○彦根市緊急通報システム事業実施要綱
(平成6年2月14日告示第9号)
改正
平成18年6月28日告示第129号
平成25年3月27日告示第59号
平成26年3月25日告示第55号
平成28年4月1日告示第100号
平成29年3月27日告示第53号
平成30年3月7日告示第39号
令和元年10月1日告示第100号
令和3年12月1日告示第264号
令和4年3月25日告示第51号
(目的)
第1条 この要綱は、彦根市に居住する在宅ひとり暮らし高齢者および重度の身体障害者等(以下「高齢者等」という。)の急病または事故等の緊急事態に対処するとともに、高齢者等の相談に応じることにより日常生活の不安解消とその安全を確保し、もって高齢者等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(緊急通報システム)
第2条 緊急通報システム(以下「システム」という。)とは、端末緊急通報装置本体およびペンダント型無線発信機(以下「機器」という。)を高齢者等に貸与するとともに、緊急通報システム受信センター(以下「受信センター」という。)を第4条ただし書に規定する委託事業者に設置し、緊急の対応が必要と認められた高齢者等に対し、近隣協力員(以下「協力員」という。)等の協力により速やかな救急活動等を行う制度をいう。
(実施の方法)
第3条 受信センターは、高齢者等が緊急の通報を発信したときは、これを119番通報とみなし、本人または協力員等の情報に基づき、緊急対応が必要と判断したときは、速やかに彦根市消防本部へ連絡の上、適切な救急活動等を行うものとする。この場合において、受信センターは、通報を発信した高齢者等の相談に的確に応じるとともに、適切な関係機関へつなげる等、当該高齢者等の不安の軽減に努めるものとする。
(実施主体)
第4条 事業の実施主体は、彦根市とする。ただし、利用決定等を除き、この事業の一部を業者に委託して行うものとする。
(対象者)
第5条 この事業の対象者は、市内に住所を有し、病弱のため日常生活に不安がある者で、かつ、2人以上の協力員の確保が可能な次に掲げる者とする。
(1) 65歳以上のひとり暮らしの高齢者
(2) 65歳以上の高齢者世帯
(3) ひとり暮らしの在宅重度身体障害者
(4) 世帯員が在宅重度身体障害者のみで成立している世帯
(5) その他特に彦根市長が必要と認めるもの
(申請)
第6条 このシステムを利用しようとする者は、彦根市緊急通報システム利用申請書(別記様式第1号)に、全ての協力員の彦根市緊急通報システム協力員承諾書(別記様式第2号)を添付し、市長に提出するものとする。
(決定および通知)
第7条 市長は、前条の申請を受理したときは、必要な調査等を行い検討した上で利用の可否を決定し、彦根市緊急通報システム利用決定(却下)通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、利用の決定をしたときは、受信センターに決定通知書の写し等を添付して速やかに通知するものとする。
(承諾書)
第8条 前条による利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、彦根市緊急通報システム利用承諾書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(機器の貸与)
第9条 市長は、前条の承諾書を提出した利用者に対し、速やかに機器を貸与するものとする。
(機器の管理)
第10条 機器の貸与を受けた利用者は、善良な管理者としての注意をもって使用するとともに、本事業の目的に反して使用し、譲渡し、転貸し、または担保に供してはならない。
2 利用者が前項に違反した場合、市長は、機器の返還またはシステムの利用停止を命じることができる。
3 利用者は、機器を損傷または亡失した場合、速やかに市長に届け出なければならない。
4 利用者は、システムの利用を必要としなくなった場合、速やかに機器を返還しなければならない。
(費用の負担)
第11条 利用者またはこの者の属する世帯の生計中心者(生活保護世帯に属する者を除く。)は、機器等の設置および維持管理に要する費用として利用料を月額250円負担するものとする。
(異動等の届出)
第12条 利用者またはその親族は、次の各号のいずれかに該当するときは、彦根市緊急通報システム利用異動(変更)届出書(別記様式第5号)を速やかに市長に届け出なければならない。
(1)  第5条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) システムの利用を辞退するとき。
(3) 利用者が長期入院または施設へ入所したとき。
(4) 利用者が死亡したとき。
(5) 利用者が転出したとき。
(6) 利用者が転居したとき。
(7) その他申請書の内容に異動(変更)が生じたとき。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに異動(変更)届出書の写しを添付して、受信センターに通知するものとする。
(利用の取消し)
第13条 市長は、前条第1項第1号から第5号までに規定する届出があったときは、機器の利用決定を取り消すとともに、彦根市緊急通報システム利用取消し通知書(別記様式第6号)により利用者またはその親族に通知するものとする。
(協力員の活動)
第14条 協力員は、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 利用者から緊急通報があったときは、受信センターの指示に従って、速やかに利用者宅に出向き、安否の確認を行うこと。
(2) 前号の確認結果を、受信センター等へ連絡すること。
(3) 救急のために必要な活動を行うこと。
(4) その他受信センターの指示による活動を行うこと。
(関係機関の連携)
第15条 このシステムの円滑な運営を図るために、同一事業を行う彦根市、豊郷町、甲良町および多賀町は、彦根犬上緊急通報システム連絡協議会を設置し、連携強化を図るものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成6年2月14日から施行する。
付 則(平成18年6月28日告示第129号)
1 この告示は、平成18年7月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、現に機器を設置し、システムの切替えを行っていない利用者については、改正後の彦根市緊急通報システム事業実施要綱の規定にかかわらず、当該システムの切替えを行うまでの間は、なお従前の例による。
付 則(平成25年3月27日告示第59号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成26年3月25日告示第55号)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の第11条の規定は、平成26年4月以後の月分の利用料について適用し、同年3月分までの利用料については、なお従前の例による。
付 則(平成28年4月1日告示第100号)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成29年3月27日告示第53号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(平成30年3月7日告示第39号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付 則(令和元年10月1日告示第100号)
1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
付 則(令和4年3月25日告示第51号)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、同年10月1日から施行する。
2 改正後の第11条の規定は、令和4年10月以後の月分の利用料について適用し、同年9月以前の月分の利用料については、なお従前の例による。
別記様式第1号(第6条関係)
彦根市緊急通報システム利用申請書

様式第2号(第6条関係)
彦根市緊急通報システム協力員承諾書

様式第3号(第7条関係)
彦根市緊急通報システム利用決定(却下)通知書

様式第4号(第8条関係)
彦根市緊急通報システム利用承諾書

様式第5号(第12条関係)
彦根市緊急通報システム利用異動(変更)届出書

様式第6号(第13条関係)
彦根市緊急通報システム利用取消し通知書