○彦根市デイサービスセンター等の管理運営に関する規則
| (平成17年6月30日規則第59号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市デイサービスセンター等の設置および管理に関する条例(平成17年彦根市条例第35号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、彦根市デイサービスセンターおよび彦根市認知症高齢者グループホーム(以下「センター等」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 センター等の開館時間は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 センター等の休館日は、別表第2のとおりとする。
[別表第2]
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、または臨時に休館日を定めることができる。
(指定の申請)
第4条
条例第10条第1項の規定による指定の申請は、彦根市デイサービスセンター等指定管理者指定申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。
(1) 団体概要書および応募資格を有していることを証明する書類
(2) 管理業務の事業計画書
(3) 管理業務に係る収支計画書
(4) 団体の経営(運営)状況を説明する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(指定の決定等)
第5条
条例第10条第2項の規定による指定の通知は、彦根市デイサービスセンター等指定管理者指定通知書(別記様式第2号)により行うものとする。
2 指定管理者の不指定の通知は、彦根市デイサービスセンター等指定管理者不指定通知書(別記様式第3号)により行うものとする。
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条例第11条第2号の規定による指定管理者の指定取消しの通知は彦根市デイサービスセンター等指定管理者指定取消し通知書(別記様式第4号)により、指定停止の通知は彦根市デイサービスセンター等指定管理者指定停止通知書(別記様式第5号)により行うものとする。
(利用料金の承認)
第6条
条例第13条第2項の規定による利用料金の承認の申請は、彦根市デイサービスセンター等利用料金承認申請書(別記様式第6号)を市長に提出して行うものとする。
2 市長は、前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る利用料金が条例に掲げる範囲内であり、業務の適切な運営に要する費用等に照らし、妥当なものであると認めるときは、彦根市デイサービスセンター等利用料金承認通知書(別記様式第7号)により、同項の承認をしなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、センター等の管理運営について必要な事項は、その都度市長が定める。
付 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第4条、第5条(第3項の指定停止の通知に係る部分を除く。)第6条および別記様式第1号から別記様式第4号までの規定は、公布の日から施行する。
付 則(平成18年2月28日規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成28年4月1日規則第10号)
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1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成30年1月29日規則第2号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付 則(令和3年12月1日規則第78号)抄
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1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
| 区分 | 開館時間(開設時間) |
| 彦根市南デイサービスセンター | 午前9時から午後5時まで |
| 彦根市北デイサービスセンター | 午前9時から午後5時まで |
| 彦根市佐和山デイサービスセンター | 午前9時から午後5時まで |
| 彦根市デイサービスセンターきらら | 午前9時から午後5時まで |
| 彦根市ふたばデイサービスセンター | 午前9時から午後5時まで |
| 彦根市グループホームゆうゆう | 常時開設 |
別表第2(第3条関係)
| 区分 | 休館日 |
| 彦根市南デイサービスセンター | (1) 日曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで |
| 彦根市北デイサービスセンター | (1) 日曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで |
| 彦根市佐和山デイサービスセンター | (1) 日曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで |
| 彦根市デイサービスセンターきらら | (1) 日曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで |
| 彦根市ふたばデイサービスセンター | (1) 日曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで |
| 彦根市グループホームゆうゆう | 無休 |
