○彦根市児童福祉施設負担金徴収規則
| (昭和62年4月1日規則第13号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第2項の規定により、法第22条の規定による助産の実施または法第23条の規定による母子保護の実施(以下「助産の実施等」という。)を受けた本人またはその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する者および配偶者をいう。以下同じ。)のうち主として当該助産の実施等を受けた本人を扶養する者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用(以下「負担金」という。)の額の決定、徴収等について必要な事項を定めるものとする。
(負担金の額の決定および通知)
第2条 市長は、助産の実施等を行ったときは、負担金の額を決定し、速やかに負担金決定通知書により納入義務者に通知するものとする。
2 前項の規定は、負担金の額を改定した場合に準用する。
(負担金の額)
第3条 負担金の額は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 助産施設 別表第1に定める入所妊産婦の属する世帯の階層区分に応じ、同表に定める額とする。
[別表第1]
(2) 母子生活支援施設 別表第2に定める入所世帯の階層区分に応じ、同表に定める額とする。
[別表第2]
(階層区分の認定)
第4条 前条に規定する階層区分の認定については、前条第1号に規定する入所妊産婦または同条第2号に規定する入所世帯およびその者と同一の世帯に属して生計を一にしている扶養義務者(主として当該世帯の生計を維持する者である場合に限る。)の全ての者について行う。この場合における市町村民税の課税状況については、4月分から6月分までの負担金に係る認定についてはこれらの者の当該年度の前年度の状況によるものとし、7月分から翌年3月分までの負担金に係る認定についてはこれらの者の当該年度の状況によるものとする。
2 市町村民税額等が確定していない場合は、仮の階層区分で認定を行うものとする。この場合において、市町村民税額等が確定したときは、負担金の額の精算を行うものとする。
(負担金の徴収)
第5条 負担金は、助産施設については入所の時に、母子生活支援施設については当該月分をその末日までに徴収する。
(過誤納金の還付等)
第6条 市長は、過誤納に係る負担金(以下「過誤納金」という。)があるときは、速やかに当該納入義務者に通知するものとする。
2 前項の規定による通知を受けた者または既納の負担金のうちに過誤納金があることを発見した者は、過誤納金の還付を請求しなければならない。
3 過誤納金を還付する場合において、その還付を受けるべき者に負担金の未納入のものがあるときは、第1項の規定にかかわらず、過誤納金をこれに充当し、速やかに当該還付を受けるべき者に通知するものとする。
(負担金の減免)
第7条 市長は、納入義務者について被災その他やむを得ない理由により負担金の納入が著しく困難と認められるときは、納入義務者の申請により、負担金を減免することができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、負担金の額の決定および徴収等について必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
付 則(昭和63年4月1日規則第15号)
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1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
2 児童福祉施設入所措置費負担金徴収規程(昭和33年彦根市規程第7号)は、廃止する。
付 則(平成元年4月1日規則第19号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成2年4月1日規則第12号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成3年5月1日規則第19号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根市児童福祉施設負担金徴収規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
付 則(平成4年4月15日規則第22号)
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この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の彦根市児童福祉施設負担金徴収規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
付 則(平成5年4月9日規則第19号)
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この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の彦根市児童福祉施設負担金徴収規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
付 則(平成6年4月1日規則第21号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成7年4月1日規則第21号)
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この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付 則(平成8年4月1日規則第14号)
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この規則は、平成8年4月1日から施行する。
付 則(平成9年4月1日規則第30号)
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この規則は、平成9年4月1日から施行する。
付 則(平成10年4月1日規則第20号)
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この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付 則(平成11年4月1日規則第31号)
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この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付 則(平成12年4月1日規則第48号)
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この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成13年3月30日規則第27号)
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この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成14年4月1日規則第44号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成15年4月1日規則第25号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成16年3月25日規則第6号)
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この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成17年3月17日規則第10号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成19年6月28日規則第61号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根市児童福祉施設負担金徴収規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
付 則(平成20年4月1日規則第35号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成21年3月16日規則第9号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1から別表第3までの規定は、平成20年4月1日から適用する。
付 則(平成21年4月20日規則第27号)
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この規則は、平成21年4月20日から施行し、改正後の彦根市児童福祉施設負担金徴収規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
付 則(平成22年4月1日規則第17号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成22年5月31日規則第28号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成23年3月18日規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成24年5月31日規則第26号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根市児童福祉施設負担金徴収規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
付 則(平成25年10月23日規則第49号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成26年7月10日規則第41号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根市児童福祉施設負担金徴収規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、別表第1の改正規定(同表備考2の改正規定を除く。)、別表第2の改正規定(同表備考2の改正規定を除く。)および別表第3の改正規定(同表備考1の改正規定を除く。)は、同年10月1日から施行する。
付 則(平成27年4月1日規則第20号)
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1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 改正後の彦根市児童福祉施設負担金徴収規則の規定は、平成27年度以後の年度の予算に係る負担金について適用し、平成26年度以前の予算に係る負担金については、なお従前の例による。
付 則(令和2年4月1日規則第45号の2)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
助産施設入所者に係る徴収金額表
| 各月初日の在籍入所妊産婦の属する世帯の階層区分 | 徴収金基準額(月額) | ||
| 階層区分 | 定義 | ||
| A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | |
| B | 当該年度分の市町村民税非課税世帯(Aの階層の世帯を除く。) | 2,200 | |
| C | 当該年度分の市町村民税の課税世帯(Aの階層の世帯を除く。)であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯 | 4,500 | |
| D1 | 当該年度分の市町村民税の課税世帯(Aの階層およびCの階層の世帯を除く。)であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 9,000円以下 | 6,600 |
| D2 | 9,001円から
19,000円まで | 9,000 | |
備考
1 この表のCの階層の項中「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額(同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合は、減免の額を所得割の額または均等割の額から順次控除して得た均等割の額)をいい、同表のD1の階層およびD2の階層の項中「所得割の額」とは、同条第1項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7および第314条の8ならびに附則第5条第3項、第5条の4第6項および第5条の4の2第6項の規定は、適用しないものとする。)の額(同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合は、減免の額を所得割の額または均等割の額から順次控除して得た所得割の額)をいう。
2 所得割の額を算定する場合には、入所妊産婦および当該入所妊産婦の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
3 入所妊産婦の属する世帯の階層がBの階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、この表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金基準額は、0円とする。
(1) 単身世帯(扶養義務者のいない世帯をいう。)
(2) 母子世帯等(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子であって、民法(明治29年法律第89号)第877条の規定に基づき現に児童を扶養しているものの世帯をいう。)
(3) 在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)、法第24条の2により障害児施設を利用する児童、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の受給者(同法第5条第6項、第7項、第12項、第13項および第14項のサービスに限る。)または同法附則第22条の特定旧法受給者を除く。)のいる世帯で、次に掲げる児(者)を有するもの
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児または国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(4) その他保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると法第56条第2項の規定により市長が認めた世帯
4 次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者については、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦または同項第12号に規定する寡夫とみなす。この場合において、その者の前年(1月から6月までの間の利用においては、前々年。以下同じ。)の所得(同項第13号に規定する所得金額の合計額をいう。以下同じ。)が同法第295条第1項第2号の規定に該当するときは市町村民税非課税として取り扱うものとし、その者の前年の所得が同号の規定に該当しないときは1の項の規定により所得割の額を計算する場合における総所得金額、退職所得金額または山林所得金額の合計額から、その者が(1)または(3)に該当する場合にあっては260,000円を、(2)に該当する場合にあっては300,000円を控除するものとする。
(1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法(昭和40年法律第33号)第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の同一生計配偶者または扶養親族である者を除く。以下同じ。)をいう。)を有するもの((2)に掲げる者を除く。)
(2) (1)に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が5,000,000円以下であるもの
(3) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子をいう。)を有し、かつ、前年の所得が5,000,000円以下であるもの
5 助産施設における助産の実施については、次のとおりとする。
(1) 法第22条に規定する助産の実施は、その妊産婦が次のいずれかに該当するときは行わないものとする。
ア その妊産婦の属する世帯の階層区分がD1およびD2の階層であるとき。ただし、真にやむを得ない特別の理由があるときは助産の実施を行うことができるものとする。
イ その妊産婦の属する世帯の階層区分がAの階層およびBの階層である場合を除いて、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員または被扶養者でその社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(医学的管理の下における出産について、特定出産事故に係る事故が発生した場合において、出生者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約(出生者等に対し、総額3,000万円以上の補償金を支払う契約をいう。)が締結されており、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析および提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じている場合に、その保険料相当額として支払われる額を除く。以下「出産一時金」という。)が404,000円以上であるとき。
(2) 入所妊産婦に係るこの表の適用については、その出産一時金の額にBの階層にあっては20パーセント、Cの階層にあっては30パーセント、D1およびD2の階層にあっては50パーセントをそれぞれ乗じて得た額をこの表の徴収金基準額に加えるものとする。この場合において、この表の徴収金基準額は、その入所した日から退所した日までの期間に係る徴収金基準額とみなす。
別表第2(第3条関係)
母子生活支援施設入所者に係る徴収金額表
| 各月初日の入所世帯の階層区分 | 徴収金基準額(月額) | ||
| 階層区分 | 定義 | ||
| A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | |
| B | 当該年度分の市町村民税非課税世帯(Aの階層を除く。) | 1,100 | |
| C | 当該年度分の市町村民税の課税世帯(Aの階層を除く。)であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯 | 2,200 | |
| D1 | 当該年度分の市町村民税の課税世帯(Aの階層およびCの階層を除く。)であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 9,000円以下 | 3,300 |
| D2 | 9,001円から27,000円まで | 4,500 | |
| D3 | 27,001円から 57,000円まで | 6,700 | |
| D4 | 57,001円から 93,000円まで | 9,300 | |
| D5 | 93,001円から 177,300円まで | 14,500 | |
| D6 | 177,301円から 258,100円まで | 20,600 | |
| D7 | 258,101円から 348,100円まで | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額の全額(その額が27,100円を超えるときは27,100円) | |
| D8 | 348,101円から 456,100円まで | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額の全額(その額が34,300円を超えるときは34,300円) | |
| D9 | 456,101円から 583,200円まで | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額の全額(その額が42,500円を超えるときは42,500円) | |
| D10 | 583,201円から 704,000円まで | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額の全額(その額が51,400円を超えるときは51,400円) | |
| D11 | 704,001円から 852,000円まで | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額の全額(その額が61,200円を超えるときは61,200円) | |
| D12 | 852,001円から 1,044,000円まで | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額の全額(その額が71,900円を超えるときは71,900円) | |
| D13 | 1,044,001円から 1,225,500円まで | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額の全額(その額が83,300円を超えるときは83,300円) | |
| D14 | 1,225,501円から 1,426,500円まで | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額の全額(その額が95,600円を超えるときは95,600円) | |
| D15 | 1,426,501円以上 | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額の全額 | |
備考
1 この表のCの階層の項中「均等割の額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額(同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合は、減免の額を所得割の額または均等割の額から順次控除して得た均等割の額)をいい、同表のD1からD15までの階層の項中「所得割の額」とは、同条第1項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7および第314条の8ならびに附則第5条第3項、第5条の4第6項および第5条の4の2第6項の規定は、適用しないものとする。)の額(同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合は、減免の額を所得割の額または均等割の額から順次控除して得た所得割の額)をいう。
2 所得割の額を算定する場合には、入所者および当該入所者の属する世帯の扶養義務者が指定都市の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
3 入所者の属する世帯の階層がBの階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、この表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金基準額は、0円とする。
(1) 母子世帯等(母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項に規定する配偶者のない女子であって、民法第877条の規定に基づき現に児童を扶養しているものの世帯をいう。)
(2) 在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)、法第24条の2により障害児施設を利用する児童、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の受給者(同法第5条第6項、第7項、第12項、第13および第14項のサービスに限る。)または同法附則第22条の特定旧法受給者を除く。)のいる世帯で、次に掲げる児(者)を有するもの
ア 身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児または国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(3) その他保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると法第56条第2項の規定により市長が認めた世帯
4 次の(1)および(2)のいずれかに該当する者については、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦とみなす。この場合において、その者の前年の所得が同法第295条第1項第2号の規定に該当するときは市町村民税非課税として取り扱い、その者の前年の所得が同号の規定に該当しないときは、1の規定により所得割の額を計算する場合における総所得金額、退職所得金額または山林所得金額の合計額から、その者が(1)に該当する場合にあっては260,000円を、(2)に該当する場合にあっては300,000円を控除するものとする。
(1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子をいう。)を有するもの((2)に掲げる者を除く。)
(2) (1)に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が5,000,000円以下であるもの