○彦根市成年後見制度に係る市長による審判の請求手続等に関する要綱
(平成14年4月16日告示第90号)
改正
平成15年6月12日告示第112号
平成19年5月30日告示第137号
平成25年1月17日告示第7号
令和4年2月2日告示第21号
(目的)
第1条 この要綱は、彦根市長(以下「市長」という。)が、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条および精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2に規定する審判の請求(以下「審判請求」という。)を行う場合における手続等を定めることを目的とする。
(審判請求の考察事項)
第2条 市長は、審判請求を行うに当たっては、審判の対象者(以下「本人」という。)に関し、次に掲げる事項を総合的に考察して行うものとする。
(1) 本人の事理を判断する能力の程度
(2) 本人の配偶者および2親等内の親族(以下「親族等」という。)の存否ならびに親族等による本人保護の可能性
(3) 本人または親族等が審判請求を行う見込み
(4) 市が把握している3親等または4親等の親族で審判請求を行うことが明らかなものの存否
(5) 市長または関係機関が行う各種施策の活用による本人に対する支援策の効果
(審判請求の決定)
第3条 審判請求に関する決定は、市長が行う。
(審判請求の手続)
第4条 審判請求に関する申立書、添付書類および予納すべき費用等の手続は、本人に係る審判を管轄する家庭裁判所の定めるところによる。
(審判請求の費用負担)
第5条 市は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、審判請求に係る費用(以下「審判請求費用」という。)を負担する。
(審判請求費用の求償)
第6条 市長は、前項の規定により市が負担した審判請求費用について、本人または関係者が当該審判請求費用を負担すべき事情があると判断した場合は、本人または関係者に対する求償権を得るため、家事事件手続法第28条第2項の規定による命令に関する職権発動を促す申立てを家庭裁判所に対し行うものとする。
(補則)
第7条 この要綱の実施に際し必要な事項は、別に定める。
付 則
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
付 則(平成15年6月12日告示第112号)
この告示は、平成15年6月12日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
付 則(平成19年5月30日告示第137号)
この告示は、平成19年5月30日から施行する。
付 則(平成25年1月17日告示第7号)
この告示は、平成25年1月17日から施行する。
付 則(令和4年2月2日告示第21号)
この告示は、公布の日から施行する。