○彦根市デイサービスセンター等の設置および管理に関する条例
| (平成17年6月30日条例第35号) |
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彦根市デイサービスセンター等の設置および管理に関する条例(平成12年彦根市条例第7号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 日常生活において介護を要する高齢者等の生活の助長、健康の保持等を図るとともに、その介護者の負担の軽減を図るため、彦根市デイサービスセンター(以下「センター」という。)および彦根市認知症高齢者グループホーム(以下「グループホーム」という。)を設置する。
(名称および位置)
第2条 センターの名称および位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 |
| 彦根市南デイサービスセンター | 彦根市田原町13番地2 |
| 彦根市北デイサービスセンター | 彦根市馬場一丁目5番5号 |
| 彦根市佐和山デイサービスセンター | 彦根市芹川町484番地4 |
| 彦根市デイサービスセンターきらら | 彦根市川瀬馬場町1015番地1 |
| 彦根市ふたばデイサービスセンター | 彦根市金剛寺町95番地1 |
2 グループホームの名称および位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 |
| 彦根市グループホームゆうゆう | 彦根市川瀬馬場町1015番地1 |
(事業)
第3条 センターは、次の事業を行う。
(1)
介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第7項に規定する通所介護(以下「通所介護」という。)の事業および法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業(以下「第1号通所事業」という。)
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)第5条第7項に規定する生活介護の事業
2 グループホームは、法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護および法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護の事業を行う。
(開館時間および休館日)
第4条 センターおよびグループホーム(以下「センター等」という。)の開館時間および休館日は、規則で定める。
(利用資格)
第5条 センターを利用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第2号に規定する措置(通所介護および第1号通所事業に係る措置に限る。)に係る者
(2) 法第41条第1項本文に規定する居宅要介護被保険者または法第53条第1項本文に規定する居宅要支援被保険者
(3) 法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等(前号に掲げる者を除く。)
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2第1項に規定する介護扶助(通所介護およびこれに相当するサービスならびに第1号通所事業による支援に相当する支援に限る。)を受けている者(前2号に掲げる者を除く。)
(5) 総合支援法第21条の規定により障害支援区分3以上の認定を受けた者
2 グループホームを利用することができる者は、法第19条の規定により要介護または要支援2の認定を受けた者で法第5条の2に規定する認知症であるものとする。ただし、その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。
(損害賠償)
第6条 センター等の施設、設備等を損傷または滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の損害賠償の額は、その都度市長が定める。
(地域包括支援センター)
第7条 市長は、センターに法第115条の46に規定する地域包括支援センターを併設することができる。
(指定管理者による管理)
第8条 市長は、センター等の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に当該センター等の管理に関する業務(以下「管理業務」という。)を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者が管理業務を行う場合は、第4条の規定によるほか、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、センターの開館時間を変更し、または休館日を変更し、もしくは臨時に休館日を定めることができる。
[第4条]
(指定管理者の業務)
第9条 指定管理者は、次に掲げる管理業務を行うものとする。
(1)
第3条に掲げる事業に関すること。
[第3条]
(2) センター等の施設および設備の維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務に関すること。
2 市長が、前条第1項の規定により、管理業務を指定管理者に行わせる場合における第6条の規定の適用については、この規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
[第6条]
(指定管理者の指定の手続)
第10条 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、当該指定について市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。
(1) 事業計画の内容が、市民の平等な利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画の内容が、センター等の効用を最大限に発揮させるものであること。
(3) 事業計画の内容が、センター等の管理業務に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 事業計画に沿った管理を安定して行うことができる経営規模および経営能力を有していること。
(5) その他市長が、センター等の設置目的を達成するために必要と認める条件を満たしていること。
(指定管理者の指定等の公表)
第11条 市長は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
(1) 前条第2項の規定により、指定管理者の指定を行ったとき。
(2)
自治法第244条の2第11項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、または管理業務の全部もしくは一部の停止を命じたとき。
(指定管理者との協定の締結)
第12条 市長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
(1) 管理業務の内容に関すること。
(2) 市が支払うべき管理業務に係る費用に関すること。
(3) 管理業務の事業報告に関すること。
(4) 利用料金に関すること。
(5) 指定の取消しおよび管理業務の停止に関すること。
(6) 管理業務を行うに当たって保有する情報の公開および個人情報の保護に関すること。
(7) その他管理業務に関し市長が必要と認めること。
(利用料金の納入)
第13条 センター等を利用する者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
2 利用料金は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の2、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)、指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128号)または障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)により算定した額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。これを変更する場合も、同様とする。
(利用料金の収入)
第14条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(情報の公開、個人情報の保護等)
第15条 指定管理者の役員および職員は、彦根市情報公開条例(平成14年彦根市条例第56号)第32条の2の規定により、管理業務に関する情報の公開に努めなければならない。
2 指定管理者の役員および職員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定により、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 指定管理者の役員および職員は、管理業務に関し知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
4 指定管理者の役員および職員は、管理業務に関し知り得た秘密を他に漏らし、または自己の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、センター等の管理運営について必要な事項は、規則で定める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第10条、第11条(第2号の管理業務の停止に係る部分を除く。)および第12条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 指定管理者にデイサービスセンター等の管理業務を行わせる場合においては、当該管理業務を行わせる日前にこの条例による改正前の彦根市デイサービスセンター等の設置および管理に関する条例の規定により市長がした承認その他の行為または市長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、この条例による改正後の彦根市デイサービスセンター等の設置および管理に関する条例の規定により指定管理者がした承認その他の行為または指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
付 則(平成17年9月27日条例第74号)
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この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成18年9月25日条例第41号)
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この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項第2号の改正規定は、平成18年10月1日から施行する。
付 則(平成23年12月15日条例第26号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成25年3月26日条例第16号)
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この条例中第1条の規定は平成25年4月1日から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。
付 則(平成30年3月23日条例第12号)
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この条例は、平成30年4月1日から施行する。
付 則(令和5年3月27日条例第6号)抄
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(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。ただし、付則第4条第1項の規定は、公布の日から施行する。
(令和4年政令第176号で令和5年4月1日から施行)
(彦根市立児童館条例等の一部改正)
第9条 次に掲げる規定中「彦根市個人情報保護条例(平成16年彦根市条例第25号)第13条の2」を「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」に改める。
(1) 彦根市立児童館条例(昭和39年彦根市条例第22号)第16条第2項
(2) 彦根市駐車場の設置および管理に関する条例(昭和45年彦根市条例第20号)第18条第2項
(3) 彦根市観光駐車場条例(昭和45年彦根市条例第32号)第15条第2項
(4) 彦根市公園条例(昭和54年彦根市条例第21号)第25条第2項
(5) 彦根市公民館の設置および管理に関する条例(昭和56年彦根市条例第3号)第20条第2項
(6) 彦根市地域体育館の設置および管理に関する条例(昭和58年彦根市条例第21号)第16条第2項
(7) 彦根市子どもセンターの設置および管理に関する条例(平成元年彦根市条例第5号)第17条第2項
(8) 彦根市自転車駐車場条例(平成6年彦根市条例第26号)第19条第2項
(9) ひこね市文化プラザの設置および管理に関する条例(平成8年彦根市条例第2号)第25条第2項
(10) 彦根市俳遊館の設置および管理に関する条例(平成8年彦根市条例第18号)第15条第2項
(11) 夢京橋あかり館の設置および管理に関する条例(平成9年彦根市条例第2号)第15条第2項
(12) みずほ文化センターの設置および管理に関する条例(平成10年彦根市条例第46号)第27条第2項
(13) 高宮駅コミュニティセンターの設置および管理に関する条例(平成14年彦根市条例第2号)第17条第2項
(14) 彦根市男女共同参画センターの設置および管理に関する条例(平成15年彦根市条例第1号)第23条第2項
(15) 彦根市武道場の設置および管理に関する条例(平成17年彦根市条例第34号)第15条第2項
(16) 彦根市デイサービスセンター等の設置および管理に関する条例(平成17年彦根市条例第35号)第15条第2項
(17) 彦根市老人福祉センターの設置および管理に関する条例(平成17年彦根市条例第36号)第16条第2項
(18) 彦根市荒神山自然の家の設置および管理に関する条例(平成22年彦根市条例第28号)第20条第2項
(19) 彦根市スポーツ・文化交流センターの設置および管理に関する条例(令和2年彦根市条例第42号)第25条第2項