○彦根市スモン障害者採暖費補助事業実施要綱
(昭和53年10月2日告示第60号)
改正
昭和55年4月1日告示第17号
平成2年1月9日告示第3号
平成3年6月25日告示第62号
平成7年3月29日告示第27号
平成12年3月31日告示第61号
平成18年11月6日告示第195号
令和3年12月1日告示第264号
(目的)
第1条 この要綱は、市内に居住する在宅のスモン障害者の日常生活の負担を軽減するため、採暖に必要な経費(以下「採暖費」という。)を補助することにより、スモン障害者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 採暖費の支給対象者は、10月1日現在において市内に引き続き1年以上住所を有する住宅の者であって、次の各号のいずれかに該当する者のうち、年間を通じて採暖費を必要とするものとする。
(1)  身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に指定する身体障害者のうち、スモンにより身体障害者手帳を交付されているもの
(2) 特定疾患治療研究事業実施要綱(昭和52年滋医第291号)に規定する患者のうち、スモンを疾患とするもの
(3) 前各号に掲げる者のほか医師の診断によりスモン患者と認められるもの
(額および支給方法)
第3条 採暖費の額は、1人につき年額35,000円とし、一時に支給する。
(申請手続)
第4条 採暖費の支給を受けようとする者(以下「申請人」という。)は、スモン患者であることを証する書類を添えて、スモン障害者採暖費補助金交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 申請人は、第2条各号に定める支給対象者またはその扶養義務者その他同居の親族とする。
(支給の決定)
第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査し、支給の可否を決定し、スモン障害者採暖費補助金支給決定通知書(別記様式第2号)またはスモン障害者採暖費補助金支給不承認通知書(別記様式第3号)により申請人に通知する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。
付 則
この告示は、昭和53年10月2日から施行し、昭和53年度の補助金から適用する。
付 則(昭和55年4月1日告示第17号)
この告示は、昭和55年4月1日から施行する。
付 則(平成2年1月9日告示第3号)
この告示は、平成2年1月9日から施行し、この告示による改正後の「彦根市スモン障害者採暖費補助事業実施要綱」の規定は、平成元年4月1日から適用する。
付 則(平成3年6月25日告示第62号)
この告示は、平成3年6月25日から施行し、この告示による改正後の彦根市スモン障害者採暖費補助事業実施要綱の規定は、平成3年4月1日から適用する。
付 則(平成7年3月29日告示第27号)
この告示は、平成7年3月29日から施行し、平成6年度分の補助金から適用する。
付 則(平成12年3月31日告示第61号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成18年11月6日告示第195号)
この告示は、平成18年10月1日から施行し、改正後の彦根市スモン障害者採暖費補助事業実施要綱の規定は、平成18年度分の補助金から適用する。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
スモン障害者採暖費補助金交付申請書

様式第2号(第5条関係)
スモン障害者採暖費補助金支給決定通知書

様式第3号(第5条関係)
スモン障害者採暖費補助金支給不承認通知書