○彦根市老人福祉センターの設置および管理に関する条例
(平成17年6月30日条例第36号)
改正
平成25年3月26日条例第29号
令和5年3月27日条例第6号
彦根市老人福祉センター設置条例(昭和59年彦根市条例第2号)の全部を改正する。
(設置)
第1条  老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第15条第5項の規定に基づき、高齢者等の福祉の増進を図るため、老人福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称および位置)
第2条 センターの名称および位置は、次のとおりとする。
名称位置
彦根市中老人福祉センター彦根市開出今町1361番地1
彦根市南老人福祉センター彦根市田原町13番地2
彦根市北老人福祉センター彦根市馬場一丁目5番5号
2 彦根市中老人福祉センターに次の附属施設を置く。
名称位置
彦根市屋内ゲートボール場彦根市開出今町1361番地1
(事業)
第3条 センターは、次の事業を行う。
(1) 生活、身上、健康等の相談および指導に関すること。
(2) 後退機能の回復訓練および指導に関すること。
(3) 教養の向上およびレクリエーション等の指導に関すること。
(4) 生業および就労の相談に関すること。
(5) 老人クラブへの支援に関すること。
(6) その他市長が高齢者福祉の増進に必要と認める事業に関すること。
(開館時間および休館日)
第4条 センターの開館時間および休館日は、規則で定める。
(使用者の資格)
第5条 センターを使用することができる者は、市内に居住する満60歳以上の者とする。ただし、市長が適当と認める者については、この限りでない。
(使用の許可)
第6条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合も、同様とする。
2 市長は、前項の許可に、センターの管理上必要な条件を付すことができる。
(使用の制限)
第7条 市長は、センターを使用する者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を制限することができる。
(1) 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 営利を図る目的で使用するおそれがあるとき。
(3) その他センターの管理上支障があると認めるとき。
(使用許可の取消し)
第8条 市長は、センターの使用許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該使用許可を取り消し、または使用の停止を命じることができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当するとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。
(損害賠償)
第9条 センターの施設、設備等を損傷または滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の損害賠償の額は、その都度市長が定める。
(地域包括支援センター)
第10条 市長は、センターに介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46に規定する地域包括支援センターを併設することができる。
(指定管理者による管理)
第11条 市長は、センターの設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に当該センターの管理に関する業務(以下「管理業務」という。)を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者が管理業務を行う場合は、第4条の規定によるほか、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、センターの開館時間を変更し、または休館日を変更し、もしくは臨時に休館日を定めることができる。
(指定管理者の業務)
第12条 指定管理者は、次に掲げる管理業務を行うものとする。
(1)  第3条各号に掲げる事業に関すること。
(2) センターの使用の許可、使用の制限および使用許可の取消しに関すること。
(3) センターの施設および設備の維持管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務に関すること。
2 市長が、前条第1項の規定により、管理業務を指定管理者に行わせる場合における第5条から第9条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
(指定管理者の指定の手続)
第13条 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、当該指定について市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。
(1) 事業計画の内容が、市民の平等な利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画の内容が、センターの効用を最大限に発揮させるものであること。
(3) 事業計画の内容が、センターの管理業務に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 事業計画に沿った管理を安定して行うことができる経営規模および経営能力を有していること。
(5) その他市長が、センターの設置目的を達成するために必要と認める条件を満たしていること。
(指定管理者の指定等の公表)
第14条 市長は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
(1) 前条第2項の規定により、指定管理者の指定を行ったとき。
(2)  自治法第244条の2第11項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、または管理業務の全部もしくは一部の停止を命じたとき。
(指定管理者との協定の締結)
第15条 市長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
(1) 管理業務の内容に関すること。
(2) 市が支払うべき管理業務に係る費用に関すること。
(3) 管理業務の事業報告に関すること。
(4) 指定の取消しおよび管理業務の停止に関すること。
(5) 管理業務を行うに当たって保有する情報の公開および個人情報の保護に関すること。
(6) その他管理業務に関し市長が必要と認めること。
(情報の公開、個人情報の保護等)
第16条 指定管理者の役員および職員は、彦根市情報公開条例(平成14年彦根市条例第56号)第32条の2の規定により、管理業務に関する情報の公開に努めなければならない。
2 指定管理者の役員および職員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定により、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 指定管理者の役員および職員は、管理業務に関し知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
4 指定管理者の役員および職員は、管理業務に関し知り得た秘密を他に漏らし、または自己の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営等について必要な事項は、規則で定める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第13条、第14条(第2号の管理業務の停止に係る部分を除く。)および第15条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 指定管理者にセンターの管理業務を行わせる場合においては、当該管理業務を行わせる日前にこの条例による改正前の彦根市老人福祉センター設置条例の規定により市長がした承認その他の行為または市長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、この条例による改正後の彦根市老人福祉センターの設置および管理に関する条例の規定により指定管理者がした承認その他の行為または指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
(彦根市屋内ゲートボール場の設置および管理に関する条例の廃止)
3 彦根市屋内ゲートボール場の設置および管理に関する条例(平成元年彦根市条例第32号)は、廃止する。
付 則(平成25年3月26日条例第29号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
付 則(令和5年3月27日条例第6号)抄
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。ただし、付則第4条第1項の規定は、公布の日から施行する。
(令和4年政令第176号で令和5年4月1日から施行)
(彦根市立児童館条例等の一部改正)
第9条 次に掲げる規定中「彦根市個人情報保護条例(平成16年彦根市条例第25号)第13条の2」を「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」に改める。
(1) 彦根市立児童館条例(昭和39年彦根市条例第22号)第16条第2項
(2) 彦根市駐車場の設置および管理に関する条例(昭和45年彦根市条例第20号)第18条第2項
(3) 彦根市観光駐車場条例(昭和45年彦根市条例第32号)第15条第2項
(4) 彦根市公園条例(昭和54年彦根市条例第21号)第25条第2項
(5) 彦根市公民館の設置および管理に関する条例(昭和56年彦根市条例第3号)第20条第2項
(6) 彦根市地域体育館の設置および管理に関する条例(昭和58年彦根市条例第21号)第16条第2項
(7) 彦根市子どもセンターの設置および管理に関する条例(平成元年彦根市条例第5号)第17条第2項
(8) 彦根市自転車駐車場条例(平成6年彦根市条例第26号)第19条第2項
(9) ひこね市文化プラザの設置および管理に関する条例(平成8年彦根市条例第2号)第25条第2項
(10) 彦根市俳遊館の設置および管理に関する条例(平成8年彦根市条例第18号)第15条第2項
(11) 夢京橋あかり館の設置および管理に関する条例(平成9年彦根市条例第2号)第15条第2項
(12) みずほ文化センターの設置および管理に関する条例(平成10年彦根市条例第46号)第27条第2項
(13) 高宮駅コミュニティセンターの設置および管理に関する条例(平成14年彦根市条例第2号)第17条第2項
(14) 彦根市男女共同参画センターの設置および管理に関する条例(平成15年彦根市条例第1号)第23条第2項
(15) 彦根市武道場の設置および管理に関する条例(平成17年彦根市条例第34号)第15条第2項
(16) 彦根市デイサービスセンター等の設置および管理に関する条例(平成17年彦根市条例第35号)第15条第2項
(17) 彦根市老人福祉センターの設置および管理に関する条例(平成17年彦根市条例第36号)第16条第2項
(18) 彦根市荒神山自然の家の設置および管理に関する条例(平成22年彦根市条例第28号)第20条第2項
(19) 彦根市スポーツ・文化交流センターの設置および管理に関する条例(令和2年彦根市条例第42号)第25条第2項