6月26日規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市立保育所設置条例(昭和26年彦根市条例第3号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、彦根市立保育所(以下「保育所」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(目的および運営方針)
第2条 保育所は、保育を必要とする児童を日々受け入れ、保育事業を行うことを目的とする。
2 保育所は、保育所を利用する児童の最善の利益を考慮し、家庭および地域との連携を図り、共に育ち合うためのふさわしい生活の場を提供するよう努めるものとする。
3 保育所は、保育に関する専門性を有する職員が、家庭との緊密な連携の下に、保育所を利用する児童の状況および発達過程を踏まえ、養護および教育を一体的に行うものとする。
4 保育所は、保育所を利用する児童の属する家庭および地域と連携を図りながら、当該児童の保護者に対する支援、地域の子育て家庭に対する支援等を行うよう努めるものとする。
5 保育所は、彦根市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年彦根市条例第34号)その他関係法令を遵守し、保育事業を実施するものとする。
(事業)
第3条 保育所は、次に掲げる事業を行う。
(1) 児童に対する保育
(2) 時間外保育事業
2 前項第1号の保育は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第3項に規定する保育必要量(同条第1項の規定による認定がなされていない児童にあってはこれに相当するものとして市長が定める保育の量、第7条第2号に掲げる児童にあっては法第28条第1項第2号の内閣府令で定める1日当たりの時間および期間における保育の量)の範囲内のものとする。
(定員)
第4条 保育所を利用することができる児童の定員は、次のとおりとする。
保育所の名称定員
 3歳未満児 3歳以上児 計
彦根市立西保育園31人 79人 110人
彦根市立東保育園35人 85人 120人
彦根市立ふたば保育園50人 90人 140人
(休所日)
第5条 保育所の休所日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更し、または臨時に休所することができる。
(1) 日曜日
(2)  国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から12月31日までならびに1月2日および3日
(開所時間)
第6条 保育所の開所時間は、午前7時30分から午後6時30分までとする。ただし、園長は、必要があると認めるときは、これを伸縮することができる。
(利用資格)
第7条 保育所を利用し、第3条第1項第1号の保育を受ける資格を有する者は、次のとおりとする。
(1) 法第19条第2号または第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童
(2) 法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童であって、市長が地域における教育(法第7条第2項に規定する教育をいう。)の体制の整備の状況その他の事情を勘案して保育所において保育する必要があると認めるもの
(3) その他市長が特に保育所において保育する必要があると認める児童
(利用の開始)
第8条 保育所は、保育を必要とする児童に係る支給認定保護者から利用の申込みを受け、利用の調整により、当該保育所における保育の利用が承認されたときは、保育の提供を開始するものとする。
(利用の終了)
第9条 保育所は、次の各号のいずれかに該当したときは、保育の提供を終了するものとする。
(1) 支給認定保護者から利用の中止の申出があったとき。
(2) 前条の規定により保育所の利用を承認された児童(以下「利用児童」という。)が小学校に就学したとき。
(3) 利用児童が第7条各号に規定する利用資格を有しなくなったとき。
(4) 次条の規定により利用の承認が取り消されたとき。
(利用の承認の取消し)
第10条 市長は、利用児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の承認を取り消すことができる。
(1) 正当な理由なく長期間第3条第1項第1号に規定する保育を受けた実績がないとき。
(2) 偽りその他不正の手段により利用の承認を受けたとき。
(3) その他当該児童に第3条第1項第1号に規定する保育を提供することが困難であると認められる事情が生じたとき。
(利用者負担その他の費用)
第11条 利用児童が支給認定子どもであるときは、条例第4条第1項の規定により、支給認定保護者から利用者負担額として保育料を徴収する。
2 前項の保育料の額は、彦根市特定教育・保育施設保育料等徴収規則(平成27年彦根市規則第21号)別表第2に定める額とする。
3 第1項に規定するもののほか、保育所は、特定教育・保育等の提供における便宜に要する費用のうち、支給認定保護者に負担させることが適当と認められるものを、支給認定保護者から徴収することができる。この場合において、便宜の提供に当たっては、あらかじめ支給認定保護者に対し当該便宜の内容および費用について説明を行い、同意を得るものとする。
(職員)
第12条 条例第3条の規定により、保育所に主任保育士その他の職員を置く。
2 園長は、園務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 主任保育士は、園長を補佐し、園長に事故があるとき、または園長が欠けたときは、その職務を代理する。
(専決事項)
第13条 園長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 保育課程に関すること。
(2) 保育所の維持管理に関すること。
(3)  彦根市事務決裁規程(平成19年彦根市訓令第40号)に規定する課長の専決事項
2 前項に掲げる事務であって、異例または重要と認められるものについては、上司の決裁を受けなければならない。
(公印)
第14条 保育所に次の公印を備え、園長が、これを保管する。

(○○には、保育所の名称を入れる。)
(設備および運営)
第15条 保育所の設備および運営については、滋賀県児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備および運営に関する基準を定める条例(平成24年滋賀県条例第64号)の規定によるものとする。
(保育内容)
第16条 園長は、保育所保育指針(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第35条の規定に基づき内閣総理大臣が定める指針をいう。)に規定する保育の内容に係る基本原則に関する事項等を踏まえ、保育所の実情に応じて創意工夫を図り、保育所の機能および質の向上に努めなければならない。
(利用児童に対する処遇方針)
第17条 利用児童の保育に当たっては、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の理念に基づき、心身ともに健やかに育成されるよう努めるとともに、利用児童の国籍、身上、社会的身分等によって、差別的取扱いをしてはならない。
(保育の停止)
第18条 市長は、利用児童が感染症にり患したときその他特に必要があると認めるときは、当該利用児童の保育を停止することができる。
(給食)
第19条 給食は、できる限り変化に富んだ献立とし、利用児童の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。
2 給食は、前項の規定によるほか、食品の種類および調理方法については、栄養ならびに利用児童の身体的状況および嗜(し)好を考慮したものでなければならない。
3 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。
(健康管理)
第20条 利用児童には、利用時の健康診断および年2回定期健康診断を実施し、記録をしておかなければならない。
2 職員の健康診断は、年1回以上実施するものとし、調理員および乳児担当保育士にあっては、毎月検便を実施するものとする。
(利用児童の生活)
第21条 保育所の構造設備は、採光、換気等利用児童の保健衛生に留意するとともに、危険防止に十分な処置を講じなければならない。
2 利用児童の使用する居室、便所、食器等については、常に清潔に保たなければならない。
(施設、設備および備品の管理保全)
第22条 園長は、保育所の施設、設備および備品の管理保全に努めなければならない。
2 職員は、園長の定めるところにより前項の職務を分掌するものとする。
(毀損または亡失)
第23条 園長は、保育所の施設、設備または備品が毀損し、または亡失したときは、直ちにその状況を市長に報告しなければならない。
(緊急時における対応方法)
第24条 保育所は、利用児童の疾病、傷害等で急を要するときは、緊急に医療機関に搬送し、手当を受けさせるとともに、その旨を利用児童の保護者および市長に速やかに報告しなければならない。
2 保育所は、保育の提供を行っているときに事故が発生した場合は、利用児童の保護者、市長等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
3 保育所は、事故の状況および事故に際してとった処置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、再発防止のための対策を講じるものとする。
(防災)
第25条 園長は、自然災害、火災その他の防災対策については、計画的な防災訓練および設備改善を図り、利用児童の安全に対して万全を期さなければならない。
2 保育所においては、少なくとも月1回以上の避難訓練および消火訓練を行うものとする。
(虐待の防止のための措置)
第26条 保育所は、利用児童の人権の擁護および虐待の防止を図るため、責任者の設置その他必要な体制の整備を行うとともに、職員に対する研修の実施その他必要な措置を講じるものとする。
(時間外保育事業)
第27条 第3条第1項第2号の時間外保育事業(以下この条において「時間外保育事業」という。)は、利用児童がやむを得ない理由により同項第1号の保育の提供を受ける時間以外の時間(休所日を除く。)に保育を受ける必要がある場合に、当該保育を行う事業とする。
2 時間外保育事業の実施時間は、午後6時30分から午後7時までとする。ただし、園長が特に必要があると認めるときは、実施時間を変更することができる。
3 時間外保育事業を利用しようとする児童の保護者は、利用希望日の属する月の前月の25日までに延長保育利用申込書(別記様式第1号。以下「申込書」という。)を園長に提出するものとする。ただし、やむを得ない理由により緊急に時間外保育事業を利用しようとする場合は、この限りでない。
4 園長は、申込書を受理した場合は、その利用の可否を決定し、延長保育利用承認(不承認)決定通知書(別記様式第2号)により保護者に通知するものとする。
5 時間外保育事業を利用する保護者は、条例の定めるところにより延長保育料を納入しなければならない。
6 前項の延長保育料は、当該延長保育料に係る時間外保育事業を利用した日の属する月の翌月の末日までに納入しなければならない。
7 延長保育料に未納がある保護者は、時間外保育事業を利用することができない。
(委任)
第28条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
2 彦根市立保育園管理規程(昭和33年彦根市規程第3号)は、廃止する。
付 則(平成元年2月23日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成6年3月7日規則第6号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
付 則(平成7年3月31日規則第17号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付 則(平成10年5月1日規則第30号)
この規則は、平成10年5月1日から施行する。
付 則(平成11年3月31日規則第22号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付 則(平成15年12月25日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成16年3月25日規則第5号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成20年4月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成25年7月12日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成27年4月1日規則第19号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付 則(平成28年9月5日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成31年4月1日規則第30号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付 則(令和4年4月1日規則第32号の2)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付 則(令和5年6月26日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第27条関係)
延長保育利用申込書

様式第2号(第27条関係)
延長保育利用承認(不承認)決定通知書