○彦根市特定教育・保育施設保育料等減免取扱要綱
| (昭和62年4月1日告示第43号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、彦根市特定教育・保育施設保育料等徴収規則(平成27年彦根市規則第21号。以下「規則」という。)第7条の規定による保育料の減免の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(減免の対象範囲)
第2条
規則第7条に規定する「被災その他やむを得ない理由により負担金の納入が著しく困難と認められるとき」とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
[規則第7条]
(1) 不慮の災害(震災、風水害、火災その他これらに類するもの)により生活の基礎となる資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 教育・保育給付認定保護者またはこの者と生計を一にする親族等が長期にわたり多額の費用を要する傷病のため、生活が著しく困難となったとき。
(3) 教育・保育給付認定保護者の失業または事業の休廃止等により当該年中の所得の見積額が規則別表に規定する市町村民税または所得税の賦課の基礎となった所得と比較して著しく減少したとき。
[規則別表]
(4) 前3号のいずれかに類する事実があったとき。
(減免の基準)
第3条 同条各号に該当する場合における保育料の減免額は、その世帯の当該年中の所得の見積額から同条による損失額または特定経費の支出額等を控除した後の額(以下「控除後の額」という。)を基礎として所得税法(昭和40年法律第33号)の例により算出した所得税額(算出した所得税額が0円となる場合には、その世帯の前年度分の市町村民税額および固定資産税額)に基づき、規則第4条の規定による階層区分の認定を行った場合に定めることとなる保育料と現に定められている保育料との差額とする。
[規則第4条]
2 前項の場合において、控除後の額が生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に基づく当該世帯に係る最低生活費の額(生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号から第4号までに掲げる扶助費の合計額をいう。)未満である場合は、保育料を免除する。
(減免の期間)
第4条 減免の期間は、原則として減免理由が消滅するまでの間とし、当該年度を超えることができないものとする。
(減免の申請手続等)
第5条
規則第7条に規定する減免の申請は、保育料減免申請書(別記様式第1号)に収入状況を証明する書類等を添付して行うものとする。
[規則第7条]
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、当該申請者と面接の上、面接記録票(別記様式第2号)により必要な調査を行い、その内容を審査するものとする。この場合において、市長が必要と認めるときは、現地調査を行うことができる。
(減免の通知)
第6条 市長は、保育料の減免の可否を決定したときは、速やかに保育料減免決定・却下通知書(別記様式第3号)によりその旨を申請者に通知するものとする。
(減免の取消し等)
第7条 市長は、減免措置を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その措置を変更し、または取り消し、その旨を保育料減免変更・取消通知書(別記様式第4号)により通知するとともに、当該減免により免れた負担金を教育・保育給付認定保護者から徴収するものとする。
(1) 資力の回復その他事情の変化によって減免が不適当と認められるとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の行為によって減免の措置を受けたと認められるとき。
付 則
この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。
付 則(平成12年3月31日告示第61号)
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この告示は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成12年3月31日告示第70号)
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この告示は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(令和3年4月1日告示第124号)
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この告示は、令和3年4月1日から施行する。
