○彦根市障害児保育処遇委員会設置要綱
| (平成12年2月28日告示第21号) |
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(設置)
第1条 この要綱は、彦根市障害児保育実施特定教育・保育施設等保育士等配置要綱(昭和62年彦根市告示第44号)第2条第2号に規定する重度の障害児および彦根市立幼稚園特別支援教育教諭等配置要綱(昭和62年彦根市教育委員会告示第7号)第2条第2号に規定する重度の障害児を特定教育・保育施設および特定地域型保育事業所へ入所させる場合における専任常勤保育士等の配置を決定するため、彦根市障害児保育処遇委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
[彦根市障害児保育実施特定教育・保育施設等保育士等配置要綱(昭和62年彦根市告示第44号)第2条第2号] [彦根市立幼稚園特別支援教育教諭等配置要綱(昭和62年彦根市教育委員会告示第7号)第2条第2号]
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 障害児の特定教育・保育施設および特定地域型保育事業所への入所後における処遇に関すること。
(2) 障害児の処遇に関する調査および研究
(3) その他障害児保育に必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、7人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者で構成し、委員は、市長が委嘱または任命する。
(1) 滋賀県彦根子ども家庭相談センターの職員
(2) 滋賀県湖東健康福祉事務所(保健所)の職員
(3) 彦根市立病院の医師
(4) 彦根市障害福祉課の職員
(5) 彦根市健康推進課の職員
(6) 彦根市発達支援センターの職員
(7) その他市長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を1人置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故のあるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会は、必要のあるときは、関係者の出席を求め、説明または意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、こども家庭部幼児課で処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成12年2月28日から施行する。
付 則(平成12年6月23日告示第120号)
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この告示は、平成12年6月23日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
付 則(平成13年5月16日告示第97号)
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この告示は、平成13年5月16日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
付 則(平成20年3月21日告示第40号)
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この告示は、平成20年3月21日から施行する。
付 則(平成21年4月13日告示第76号)
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この告示は、平成21年4月13日から施行し、改正後の彦根市予防接種健康被害調査委員会設置要綱、彦根市健康づくり推進協議会設置要綱、彦根市予防接種事故調査会設置要綱、彦根市障害児保育処遇委員会設置要綱、ひこね元気計画21実行委員会設置要綱および彦根市要保護児童対策地域協議会設置要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。
付 則(平成27年4月1日告示第103号)
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この告示は、平成27年4月1日から施行する。
付 則(平成28年7月20日告示第189号)
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この告示は、平成28年7月20日から施行する。
付 則(平成29年10月5日告示第226号)
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この告示は、平成29年10月5日から施行し、同年4月1日から適用する。
付 則(平成31年4月1日告示第69号)
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この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付 則(令和6年7月1日告示第146号の2)
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この告示は、令和6年7月1日から施行する。
付 則(令和7年6月16日告示第161号)
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この告示は、令和7年6月16日から施行し、同年4月1日から適用する。