○彦根市立児童館条例
(昭和39年3月31日条例第22号)
改正
昭和50年4月1日条例第10号
昭和58年3月30日条例第15号
平成元年3月6日条例第10号
平成5年10月1日条例第24号
平成7年3月27日条例第8号
平成27年3月26日条例第25号
令和5年3月27日条例第6号
令和6年9月26日条例第39号
(目的)
第1条 彦根市立児童館(以下「児童館」という。)は、彦根市に居住する児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、情操を豊かにするとともに、地域住民参加による交流等を推進し、もって児童の健全育成を図ることを目的とする。
(名称および位置)
第2条 児童館の名称および位置は、次のとおりとする。
名称位置
彦根市立東山児童館彦根市里根町163番地の6
(事業)
第3条 児童館は、第1条の目的を達成するために必要な事業を行う。
(開館時間および休館日)
第4条 児童館の開館時間および休館日は、規則で定める。
(使用の許可)
第5条 団体で児童館を使用しようとするときは、市長に申請し、使用の許可を受けなければならない。
2 市長は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可について、使用の制限その他必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、児童館の使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設、設備または器具を損傷するおそれがあるとき。
(3) 集団的または常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他市長が適当でないと認めるとき。
(使用の許可の取消し等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。
(1) 前条各号の規定に該当したとき。
(2) 災害その他不可抗力により児童館を使用できなくなったとき。
(3) 児童館の使用の許可を受けた者が使用の許可の条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるときのほか、管理上特に必要が生じたとき。
(使用料)
第8条 児童館の使用料は、無料とする。
(入館の制限)
第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、入館を許可しない。
(1) 施設の秩序と管理を乱すおそれがある者
(2) その他市長が不適当と認める者
(運営委員会)
第10条 児童館の運営を円滑に行うため、第2条に定める児童館に彦根市立児童館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関する事項は、規則で定める。
(指定管理者による管理)
第11条 市長は、児童館の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に児童館の管理に関する業務(以下「管理業務」という。)を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者が管理業務を行う場合は、第4条の規定によるほか、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、児童館の開館時間を変更し、または休館日を変更し、もしくは臨時に休館日を定めることができる。
(指定管理者の業務)
第12条 指定管理者は、次に掲げる管理業務を行うものとする。
(1) 第3条に規定する事業に関すること。
(2) 児童館の使用の許可、使用の制限および使用の許可の取消しに関すること。
(3) 児童館の施設および設備の維持管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務に関すること。
2 市長が前条第1項の規定により管理業務を指定管理者に行わせる場合における第5条から第7条までおよび第9条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
(指定管理者の指定の手続)
第13条 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、当該指定について市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、次のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。
(1) 事業計画の内容が、市民の平等な利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画の内容が、児童館の効用を最大限に発揮させるものであること。
(3) 事業計画の内容が、児童館の管理業務に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 事業計画に沿った管理を安定して行うことができる経営規模および経営能力を有していること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が児童館の設置目的を達成するために必要と認める条件を満たしていること。
(指定管理者の指定等の公表)
第14条 市長は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。 
(1) 前条第2項の規定により、指定管理者の指定を行ったとき。
(2) 地方自治法第244条の2第11項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、または管理業務の全部もしくは一部の停止を命じたとき。
(指定管理者との協定の締結)
第15条 市長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
(1) 管理業務の内容に関すること。
(2) 市が支払うべき管理業務に係る費用に関すること。
(3) 管理業務の事業報告に関すること。
(4) 指定の取消しおよび管理業務の停止に関すること。
(5) 管理業務を行うに当たって保有する情報の公開および個人情報の保護に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理業務に関し市長が必要と認めること。
(情報の公開、個人情報の保護等)
第16条 指定管理者の役員および職員は、彦根市情報公開条例(平成14年彦根市条例第56号)第32条の2の規定により、管理業務に関する情報公開に努めなければならない。
2 指定管理者の役員および職員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定により、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 指定管理者の役員および職員は、管理業務に関し知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
4 指定管理者の役員および職員は、管理業務に関し知り得た秘密を他に漏らし、または自己の利益のために使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、市長がこれを定める。
付 則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
付 則(昭和50年4月1日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和58年3月30日条例第15号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
付 則(平成元年3月6日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成5年10月1日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成7年3月27日条例第8号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
付 則(平成27年3月26日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(令和5年3月27日条例第6号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。ただし、付則第4条第1項の規定は、公布の日から施行する。
(令和4年政令第176号で令和5年4月1日から施行)
(彦根市立児童館条例等の一部改正)
第9条 次に掲げる規定中「彦根市個人情報保護条例(平成16年彦根市条例第25号)第13条の2」を「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」に改める。
(1) 彦根市立児童館条例(昭和39年彦根市条例第22号)第16条第2項
(2) 彦根市駐車場の設置および管理に関する条例(昭和45年彦根市条例第20号)第18条第2項
(3) 彦根市観光駐車場条例(昭和45年彦根市条例第32号)第15条第2項
(4) 彦根市公園条例(昭和54年彦根市条例第21号)第25条第2項
(5) 彦根市公民館の設置および管理に関する条例(昭和56年彦根市条例第3号)第20条第2項
(6) 彦根市地域体育館の設置および管理に関する条例(昭和58年彦根市条例第21号)第16条第2項
(7) 彦根市子どもセンターの設置および管理に関する条例(平成元年彦根市条例第5号)第17条第2項
(8) 彦根市自転車駐車場条例(平成6年彦根市条例第26号)第19条第2項
(9) ひこね市文化プラザの設置および管理に関する条例(平成8年彦根市条例第2号)第25条第2項
(10) 彦根市俳遊館の設置および管理に関する条例(平成8年彦根市条例第18号)第15条第2    項
(11) 夢京橋あかり館の設置および管理に関する条例(平成9年彦根市条例第2号)第15条第2項
(12) みずほ文化センターの設置および管理に関する条例(平成10年彦根市条例第46号)第27条第2項
(13) 高宮駅コミュニティセンターの設置および管理に関する条例(平成14年彦根市条例第2号)第17条第2項
(14) 彦根市男女共同参画センターの設置および管理に関する条例(平成15年彦根市条例第1号)第23条第2項
(15) 彦根市武道場の設置および管理に関する条例(平成17年彦根市条例第34号)第15条第2項
(16) 彦根市デイサービスセンター等の設置および管理に関する条例(平成17年彦根市条例第35号)第15条第2項
(17) 彦根市老人福祉センターの設置および管理に関する条例(平成17年彦根市条例第36号)第16条第2項
(18) 彦根市荒神山自然の家の設置および管理に関する条例(平成22年彦根市条例第28号)第20条第2項
(19) 彦根市スポーツ・文化交流センターの設置および管理に関する条例(令和2年彦根市条例第42号)第25条第2項
付 則(令和6年9月26日条例第39号)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
2 この条例の規定による改正前の彦根市立児童館条例(以下「旧条例」という。)第11条第1項の規定に基づき彦根市立ふれあいの館の指定管理者(同項に規定する「指定管理者」をいう。)の指定を受けた法人その他の団体の役員および職員であった者に係る旧条例第16条第3項の規定による管理業務(旧条例第11条第1項に規定する「管理業務」をいう。以下同じ。)に関し知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない義務および旧条例第16条第4項の規定による管理業務に関し知り得た秘密を他に漏らし、または自己の利益のために使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。