○彦根市立児童館条例施行規則
| (昭和39年6月25日規則第15号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市立児童館条例(昭和39年彦根市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 児童館は、次の事業を行う。
(1) 児童の保護に関すること。
(2) 児童に遊び場を与え、または遊戯指導をすること。
(3) 児童図書室を開設すること。
(4) 児童の健全育成および福利増進を目的とする諸会合に関すること。
(5) 地域住民参加による交流の推進に関すること。
(6) その他市長が必要と認めること。
(使用の許可)
第3条 条例第5条の規定による児童館の使用の申請は、彦根市立児童館使用許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出することにより行うものとする。
[条例第5条]
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その使用目的、内容等を検討し、適当と認めるものについては、彦根市立児童館使用許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。
(開館時間および休館日)
第4条 児童館の開館時間および休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、または臨時に休館することができる。
| 児童館 | 東山児童館 |
| 開館時間 | 午前9時から午後5時まで |
| 休館日 | (1) 日曜日および土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 (3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。) |
(職員および所属)
第5条 児童館には、館長、次長その他必要な職員を置くことができる。
2 児童館の所管は、こども家庭部こども若者支援課に属する。
(館内における禁止行為)
第6条 児童館内においては、次の行為を禁止する。
(1) 放歌その他けん騒にわたり、または他人の迷惑となる行為
(2) 建物、備付物品等を損傷し、もしくは滅失し、または館内を不潔にする行為
(3) その他館長の指示に反する行為
(退館)
第7条 入館者が次の各号のいずれかに該当するときは、館長は、退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序または善良な風俗を乱し、または乱すおそれがあるとき。
(2) 前条の規定に違反したとき。
(損害賠償)
第8条 使用者は、児童館の施設、設備等を滅失し、または損傷したときは、市長の指示に基づき、その損害を賠償しなければならない。
(公印)
第9条 児童館に次の公印を備え、館長がこれを保管する。
(1) 彦根市立東山児童館印
(2) 彦根市立東山児童館長印
2 公印の名称、形状、寸法、書体および使用区分は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
3 公印のひな型は、別表第2のとおりとする。
[別表第2]
(指定の申請)
第10条 条例第13条第1項の規定による指定の申請は、彦根市立児童館指定管理者指定申請書(別記様式第3号)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。
(1) 団体概要書および応募資格を有していることを証明する書類
(2) 管理業務の事業計画書
(3) 管理業務に係る収支計画書
(4) 団体の経営(運営)状況を説明する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(指定の決定等)
第11条 条例第13条第2項の規定による指定の通知は、彦根市立児童館指定管理者指定通知書(別記様式第4号)により行うものとする。
2 指定管理者の不指定の通知は、彦根市立児童館指定管理者不指定通知書(別記様式第5号)により行うものとする。
3 条例第14条第2号の規定による指定管理者の指定の取消しの通知は彦根市立児童館指定管理者指定取消し通知書(別記様式第6号)により、指定の停止の通知は彦根市立児童館指定管理者指定停止通知書(別記様式第7号)により行うものとする。
4 市長が、条例第11条第1項の規定により、管理業務を指定管理者に行わせる場合における第3条および第6条から第8条までの規定の適用については、第3条および第8条中「市長」とあり、ならびに第6条および第7条中「館長」とあるのは、「指定管理者」とし、第5条第1項、第9条、別表第1および別表第2の規定は、適用しない。
(その他)
第12条 この規則の施行に関する必要な事項は、市長が定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和50年4月1日規則第7号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和55年2月1日規則第3号)
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この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
付 則(昭和58年4月1日規則第21号)
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この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
付 則(昭和58年9月20日規則第32号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成元年2月23日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成3年3月27日規則第5号)抄
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1 (施行期日)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
付 則(平成5年5月27日規則第37号)
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この規則は、平成5年6月1日から施行する。
付 則(平成7年3月31日規則第18号)
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この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付 則(平成12年3月31日規則第45号)
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この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成16年10月1日規則第45号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成19年3月30日規則第40号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成23年3月28日規則第14号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付 則(平成27年4月1日規則第26号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付 則(平成27年5月1日規則第34号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成28年4月1日規則第10号)
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1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成29年3月31日規則第18号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(平成29年4月1日規則第24号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(平成31年3月29日規則第6号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付 則(令和元年11月29日規則第27号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和3年12月1日規則第78号)抄
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1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。
付 則(令和7年4月1日規則第24号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
付 則(令和7年7月24日規則第50号)
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この規則は、令和7年7月24日から施行し、同年4月1日から適用する。
別表第1(第9条関係)
| 名称 | ひな型番号 | 形状 | 寸法mm | 書体 | 使用区分 |
| 彦根市立東山児童館印 | 1 | 正方形 | 21 | かい書 | 東山児童館名をもってする公文書 |
| 彦根市立東山児童館長印 | 2 | 同上 | 21 | 同上 | 東山児童館長名をもってする公文書 |
別表第2(第9条関係)
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