○彦根市老人福祉センターの管理運営に関する規則
| (平成17年6月30日規則第60号) |
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彦根市老人福祉センターの管理運営に関する規則(昭和59年彦根市規則第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市老人福祉センターの設置および管理に関する条例(平成17年彦根市条例第36号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、彦根市老人福祉センター(以下「センター」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 センターの開館時間は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、別表第2のとおりとする。
[別表第2]
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、または臨時に休館日を定めることができる。
(職員)
第4条 市長は、センターに所長その他必要な職員を置く。
(使用の手続)
第5条 センターを使用しようとする者は、彦根市老人福祉センター使用証交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出し、彦根市老人福祉センター使用証(別記様式第2号。以下「使用証」という。)の交付を受けなければならない。ただし、条例第5条ただし書に規定する者については、この限りでない。
[条例第5条]
(使用証の提示)
第6条
使用証を所持する者がセンターを使用しようとするときは、市長に使用証を提示し、許可を受けなければならない。
(特別使用の承認等)
第7条
使用証を所持する者または条例第5条ただし書の規定によりセンターの使用を認められた者が、グループ活動等のため特定の部屋等を専用しようとするときは、彦根市老人福祉センター特別使用許可申請書(別記様式第3号)を市長に提出し、彦根市老人福祉センター特別使用許可書(別記様式第4号)の交付を受けなければならない。
[条例第5条]
(使用上の順守事項)
第8条 センターを使用する者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。
(1) 許可を受けないで、印刷物、ポスター等を配布し、または掲示しないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食し、または火気を使用しないこと。
(3) 使用場所の整理、原状回復等を行う場合は、職員の指示に従うこと。
(4) その他センターの管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(公印)
第9条 センターに次の公印を備え、所長がこれを保管する。
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(指定の申請)
第10条
条例第13条第1項の規定による指定の申請は、彦根市老人福祉センター指定管理者指定申請書(別記様式第5号)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。
(1) 団体概要書および応募資格を有していることを証明する書類
(2) 管理業務の事業計画書
(3) 管理業務に係る収支計画書
(4) 団体の経営(運営)状況を説明する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(指定の決定等)
第11条
条例第13条第2項の規定による指定の通知は、彦根市老人福祉センター指定管理者指定通知書(別記様式第6号)により行うものとする。
2 指定管理者の不指定の通知は、彦根市老人福祉センター指定管理者不指定通知書(別記様式第7号)により行うものとする。
3
条例第14条第2号の規定による指定管理者の指定取消しの通知は彦根市老人福祉センター指定管理者指定取消し通知書(別記様式第8号)により、指定停止の通知は彦根市老人福祉センター指定管理者指定停止通知書(別記様式第9号)により行うものとする。
4 市長が、条例第11条第1項の規定により、管理業務を指定管理者に行わせる場合における第4条から第7条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営について必要な事項は、その都度市長が定める。
付 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第10条、第11条(第3項の指定停止の通知に係る部分および第4項に係る部分を除く。)および別記様式第5号から別記様式第8号までの規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 指定管理者にセンターの管理業務を行わせる場合においては、当該管理業務を行わせる日前にこの規則による改正前の彦根市老人福祉センターの管理運営に関する規則の規定により市長がした承認その他の行為または市長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、この規則による改正後の彦根市老人福祉センターの管理運営に関する規則の規定により指定管理者がした承認その他の行為または指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
付 則(平成23年3月31日規則第16号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付 則(平成28年4月1日規則第10号)
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1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成29年3月13日規則第7号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(令和3年12月1日規則第78号)抄
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1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
| 区分 | 開館時間 |
| 彦根市中老人福祉センター | 午前9時から午後5時まで |
| 彦根市南老人福祉センター | 午前9時から午後5時まで |
| 彦根市北老人福祉センター | 午前9時から午後5時まで |
別表第2(第3条関係)
| 区分 | 休館日 |
| 彦根市中老人福祉センター | (1) 日曜日および土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 (3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。) |
| 彦根市南老人福祉センター | (1) 日曜日および土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日 (3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。) |
| 彦根市北老人福祉センター | (1) 日曜日および土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日 (3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。) |






